人材派遣事業許可申請

労働者派遣事業を行う場合は許可又は届出が必要です。
 自己の雇用する労働者をその雇用関係の元、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために
 労働に従事させることを業として行う場合

A.人材派遣事業には2つの種類があります。
 1.特定労働者派遣事業(届出)
  派遣会社が派遣労働者を常時雇用している場合、労働者は常に派遣会社の社員ですか
  ら、派遣契約に有無にかかわらず給与、経費等が発生します。
 2.一般労働者派遣事業(許可)
  常時雇用しているのではなく、単に登録している労働者を派遣と同時に雇用して派遣する
  方式。派遣決定前は労働者の登録を受け付けるのみです。

 (注意)労働者派遣事業を行うことができない業務
  下記のいずれかに該当する業務については労働者派遣事業を行えない。
   @港湾運送業務
   A建設業務 
   B警備業務
   C医療関係業務 
   D物の製造の業務
   E人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協議の際に使用者側
    の直接当事者として行う業務
   F弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士の業務


B.一般(特定)労働者派遣事業を行おうとする場合、事業主の主たる事務所を管轄する
 都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に申請する。

 〔一般労働者派遣事業〕
 1.許可要件
   一定の欠格事由(禁固以上の刑又は一定の労働法に違反して罰金の刑に処せられ、そ
   の後5年を経過しない等)に該当しないことのほか、次の基準を全て満たす必要があり
   ます。
   @当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる
    ものでないこと。
   A申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する
    ものであること。
    (1)派遣元責任者に関する判断
     ィ 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従っ
      て適切に選任、配置されていること。
     ロ 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されている
      こと。
    (2)派遣元事業主に関する判断
     派遣元事業主(法人の場合はその役員も含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図る
     ことが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。
    (3)教育訓練に関する判断
     ィ 派遣労働者(登録者を含む。)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策
      定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置
      等)が整備されていること。
     ロ 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこ
      と。
   B個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられ
    ていること。
   C申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
    (1)財産的基礎A関する判断
    (2)組織的基礎に関する判断
    (3)事業所に関する判断
    (4)適正な事業運営に関する判断

 2.申請に必要な書類等
   ・一般労働者派遣事業許可申請書
   ・一般派遣事業計画書
   ・定款又は寄付行為
   ・登記時効証明書
   ・法人税納税証明書
   ・役員の住民票及び履歴書
   ・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書
   ・資産の内容及び権利関係を証する書類
   ・派遣元責任者の住民票、履歴書、派遣元責任者研修受講証
   ・個人情報適正管理規定
   ・申請手数料12万円+登録免許税9万円 

 〔特定労働者派遣事業〕
 1.届出要件
  一定の欠格事由(禁固以上の刑又は一定の労働法に違反して罰金の刑に処せられ、そ
   の後5年を経過しない等)に該当しないことのほか、次の基準を全て満たす必要があり
   ます。
   @当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる
    ものでないこと。
   A申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する
    ものであること。
    (1)派遣元責任者に関する判断
     ィ 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従っ
      て適切に選任、配置されていること。
     ロ 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されている
      こと。
    (2)派遣元事業主に関する判断
     派遣元事業主(法人の場合はその役員も含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図る
     ことが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。
    (3)教育訓練に関する判断
     ィ 派遣労働者(登録者を含む。)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策
      定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置
      等)が整備されていること。
     ロ 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこ
      と。
   B個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられ
    ていること。

 2.申請に必要な書類等
   ・特定労働者派遣事業届出書
   ・特定労働者派遣事業計画書
   ・定款又は寄付行為
   ・登記時効証明書
   ・役員の住民票の写し及び履歴書
   ・事業所の使用権を証する書類〔賃貸借契約書等)
   ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
   ・個人情報適正管理規定


C.労働者派遣事業主の責務
  派遣労働者に対して責務を負う。
   @派遣労働者等の福祉の増進
   A派遣労働者の就業が適正に行われるよう必要な措置を講ずる等の適切な配慮
   B労働者を派遣する場合はその旨の明示
   C派遣労働者に係る雇用制限の禁止
   D就業条件の明示
   E派遣先への通知
   F派遣元責任者の選任
   G派遣元管理台帳の作成(3年間保存)
   H労土砂派遣契約の締結

D.派遣先の責務
 1.労働者派遣契約に関する措置
 2.適正な派遣就業の確保
 3.派遣受け入れ期間の制限の適切な運用
   派遣先は、派遣就業の場所毎の同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期
   間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
   但し、以下の業務は例外です。
   @専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要
    があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活
    の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用
    慣行を損なわれないと認められるものとして、労働者派遣事業の適正な運営の確保及
    び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令で定める業務。
    (具体的には政令で定める業務26業務)
   A事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以
    内)に完了することが見込まれるもの。(有期プロジェクト業務)
   Bその業務が1ヶ月間に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通
    常の労働者(原則として正規の従業員)の1ヶ月間の所定労働日数に比し相当程度少
    なく(半分以下)、かつ、月10日以下である業務。(日数限定業務)
   C派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後休業若
    しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又はその子の養育をするための休
    業をする場合の当該労働者の業務
   D派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介
    護するための休業をする場合の当該労働者の業務。





   参考;労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新等手続マニュアル−
       (厚生労働省・都道府県労働局)
                   お気軽にメールください。→ryoichi.akimoto@nifty.com


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