委託を受けて産業廃棄物を処理する場合、産業廃棄物処理業の許可が必要です。
許可申請の手続きは、都道府県、政令市(保健所設置市)に申請します。
1、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的(法第1条)
この法律は廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛
生の向上を図ることを目的とします。
2、廃棄物の区分(法第2条)
「廃棄物」とは占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することが出来ないため不要に
なったものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。
さらに、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れの
ある性状を有するものは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区分され、
一般廃棄物と産業廃棄物とは異なった処理基準が適用されます。
3、産業廃棄物の許可
許可は以下の区分毎に必要です。収集・運搬業と処分業を両方行う場合は両方の許可が
必要になります。
A 収集・運搬業
B 処分業
@中間処理
A最終処分
4、許可を受けるための基準
@施設に関わる基準
廃棄物が飛散、流出、悪臭等を生じさせないこと
A能力に関わる基準
厚生大臣認定の講習会を修了すること
(試験合格後、修了証交付は約1ヶ月後です。)
5、申請手数料
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産業廃棄物
処理業
(収集運搬業) |
産業廃棄物
処理業
(処分業) |
特別管理産業
廃棄物処理業
(収集運搬業) |
特別管理産業
廃棄物処理業
(処分業) |
| 新規許可 |
81,000円 |
100,000円 |
81,000円 |
100,000円 |
| 更新許可 |
73,000円 |
94,000円 |
74,000円 |
95,000円 |
| 変更許可 |
71,000円 |
92,000円 |
72,000円 |
72,000円 |
6、許可申請の際の注意事項
@定款の目的欄に「産業廃棄物処理業」が入っていること
A申請者、並びに申請者の役員等が暴力団員又は暴力組員でなくなった日から5年を経過
しない者でないこと
B都道府県知事認定講習会の有効期間は5年
C自動車車検が有効であること
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