行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)‐‐抜粋
第1条(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手
続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする。
第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類〔その作成に代えて電
磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式
で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言う。以下この
条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以
下この条及び次条において同じ。〕その他の権利義務又は事実証明に関する書類(実地調
査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務
を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事
項については、この限りではない。
1)前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に
提出する手続について代理すること。
2)前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人
として作成すること。
3)前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる
こと。
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏ら
してはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第19条(業務の制限)
行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他
の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定め
る手続きについて、当該手続きに関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定
める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続きに係る
法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
3 行政書士でない者は、行政書士またはこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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