後遺障害賠償額について

〔後遺障害による損害〕
 治療を続けて時間が経過しますと、いつかは治療を中止する時期が来ます。担当医から、
 「そろそろ治癒にしましょう」とか「症状固定ですね」とか言われます。「治癒」は後遺障害が
 残らず治ったと考えられること、「症状固定」は「これ以上治療を続けても効果がないこと」、
 後遺障害が残存する可能性があること、を意味します。但し、症状固定=後遺障害認定と
 ならない場合もありますので注意が必要です。

 後遺障害とは、事故によって身体やその働きが将来においても回復が困難と見込まれる
 障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められた場合をいいます。
 身体に残った障害の程度に応じた等級により、1級〜14級に分かれ支払限度額内で逸失
 利益及び慰謝料などが支払われます。

 障害等級は原則として労災保険の認定基準に準拠しており、
 @事故との相当因果関係を有し、
 A将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的な毀損状態であって、
 Bその存在が医学的に認められ、
 C労働能力の喪失を伴うもの、
 とされることから、自賠責保険の後遺障害として認定されるためには、上記4条件を満た
 し、尚且つ等級表に該当することが要件となります。
  

1、逸失利益
 身体に障害を残し労働能力が減少したため将来発生するであろう収入の減少をいう。
 収入及び各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間などにより計算します。また、
 中間利息分は控除される。

 〔計算式〕
  事故時の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

  ※労働能力喪失率
1級  100%
2級  100%
3級  100%
4級  92%
5級  79%
6級  67%
7級  56%
8級  45%
9級  35%
10級  27%
11級  20%
12級  14%
13級   9%
14級   5%

   〔重要T〕現実の減収がない場合の逸失利益の考え方
      労働能力喪失説差額説の対立があるが、最近の判例では労働能力喪失説を
      ベースに、喪失率を下げたり、場合により慰謝料を増額することで調整することも
      ある。また外貌醜状では逸失利益を肯定・否定する例が拮抗している。

   〔重要U〕労働能力喪失期間の限定
      基本は67歳までの就労可能年数までを喪失するものとするが、比較的軽微の
      機能障害や神経障害については、その具体的状況により喪失期間が限定される。
      特にむち打ち損傷については、後遺障害12級で5年〜10年14級で5年以下
      労働能力喪失期間を認める例が多いことに注意を要する。



2、慰謝料
  精神的・肉体的苦痛に対する補償です。
  後遺障害の等級に応じて1600万円〜32万円(自賠責基準)



  但し、被扶養者がいる時は増額される場合あり。
  実際には任意保険基準・弁護士会基準で交渉する。

 3、初期費用など
   介護を要する後遺障害者に対する初期費用などを補償するもの。

  *自賠責の支払限度額(被害者一人あたり)
 
1級 3000万円
2級 2590万円 
3級 2219万円
4級 1889万円 
5級 1574万円
6級 1296万円
7級 1051万円
8級  819万円
9級  616万円 
10級  461万円
11級   331万円
12級  224万円
13級  139万円 
14級   75万円 


            別表第一
1級 4000万円
2級 3000万円



               ※該当症状は後遺障害別等級表参照         

  ○上記限度額はあくまで自賠責基準であり、年齢により自動認定になる場合が多い。
   実際の示談では、逸失利益+慰謝料を具体的に計算し、実額を交渉する。
                         
  ○自賠責の減額について(第6参照)
   イ、重大な過失による減額
   ロ、受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額


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