交通事故と時効

交通事故の損害賠償請求権にも時効があります。
 通常は加害者が補償(多くの場合、保険会社)なので心配はないのでしょうが。
  ・治療が長引いたり
  ・後遺障害が心配で、示談をしなかったり
  ・加害者側から何の連絡もなかったり
  時として時間はあっという間に過ぎて行きます。

1、民法の不法行為による請求時効3年だが、保険金請求時効2年
 ○損害賠償請求権の準拠法
  民法709条〔不法行為〕
   故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償
   する責に任ず
  民法724条〔損害賠償請求権の消滅時効〕
   不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人が損害及び加害者を
   知りたる時より3年間之を行わざるときは時効に因りて消滅す 不法行為の時より20年
   を経過したるとき亦同じ
    
 ○保険金請求権時効の準拠
   ※保険金請求権時効はそれぞれの約款に明確に示されていますので確認下さい。
    加害者が何らの補償もせず、止む無く自賠責保険の「被害者請求」をする場合は
    厳格に事故日から2年ですが、加害者側の保険会社が入り、治療費や交通費・休業
    損害等の支払が続いている限り心配要りません。
  「約款」
   保険金請求権は、次の時の翌日から起算して2年を経過した場合は、時効によって消滅
   します。
   @保険金請求手続が行われなかった場合には次の時(保険金請求権発生の時
    「賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に
    対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者
    との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が
    成立した時」
    ※つまり通常は保険会社との示談が成立した時から2年と考えてよく、具体的には各保険会社と
      確認しながら進めてください。
   A保険金請求手続が行われた場合には、保険金請求手続関係書類または証拠を受領
    した時の翌日から起算して30日を経過した時
    ※保険金請求権が発生した場合は、約款上60日以内に請求書類を提出くださいとする決めがあり
      ます。請求書類が提出済で保険会社が何らかの理由で支払しない場合、保険金請求書類提出
      (保険会社受領)後30日から時効2年が進行するという意味です。

2、原則、民法上の時効は「損害及び加害者を知ったとき」から、即ち事故日から進行する。
 後遺障害の場合は、後遺障害確定の時(症状固定日)からとなる。

3、時効は請求、差押え、仮差押え、仮処分、承認等で中断される。
 即ち、被害者側からの請求により、支払がなされた場合等である。
 (自賠責保険の被害者請求をする場合、念のため保険会社に時効の時期の確認をし、
 必要なら「時効中断申請書」を提出します。)
 ※時効中断申請書は保険会社窓口にあります。


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