治療が無事終わり、相手(殆どの場合は保険会社)との交渉もほほ納得、示談完了が理想で
す。しかし現実は深い溝が出来、どうしようも無い局面に成る場合も多い。そんな時の対処法
を考えます。
1 まずは「文書」にて粘り強く交渉する。時として自宅に来てもらったり、保険会社に訪問し
て直接担当と腹を割って交渉する。
→「こちらの要求はここまでだが、いくらまでなら認めることが出来るか」等々。
2 (財)交通事故紛争処理センター
@役割
(1)交通事故に関する弁護士による無償法律相談
(2)交通事故に関する弁護士による和解の無償斡旋
(3)交通事故に関する紛争和解のための審査
等々
A〔メリット〕
・紛争センター個室で行われ、裁判のような重苦しさが無い。
・申込は電話で可、担当の弁護士が斡旋してくれる。
・費用も一切不要。(紛センまでの旅費のみ自己負担)
・ほぼ裁判所基準で斡旋してくれる。
〔デメリット〕
・開催がほぼ1ヶ月に1回のため、終結まで3〜6ヶ月を要する。
・担当弁護士が両者を強く説得するので、不満の場合は訴訟しかない。
・全国に10箇所しかなく(高等裁判所所在地)、旅費を掛け出かけるしかない。
B和解斡旋
担当弁護士が決まり、被害者の言分を聞きながら損害額を示す。
C審査
和解で解決しない場合、審査に移される。3人の審査員の合議で判断が下される。
申込人は審査結果に不服であれば、裁判等に訴えるしかない。反対に相手方である
保険会社は審査を尊重することになっている。
D所在地
東京本部 03−3346−1756
札幌支部 011−281−3241
仙台支部 022−263−7231
名古屋支部 052−581−9491
大阪支部 06−6227−0277
広島支部 082−249−5421
高松支部 087−822−5005
福岡支部 092−721−0881
さいたま相談室 048−650−5271
金沢相談室 076−234−6650
3 (財)日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が設立した財団法人で、全国主要都市で相談・斡旋する。物損のみ
でも受け入れ、斡旋が整わないときは審査となる。
全労災、教職員共済生協、JA共済等の各共済は審査結果を尊重することになってい
る。(但し、保険会社への拘束力は無い。)
4、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険(共済)の支払に関する公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理
機関。国土交通大臣及び内閣総理大臣の監督のもと、自賠責の支払について調査を行
い、紛争の当事者に対して調停を行う。任意保険会社の一括払い事案についても、自
賠責部分について対象となる。
@対象事案
イ 過失の有無や被害者側の重大な過失により減額がある場合の過失割合に関する
こと。
ロ 事故と損害との因果関係に関すること
ハ 後遺障害の等級認定に関すること
ニ 個々の損害の認定額に関すること
ホ その他
A手続き
・紛争処理申請書
・同意書
・その他の必要書類
を送付、すべて書類審査となる。
B所在地(全国2箇所のみ)
・東京 03-5217-5031
・大阪 06-6265-5295
C費用 無料
5、調停斡旋
@メリット 費用も訴訟の約半分、被害者本人から簡単に申立できる。
調停が成立すると判決と同じ効力を有する(相手が守らない場合、強制執行で
きる)。
Aデメリット 開催が月1回程度で時間がかかる。どちらかが斡旋案を拒否すれば訴訟しか
ない。
A管轄 簡易裁判所(被害者の住所地でもできる。)
6、訴訟
@メリット 裁判所基準での判決が期待でき、相手(保険会社等)も従わざるを得ない。
弁護士に依頼しない「本人訴訟」も多くなった。
Aデメリット 一般人には敷居が高い。開催が月1回程度で時間がかかる。
本人訴訟もできるが訴状・証拠書面等整備する必要あり。
B管轄 原則、被告の住所地の地方裁判所だが、原告(被害者)の住所地も可能。
※訴額140万円までは簡易裁判所となる。
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