〔死亡による損害〕
次の各項目を積算して賠償額が決定される。但し、自賠責では支払限度額3000万円の
範囲内で、実際の損害額が補償されることになる。
1、葬儀費
通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用。墓地、香典返しなどは含まれません。
○自賠責は認定額、定額60万円(立証書類不要)。但し、立証書類があれば最高100万
円まで認められる。弁護士会基準は150万円が認められることが多い。
2、逸失利益
被害者が死亡しなければ、将来得ることが出来たと考えられる収入額から本人の生活費
を控除する。中間利息分は控除される。
○逸失利益の端数は千円以上切り上げ、万円単位となります。
○生活費(自賠責基準);
イ、被扶養者がいる時 年収の35%
ロ、被扶養者がいない時 年収の50%
※被扶養者がいる時とは、被害者が男子の場合は配偶者、未成年の子、65歳以上
の父母のいずれかがいる場合、被害者が女子の場合は配偶者がいなく、且つ未
成年の子、65歳以上の父母のいずれかがいる場合をいいます。
○年金受給者の逸失利益
拠出性のある年金は加算されます。計算式は就労可能年数までと平均余命までとの2
段階となります。
3、慰謝料
・本人の慰謝料として350万円
・遺族の慰謝料は請求権者(被害者の配偶者、子供及び父母)の人数により金額が異な
る。
・請求権者が1名の場合 ― 550万円
2名の場合 ― 650万円
3名の場合 ― 750万円
*被害者に被扶養者がいる時は、上記金額に200万円が加算される。
○参考までに、任意保険基準・弁護士会基準の額を上げておきますが、こちらの基準は
遺族の人数に関係なく、別基準で定められています。
・任意保険基準(一例)
被害者が一家の支柱である場合 1500万円〜2000万円
被害者が18才未満である場合 1200万円〜1500万円
被害者が高齢である場合 1100万円〜1400万円
被害者が上記以外の場合 1300万円〜1600万円
・弁護士会基準(一例)
一家の支柱の場合 2600万円〜3000万円
一家の支柱に準ずる場合 2300万円〜2600万円
その他の場合 2000万円〜2400万円
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【参考;搭乗者傷害保険金と慰謝料】
搭乗者傷害保険金は、搭乗者の損害賠償額から控除することはできない。
(平成7.1.30最高裁判決)
※保険会社の一部では「搭乗者傷害保険の支払があるから、その部分は賠償額から
控除する」という見解があったが、両者は別個であることを最高裁が判断したもの。
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