貨物運送事業

○貨物運送事業
1、一般貨物自動車運送事業
 @普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業で、管轄の運輸局の許可
  必要です。
 A申請書は営業所を置く運輸支局へ提出し、支局での形式審査後、運輸局で内容審査さ
  れます。決定までは3〜4ヶ月要します。
 B事業開始規準は公示されています。
 C申請書類
  ・申請書
  ・運行管理関係書類
  ・資金調達関係書類
  ・宣誓書
 D許可後に事業開始する際は、運輸支局に運輸開始届を提出します。

2、特定貨物自動車運送事業
 @特定に荷主の荷物を運送する事業で、管轄の運輸局の許可が必要です。
 A荷主は単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できることが
  必要。
 B荷主との契約は2年以上の継続した運送契約であること。

3、貨物軽自動車運送事業
 @軽トラックでの運送事業で、運輸支局への届出が必要です。
 A届出は営業開始予定日の30日前までに提出する。
 B事業者の氏名又は名称、事業開始年月日、事業計画、運賃・料金等、運送約款などを
  届出する。
 C添付書類
  ・都市計画法等関係法令に抵触しない旨の誓約書
  ・営業所、休眠施設、車庫の付近の略図
  ・自動車車庫の権限を証する書面
  ・自動車車庫の平面図(求積計算)
     他の用途と明確に区分できること
      車両が容易に収納できる広さを確保(8u以上)
      営業所と併設が原則、併設できない場合は2q以内
      使用権限があること
  ・営業所、休眠施設の平面図(求積計算)
  ・登記簿謄本又は住民票
  ・運賃・料金表

 注意;貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度


○貨物利用運送
  運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送
  事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。

1、第1種利用運送事業
 @運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送
  事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいう。
 A貨物利用運送を始めるには、国土交通大臣又は地方運輸局あて貨物利用運送事業法に
  基づく登録が必要です。
 B提出書類
  ・第1種貨物利用運送事業登録申請書
  (事業計画)
  ・主たる事務所の名称及び位置
  ・営業所の名称及び位置
  ・経営上使用する商号
  ・利用運送に係る運送機関の種類
  ・利用運送の区域又は区間
  ・業務の範囲
  ・利用する運送事業者
  ・保管施設
 C添付書類
  ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  ・事業収支見積書
  ・推定による1年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
  ・利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
    (業務取扱契約書等)
  ・利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
  ・既存の法人にあっては次に掲げる書類
    ア、定款又は寄附行為及び登記簿謄本
    イ、最近の事業年度における貸借対照表
    ウ、役員又は社員の名簿及び履歴書
  ・法人を設立しようとするものにあっては次に掲げる書類
    ア、定款又は寄附行為の謄本
    イ、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
    ウ、設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合は、株式の引き受け
      又は出資の状況及び見込みを記載した書類
  ・個人にあっては次に掲げる書類
    ア、財産に関する調書
    イ、戸籍謄本
    ウ、履歴書
  ・欠格事項に該当しない旨を証する書面  宣誓書
 

2、第二種貨物利用運送事業 
  運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送
  事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を
  一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいう。
  この事業は許可が必要です。


 参考HP;国土交通省東北運輸局
     
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