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労災保険法施行規則表
自賠法施行令2条別表 |
自賠責・補足的な考え方
(H12.12.18報告書) |
労災新認定基準
(H15.8.8基発第0808002号) |
第1級
(労災)
第1級の3
(自賠)
第1級1号
(別表第1) |
神経系統の機能又は
精神に著しい障害を残
し、常に介護を要するも
の |
「身体機能は残存しているが、
高度の痴呆があるために、
生活維持に必要な身の回り
動作に全面的介護を要する
もの |
「高次脳機能障害のため、生活
維持に必要な身の回り処理の
動作について、常に他人の介護
を要するもの」
以下のa又はbが該当する。
a重篤な高次脳機能障害のため
食事・入浴・用便・更衣等に
常時介護を要するもの
b高次脳機能障害による高度の
痴呆や情意の荒廃があるた
め、常時監視を要するもの |
第2級
(労災)
第2級の2の
2
(自賠)
第2級1号
(別表第1) |
神経系統の機能又は精
神に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの |
「著しい判断力の低下や情動
の不安定があって、1人で外
出することができず、日常の
生活範囲は自宅内に限定され
ている。身体動作的には排
泄、食事等の活動を行うことは
できても、生命維持に必要な
身辺動作に、家族からの声掛
けや看視を欠かすことができ
ないもの」 |
「高次脳機能障害のため、生命
維持に必要な身の回り処理の動
作について、随時介護を要する
もの」
以下のa、b又はcが該当する。
a重篤な高次脳機能障害のた
め、食事・入浴・用便・更衣等
に随時介護を要するもの
b高次脳機能障害による痴呆、
情意の傷害、幻覚、妄想、頻回
の発作性意識障害等のため
随時他人による監視を必要と
するもの
c重篤な高次脳機能障害のため
自宅内の日常生活は一応でき
るが、1人で外出することなど
が困難であり、外出の際には
他人の介護を必要とするため、
随時他人の介護を必要とする
もの |
第3級
(労災)
第3級の3
(自賠)
第3級3号
(別表第2) |
神経系統の機能又は精
神に著しい障害を残し、
終身労務に服することが
できないもの |
「自宅周辺を1人で外出する
など、日常の生活範囲は自宅
に限定されていない。また声掛
けや、介助なしでも日常の動
作を行える。しかし記憶や注意
力、新しいことを学習する能
力、障害の自己認識、円滑な
対人関係維持能力などに著し
い障害があって、一般就労が
全く出来ないか、困難なもの」 |
「生命維持に必要な身のまわり
処理の動作は可能であるが、
高次脳機能障害のため、労務に
服することができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a4能力のいずれか1つ以上の
能力が全部失われているもの
b4能力のいずれか2つ以上の
能力の大部分が失われている
もの |
第5級
(労災)
第5級の1の
2
(自賠)
第5級2号
(別表第2) |
神経系統の機能又は精
神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の
労務に服することができ
ないもの |
「単純繰り返し作業などに限定
すれば、一般就労も可能。た
だし新しい作業を学習できなか
ったり、環境が変わると作業を
継続できなくなるなどの問題
がある。このため一般人に比
較して作業能力が著しく制限さ
れており、就労の維持には、職
場の理解と援助をかかすこと
ができないもの」 |
「高次脳機能障害のため、きわ
めて軽易な労務のほか服する
ことができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a4能力のいずれか1つ以上の
能力の大部分が失われている
もの
b4能力のいずれか2つ以上の
能力の半分程度が失われてい
るもの |
第7級
(労災)
第7級の3
(自賠)
第7級4号
(別表第2) |
神経系統の機能又は精
神に障害を残し、軽易な
労務以外の労務に服す
ることができないもの |
「一般就労を維持できるが、作
業の手順が悪い、約束を忘れ
る、ミスが多いなどのことから
一般人と同等の作業を行うこ
とができないもの」 |
「高次脳機能障害のため、軽易
な労務にしか服することができな
いもの」
以下のa又はbが該当する。
a4能力のいずれか1つ以上の
能力の半分程度が失われてい
るもの
b4能力のいずれか2つ以上の
能力の相当程度が失われてい
るもの |
第9級
(労災)
第9級の7の
2
(自賠)
第9級10号
(別表第2) |
神経系統の機能又は精
神に障害を残し、服する
ことができる労務が相当
な程度に制限されるもの |
「一般就労を維持できるが、問
題解決能力などに障害が残
り、作業効率や作業持続力な
どに問題があるもの」 |
「通常の労務に服することはでき
るが、高次脳機能障害のため、
社会通念上その就労可能な職
種の範囲が相当な程度に制限さ
れるもの」
高次脳機能障害のため4能力の
いずれか1つ以上の能力の相当
程度が失われているものが該当
する。 |
第12級
(労災)
第12級の1
2
(自賠)
第12級12
号
(別表第2)
第14級
(労災) |
局部に頑固な神経症状
を残すもの |
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「通常の労務に服することはでき
るが、高次脳機能障害のため、
多少の障害を残すもの」
4能力のいずれか1つ以上の能
力が多少失われているものが該
当する。 |
第14級の9
(自賠)
第14級10
号
(別表第2) |
局部に神経症状を残す
もの |
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「通常の労務に服することはでき
るが、高次脳機能障害のため、
軽微な障害を残すもの」
MRI、CT等による他覚的所見は
認められないものの、脳損傷の
あることが医学的にも合理的に
推測でき、高次脳機能障害のた
めわずかな能力喪失が認められ
るものが該当する。 |