後遺障害別等級表

(別表第1)           *平成14年4月1日以降発生事故の基準
等級 後遺障害 保険金額
第1級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を
  要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円
第2級 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を
  要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円


(別表第2)           *平成14年4月1日以降発生事故の基準
等級 後遺障害 保険金額 
第1級 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を廃したもの
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を廃したもの
3000万円
第2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢をうで関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円
第3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服
  することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服するこ
  とができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円
第4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円
第5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労
  務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外
  の労務に服することができないもの
4 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足首の全部を失ったもの
1574万円
第6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない
  程度になったもの
4 1耳の聴力を失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離で
  は普通の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失
  ったもの
1296万円
第7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を会
  することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離で
  は普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す
  ることができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服
  することができなもの
6 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは
  ひとさし指を含み以上の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指の用
  を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
1051万円 
第8級 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
4 1手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を
  含み3以上の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に仮関節を残すもの
9 1下肢に仮関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
11 脾臓又は一側の腎臓を失ったもの
  819万円
第9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解するこ
  とができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程
  度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を
  解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる
  労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が
  相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失っ
  たもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの  
  616万円 
 
第10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
3 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解するこ
  とが困難である程度になったもの
5 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程
  度になったもの
6 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及び ひとさし指以外
  の2の手指を失ったもの
7 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の
  用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用
  を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1間接の機能に著しい障害を残すもの  
  461万円
第11級 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができ
  ない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解す
  ることができない程度になったもの
7 脊柱に奇形を残すもの
8 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
9 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指
  以外の2の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器に障害を残すもの
  331万円
第12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残
  すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長官骨に奇形を残すもの
9 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を
  失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部に頑固な神経症状を残すもの
13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14 女子の外貌に醜状を残すもの
  224万円
第13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
4 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 1手のこ指を失ったもの
6 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足
  指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃し
  たもの
  139万円
第14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
8 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
10 局部に神経症状を残すもの
11 男子の外貌に醜状を残すもの  
  75万円

 注)@視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力
    について測定する。
   A手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったも
    のをいう。
   B手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、または、中手指節関節も
    しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
   C足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
   D足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節
    以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては、指関
    節)に著しい運動障害を残すものをいう。
   E各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するも
    のは、当該等級の後遺障害とする。
   F身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下
    記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
    ア、第13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害1級を
      繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ
      後の後遺障害の保険金額を下回るときは前記合算額を採用する。
    イ、第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害2級を繰
      り上げる。
    ウ、第5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害3級を繰
      り上げる。
   G既に身体障害があった者がさらに同一部位について障害の程度を加重したときは、
    加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった障害の等級に応ずる保険金額を控除
    した金額を保険金額とする。
〔解説〕
  1、神経障害について
   @9級の10「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することが出来る労務
  が相当な程度に制限されるもの」
    →脳や脊髄などの中枢神経系の障害が前提となる。
    ※身体障害者等級と違い、手術までは及ばない神経系統の障害で12級を超えて9級
  が認定されることは極めて少ない。
   A12級の12「局部に頑固な神経症状を残すもの」
     →他覚的に神経症状の障害が証明されるもの。
    ※他覚的にとは、「他覚的検査により」との理解です。X線撮影は勿論、MRI撮影によ
  り「器質的損傷」があるかの判断
  が重要です。
      ○頚部の神経症状検査の例
        ・スパーリングテスト
        ・握力検査
        ・徒手筋力検査
        ・筋萎縮検査
        ・知覚検査
        ・腱反射
        ・病的反射
      ○腰部の神経症状検査の例
        ・ラセーグテスト
        ・SLRテスト
        ・FNSテスト
        ・徒手筋力検査
        ・筋萎縮検査
        ・知覚検査
        ・腱反射

   B14級の10「局部に神経症状を残すもの」
    →神経系統の障害が医学的に推定されるもの。

    ※労災保険の障害認定基準に準拠している自賠責保険実務上は、器質的損傷による
     ものとの証明が出来ない心因反応は、外傷性神経症に該当するとして後遺障害14
     級10号と認定されている。

  2、眼の障害について
     第1級1号;両眼が失明したもの
     第2級1号;1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
         2号;両眼の視力が0.02以下になったもの

      視力は万国式試視力表による矯正視力を指す。コンタクトレンズで矯正する場合も
      含まれる。

     第3級1号 ;1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
     第4級1号 ;両眼の視力が0.06以下になったもの
     第5級1号 ;1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
     第6級1号 ;両眼の視力が0.1以下になったもの
     第7級1号 ;1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
     第8級1号 ;1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
     第9級1号 ;両眼の視力が0.6以下になったもの
         2号 ;1眼の視力が0.06以下になったもの
         3号 ;両眼に反盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

      V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下に
      なった場合とされる。

         4号 ;両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
     第10級1号;1眼の視力が0.1以下になったもの
          2号;正面を見た場合に複視の症状を残すもの

      複視については、従前では実務上「相当」として、正面視で複視があるものを
      12級に、それ以外の複視を14級と評価していたが、今回の改正で正面視複視を
      10級、それ以外の複視を13級とした。

     第11級1号;両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
          2号;両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
          3号;1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
     第12級1号;1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
          2号;1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
     第13級1号;1眼の視力が0.6以下になったもの
          2号;正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
          3号;1眼に反盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
          4号;両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
     第14級1号;1眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

  3、耳の障害について
   @両耳の聴力に関するもの(抜粋)
  4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの(平均純音聴力レベルが90db以上、
又は80db以上且つ最高明瞭度が30%以下のもの
  6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度
になったもの(80db以上、又は50db〜80db未満且つ最高明瞭度
が30%以下のもの)
  6級4号 (略)
  7級2号 (略)
  7級3号 (略)
  9級7号 (略)
  9級8号 (略)
10号4号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難
である程度になったもの(両耳が50db以上、又は40db以上且つ
最高明瞭度が70%以下のもの)
11号5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度
になったもの(両耳が40db以上のもの)

 
   A1耳の聴力に関するもの
  9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの(平均純音聴力レベルが90db以上
のもの)
10級5号  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度
になったもの(80db〜90db未満のもの) 
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することが
出来ない程度になったもの(70db〜80db未満のもの、
又は50db以上で且つ最高明瞭度が50%以下のもの)
12級4号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度
になったもの(40db〜70db未満のもの)


   4、醜状について
   @外貌に関する醜状
     第7級12号 ;女子の外貌に著しい醜状を残すもの
     第12級14号;男子の外貌に著しい醜状を残すもの

      外貌とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分
      をいい、著しい醜状は、a頭部の、手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕
      又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、b顔面部の、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5
      センチメートル以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹、c頚部の、手のひ
      ら大以上の瘢痕、が該当する。

     第12級15号;女子の外貌に醜状を残すもの
     第14級10号;男子の外貌に醜状を残すもの

      以下のもので、人目につく程度以上のもの。
      瘢痕、線状痕及び組織陥凹であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については該当
      しないとされる。a頭部の、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠
      損、b顔面部の、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状
      痕、c頚部の、鶏卵大面以上の瘢痕

   A上肢・下肢の露出面の醜状
     第14級4号;上肢の露出面に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの
     第14級5号;下肢の露出面に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの

      露出面とは、上肢の場合は、上腕から指先まで、下肢の場合は、大腿から足の背
      までを指すとされる。露出面に手のひら大以上の瘢痕が残った場合がこれにあた
      る。
      内規では、手のひら大の3倍程度以上を超える瘢痕があれば、特に著しい醜状と
      され、12級相当と判断される場合もある。

   B日常露出しない部分の醜状について

      内規では、外貌、上肢・下肢の露出面以外の部分に関し、胸部と腹部、背部と臀
      部の合計面積の4分の1以上の部分に瘢痕を残すものを14級相当、2分の1以上
      の部分に瘢痕を残すものを12級相当としているようです。

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  後遺障害等級の異議申立について  
    後遺障害等級は申請から約1ヶ月〜2ヶ月掛かり決定される。
    決定された等級が予想より下位の場合、不服であれば異議申立ができる。

  (保険会社や調査事務所は、等級基準の更に詳細な内規を保有しており、
  --上記の2、耳の障害数値の例--それに照らし等級が決定される。)

    異議申立の際は、再度、現在の状況を病院所定の診断書等に書いてもらい、添付が
    望ましい。(後遺障害診断書用紙でなくてもよい。)
    異議申立から1ヶ月〜2ヶ月掛かり、再度決定が通知される。

 
 


 
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