高次脳機能障害について

高次脳機能障害の認定基準
労災保険法施行規則表
自賠法施行令2条別表
自賠責・補足的な考え方
(H12.12.18報告書)
労災新認定基準
(H15.8.8基発第0808002号)
第1級
(労災)
第1級の3
(自賠)
第1級1号
(別表第1)
神経系統の機能又は
精神に著しい障害を残
し、常に介護を要するも
「身体機能は残存しているが、
高度の痴呆があるために、
生活維持に必要な身の回り
動作に全面的介護を要する
もの
「高次脳機能障害のため、生活
維持に必要な身の回り処理の
動作について、常に他人の介護
を要するもの」
以下のa又はbが該当する。
a重篤な高次脳機能障害のため
 食事・入浴・用便・更衣等に
 常時介護を要するもの
b高次脳機能障害による高度の
 痴呆や情意の荒廃があるた
 め、常時監視を要するもの
第2級
(労災)
第2級の2の

(自賠)
第2級1号
(別表第1)
神経系統の機能又は精
神に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
「著しい判断力の低下や情動
の不安定があって、1人で外
出することができず、日常の
生活範囲は自宅内に限定され
ている。身体動作的には排
泄、食事等の活動を行うことは
できても、生命維持に必要な
身辺動作に、家族からの声掛
けや看視を欠かすことができ
ないもの」
「高次脳機能障害のため、生命
維持に必要な身の回り処理の動
作について、随時介護を要する
もの」
以下のa、b又はcが該当する。
a重篤な高次脳機能障害のた
 め、食事・入浴・用便・更衣等
 に随時介護を要するもの
b高次脳機能障害による痴呆、
 情意の傷害、幻覚、妄想、頻回
 の発作性意識障害等のため
 随時他人による監視を必要と
 するもの
c重篤な高次脳機能障害のため
 自宅内の日常生活は一応でき
 るが、1人で外出することなど
 が困難であり、外出の際には
 他人の介護を必要とするため、
 随時他人の介護を必要とする
 もの
第3級
(労災)
第3級の3
(自賠)
第3級3号
(別表第2)
神経系統の機能又は精
神に著しい障害を残し、
終身労務に服することが
できないもの
「自宅周辺を1人で外出する
など、日常の生活範囲は自宅
に限定されていない。また声掛
けや、介助なしでも日常の動
作を行える。しかし記憶や注意
力、新しいことを学習する能
力、障害の自己認識、円滑な
対人関係維持能力などに著し
い障害があって、一般就労が
全く出来ないか、困難なもの」
「生命維持に必要な身のまわり
処理の動作は可能であるが、
高次脳機能障害のため、労務に
服することができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a4能力のいずれか1つ以上の
 能力が全部失われているもの
b4能力のいずれか2つ以上の
 能力の大部分が失われている
 もの
第5級
(労災)
第5級の1の

(自賠)
第5級2号
(別表第2)
神経系統の機能又は精
神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の
労務に服することができ
ないもの
「単純繰り返し作業などに限定
すれば、一般就労も可能。た
だし新しい作業を学習できなか
ったり、環境が変わると作業を
継続できなくなるなどの問題
がある。このため一般人に比
較して作業能力が著しく制限さ
れており、就労の維持には、職
場の理解と援助をかかすこと
ができないもの」
「高次脳機能障害のため、きわ
めて軽易な労務のほか服する
ことができないもの」
以下のa又はbが該当する。
a4能力のいずれか1つ以上の
 能力の大部分が失われている
 もの
b4能力のいずれか2つ以上の
 能力の半分程度が失われてい
 るもの
第7級
(労災)
第7級の3
(自賠)
第7級4号
(別表第2)
神経系統の機能又は精
神に障害を残し、軽易な
労務以外の労務に服す
ることができないもの
「一般就労を維持できるが、作
業の手順が悪い、約束を忘れ
る、ミスが多いなどのことから
一般人と同等の作業を行うこ
とができないもの」
「高次脳機能障害のため、軽易
な労務にしか服することができな
いもの」
以下のa又はbが該当する。
a4能力のいずれか1つ以上の
 能力の半分程度が失われてい
 るもの
b4能力のいずれか2つ以上の
 能力の相当程度が失われてい
 るもの
第9級
(労災)
第9級の7の

(自賠)
第9級10号
(別表第2)
神経系統の機能又は精
神に障害を残し、服する
ことができる労務が相当
な程度に制限されるもの
「一般就労を維持できるが、問
題解決能力などに障害が残
り、作業効率や作業持続力な
どに問題があるもの」
「通常の労務に服することはでき
るが、高次脳機能障害のため、
社会通念上その就労可能な職
種の範囲が相当な程度に制限さ
れるもの」
高次脳機能障害のため4能力の
いずれか1つ以上の能力の相当
程度が失われているものが該当
する。
第12級
(労災)
第12級の1

(自賠)
第12級12

(別表第2)
第14級
(労災)
局部に頑固な神経症状
を残すもの
「通常の労務に服することはでき
るが、高次脳機能障害のため、
多少の障害を残すもの」
4能力のいずれか1つ以上の能
力が多少失われているものが該
当する。
第14級の9
(自賠)
第14級10

(別表第2)
局部に神経症状を残す
もの
「通常の労務に服することはでき
るが、高次脳機能障害のため、
軽微な障害を残すもの」
MRI、CT等による他覚的所見は
認められないものの、脳損傷の
あることが医学的にも合理的に
推測でき、高次脳機能障害のた
めわずかな能力喪失が認められ
るものが該当する。




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