酒類小売販売業許可

酒類販売許可申請
1、根拠法令
  酒税法第9条、第11条、第56条第1項第1号
  法令解釈通達第2編第9条8(酒類販売業免許等の区分及びその意義)等

2、概要
  酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の免許
  (販売業免許)を受ける必要があります。
  但し、
  (1)酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合
  (2)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合について
    は、販売業免許は必要ありません。

3、免許の種類
 @酒類小売業免許
  消費者や料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供す
  る営業を行う者を言います。)に酒類を販売する場合に必要。
   イ、一般酒類小売業免許

  ロ、大型店舗酒類小売業免許

  ハ、特殊酒類小売業免許
    ・みりん小売業免許
    ・観光地等酒類小売業免許
    ・船舶内酒類小売業免許
    ・駅構内等酒類小売業免許
    ・競技場等酒類小売業免許
    ・船用品取扱業者酒類小売業免許

   [情報]酒類小売業免許については、一般酒類小売業免許、大型店舗酒類小売業
       免許、特殊酒類小売業免許の区分がありましたが、平成18年4月1日より、
       一部の免許区分を除き、一般酒類小売業免許に統合されることになりました。
       そのため、現在大型店舗酒類小売業免許または特殊酒類小売業免許を受けて
       営業をしている場合、一定の要件を満たす場合、その条件の緩和を受け、一般酒
       類小売業免許と同等の条件(通信販売を除く小売に限る)となることが出来ます
       のでその場合は申請が必要です。「酒類販売業免許の条件緩和申請書」

   通信販売酒類小売業免許
     従来の通販に加え、ネット販売等を含みます。
     販売できる酒類は、一般の酒販店では通常購入することができない地酒、輸入酒等
     に限られます。
       許可にあたっては、
         ○人的要件
         ○場所的要件
         ○経営基礎要件
         ○需給調整要件  のクリアが必要です。

    ・期限付酒類小売業免許
     この免許はすでに免許がある酒類販売業者または酒類製造者が、博覧会場、即売
     会場その他これらに類する場所において、酒類を販売できる免許をいい、次の全て
     の要件に合致することが必要です。
      (1)酒類を販売する目的が、特売または在庫処分でないこと。
      (2)販売場は、契約等により場所が特定されていること。
      (3)開催期間または期日があらかじめ定められていること。

    [参考]バザー等でのビール等の販売
        バザー・町内会のお祭・納涼会等でお酒が販売できるか、の疑問について
        ○ビンや缶の封を切って紙コップ等に注いで販売する場合(ビールサーバー等
         を使う場合も)は酒類免許がなくても販売できる。税務署への届出も不要。
         但し、地区地区で保健所への届出が必要な場合もあるので事前に確認下さ
         い。(衛生管理面)
        ○ビンや缶をそのまま販売する場合(持ち帰りが可能)
         酒類免許がある業者が期限付きで販売できるのは博覧会等に限定される
         で、いくら酒類免許があってもバザー・お祭等では許可されない。
         ましてや酒類免許のない一般人は販売できない。

    ・その他特殊酒類小売業免許

 A酒類卸売業免許
  酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売する場合に必要。
  イ、全酒類卸売業免許
  ロ、ビール卸売業免許
  ハ、洋酒卸売業免許
  二、輸出入酒類卸売業免許
  ホ、特殊酒類卸売業免許
    ・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
    ・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
    ・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
    ・期限付酒類卸売業免許

4、免許の条件
 @予定販売店は既存の酒販店から一定の距離があること(距離基準)。
 A人口によってその地域に割り当てる免許数が決められること
  (人口基準)。
 B過去に酒税法違反がなく経営基盤が薄弱でないこと(人的要件)。

 このうち既に@は2001年に緩和され、続くAの人口基準が2003年9月に無くなった。
 Bは存続するが、酒類販売は事実上、自由化されたと言っていい。

5、申請書類  ※税務署「一般酒類小売業免許申請の手引」参照
 @酒類販売業免許申請書
 A免許申請チェック表
 B一般酒類小売業免許の免許要件申告書
 C法人;登記事項証明書
   個人;住民票抄本
 D免許申請等一覧表
 E申請者の履歴書(法人の場合は役員全員)
 F販売設備状況書
    附属書類その1 販売設備等の状況(写真)
    附属書類その2 建物等の配置図
    附属書類その3 販売設備状況附属書類
               (賃貸借契約書写し、未建築は請負契約書写し)
 G登記事項証明書
 H事業もくろみ書
 I最近3事業年度の財務諸表
 J所有資金の明細書及びその調達方法
 K地方税の納税証明書


   〔情報〕酒類販売免許は2003年に人口当たりの免許枠制限が撤廃されましたが、
       スーパー・コンビニ等の参入により既存酒店の売上が減少したため全国3883地
       域(原則市区町村単位)のうち1274地域で新規申請を認めない時限措置が設け
       られていましたが、平成18年8月末で期限切れとなりました。


  参考;お酒に関する情報(国税庁)
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