1、古物営業とは
@古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であっ
て、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けること
のみを行うもの以外のものをいう。
次のような、盗品等の混入の恐れが乏しい営業形態は規制対象から外れます。
ア、古物の売買を行わず、古物の売却だけを行う営業(無償又は引き取り料を徴収して
引き取った古物を修理して販売するものも含みます。)
イ、自己が売却した物品(新品)を当該売却の相手から買い受けることのみを行う営業
A古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業
2、古物とは
一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれら
いずれの物品に幾分の手入れをしたもの。
物品には、商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他のも
のが含まれます。大型のものは除かれています。
3、政令で定める証票類
ア、航空券
イ、興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数のものが
入場する会場又は場所でこれらに類するものの入場券
ウ、収入印紙
エ、金額(金額をその都度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の
当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子式方法、磁気的方法その他、
人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他
のものであって次に揚げるもの。
@乗車券の交付を受けることができるもの
A電話の料金の支払のために使用することができるもの
Bタクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
C有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの
4、古物商許可申請
許可申請書
添付書類
〔個人の場合〕
・最近5年間の略歴を記載した書面
・住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証の写し)
・誓約書
・成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書
〔法人の場合〕
・定款
・登記簿謄本
・役員について上記に準じた書類
|
|