シスタープリンセス法律

……この辺りが関係してくると思うのですが……
……重くて申し訳ないデス。旧仮名遣いありだし。
もはやなにがなんだか。でも法律ってそういう一面もある(とお茶を濁す)
……っていうか、まさか憲法を引用する事になるとは思わなかった……ハッタリだけど……
ま、このページ自体ハッタリだからねぇ。

とりあえず、民法と戸籍法は妹というからには関係してくる法律です。民法は六法の一つ。憲法もそう。

管理人は法律に関して素人です。役立ちそうだからと引っ張って来ただけです。
ここに挙げたのは正式な法律ですが、改正されたり、当ページに編集する時点での筆記ミスなどがあるかもしれません。ご不明な点は六法全書などの法律書をご参照ください。
適用する様な問題が起こった場合は弁護士など、適正な国家資格を持った方にご相談なさる事をお勧めします。

刑法、動物愛護法、未成年飲酒禁止法、未成年喫煙禁止法
国籍法、銃刀法、軽犯罪法、ストーカー法

法令検索


日本国憲法
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二十二条
 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。


民法
第一条
 1 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
 2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
 3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
第一条ノ三
私権ノ享有ハ出生ニ始マル
第二条
外国人ハ法令又ハ条約ニ禁止アル場合ヲ除ク外私権ヲ享有ス

第二十一条
各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス
第二十二条
住所ノ知レサル場合ニ於テハ居所ヲ以テ住所ト看做ス
第二十三条
日本ニ住所ヲ有セサル者ハ其日本人タルト外国人タルトヲ問ハス日本ニ於ケル居所ヲ以テ其住所ト看做ス但法例其他準拠法ヲ定ムル法律ニ従ヒ其住所ノ法律ニ依ルヘキ場合ハ此限ニ在ラス
第二十四条
或行為ニ付キ仮住所ヲ選定シタルトキハ其行為ニ関シテハ之ヲ住所ト看做ス

第七百二十五条 左に掲げる者は、これを親族とする。
 一 
六親等内の血族 
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族
第七百二十六条
 1 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。

第七百二十八条
 1 姻族関係は、離婚によつて終了する
 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
第七百二十九条
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。

第七百三十四条
 1 
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
 2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第七百三十五条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第七百三十六条
養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第七百七十二条
 1 
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 2 
婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

第七百七十四条
第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第七百七十五条
前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第七百七十六条 
夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
第七百七十七条
否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。

第七百七十九条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

第七百八十一条
 1 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。
 2 認知は、遺言によつても、これをすることができる。
第七百八十二条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
第七百八十三条
 1 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。
第七百八十四条
認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。
第七百八十五条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
第七百八十六条
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
第七百八十七条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
第七百八十九条
 1 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。
 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
 3 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。
第七百九十条
 1 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
 2 
嫡出でない子は、母の氏を称する。
第七百九十一条
 1 
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。
 4 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。

第七百九十五条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第七百九十七条
 1 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。
 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
第七百九十八条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第八百九条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
第八百十条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によつて氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

第八百十七条の九
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない


第八百七十七条
 1 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第八百七十八条
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序についても、同様である。

第八百八十一条
扶養を受ける権利は、これを処分することができない。

第八百八十二条
相続は、死亡によつて開始する。

第八百八十五条
 1 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限りでない。
 2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これを支弁することを要しない。
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない。
第八百八十七条 
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。

第八百八十九条
 1 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。
  第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  第二 兄弟姉妹
 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。

第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第八百九十七条
 1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
 2 前項本文の場合において慣習が明かでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第八百九十八条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
第九百条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
 一 
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

第千二十八条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
 二 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一


戸籍法

第六条
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
第十三条
1 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
 一 氏名
 二 出生の年月日
 三 戸籍に入つた原因及び年月日
 四 実父母の氏名及び実父母との続柄
 五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
 六 夫婦については、夫又は妻である旨
 七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
 八 その他命令で定める事項
第十四条
 1 氏名を記載するには、左の順序による
  第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
  第二 配偶者
  第三 子
 2 子の間では、出生の前後による。
 3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
第十五条
戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
第十七条
戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
第十八条
 1 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
 2 前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
 3 養子は、養親の戸籍に入る。

第二十五条
 1 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
 2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
第二十六条
本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から十日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長にその旨を届け出なければならない。

第二十九条
届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
 一 届出事件
 二 届出の年月日
 三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
 四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
第三十条
 1 届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
 2 届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
 3 届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。
第三十一条
 1 届出をすべき者が未成年者又は禁治産者であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。但し、未成年者又は禁治産者が届出をすることを妨げない。
 2 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書の左の事項を記載しなければならない。
  一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
  二 無能力の原因
  三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
第三十二条
 1 無能力者がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、無能力者が、これを届け出なければならない。
 2 禁治産者が届出をする場合には、届書に届出事件の性質及び効果を理解するに足りる能力を有することを証すべき診断書を添附しなければならない。
第三十三条
証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名し、印をおさなければならない。
第三十四条
 1 届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。
 2 市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
第三十五条
届書には、この法律その他の法令に定める事項の外、戸籍に記載すべき事項を明かにするために必要であるものは、これを記載しなければならない。
第三十六条
 1 二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。
 2 本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。
 3 前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。

第四十条
外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
第四十一条
 1 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
 2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。

第四十六条
届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
第四十七条
 1 届出人の生存中に郵送した届書は、その死亡後であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
 2 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。
第四十八条
 1 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。但し、受理の証明書を請求する場合には、手数料を納めなければならない。
 2 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。但し、市町村長に対し請求する場合には、手数料を納めなければならない。
 3 第十条第四項の規定は、前二項の場合にこれを準用する。

第四十九条
 1 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
 2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
  一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
  二 出生の年月日時分及び場所
  三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  四 その他命令で定める事項
 3 医師、助産婦又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産婦、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が命令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添附しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第五十条
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
 2 常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める。

第五十二条
 1 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
 2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。


第六十条
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
第六十一条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
第六十二条
民法第七百八十九条第二項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
第六十三条
 1 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
 2 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。

第百二条
 1 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをし なければならない。
 2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
  一 国籍取得の年月日
  二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
  三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  五 その他命令で定める事項
第百二条の二
帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
第百三条
 1 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
 2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
  一 国籍喪失の原因及び年月日
  二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
第百四条
 1 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
 3 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。

第百六条
外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。
2 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
第百七条
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第百七条の二
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。


戸籍法施行規則

第三十一条  戸籍の記載をするには、略字又は符号を用いず、字画を明かにしなければならない。
2  年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
3  戸籍に記載した文字は、改変してはならない。
4  市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

第三十五条  次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
一  出生に関する事項については、子
二  認知に関する事項については、父及び子
三  養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子
三の二  特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親
三の三  戸籍法第七十三条の二 (第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
四  婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻
四の二  戸籍法第七十七条の二 (第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者
五  親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者
六  死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者
七  生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者
八  推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者
九  戸籍法第九十八条 又は第九十九条 に規定する入籍に関する事項については、入籍者
十  分籍に関する事項については、分籍者
十一  国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者
十二  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者
十三  戸籍法第百七条第二項 から第四項 までに規定する氏の変更に関する事項については、氏を変更した者
十四  名の変更に関する事項については、名を変更した者
十五  就籍に関する事項については、就籍者

第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一  出生に関する事項
二  嫡出でない子について、認知に関する事項
三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八  名の変更に関する事項
2  前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。

第五十五条  戸籍法第四十九条第二項第四号 の事項は、左に掲げるものとする。
一  世帯主の氏名及び世帯主との続柄
二  父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
三  子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業
四  父母が同居を始めた年月

第六十条
戸籍法第五十条第2項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
1 昭和56年内閣告示第1号
常用漢字表に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
2 
別表第2に掲げる漢字
3 
片仮名又は仮名(変体仮名を除く。)

附則別表 人名用漢字許容字体表 (附則第二項関係)

一 常用漢字表に掲げる漢字に関するもの

(亜)惡(悪)爲(為)(逸)衞()(謁)(縁)應(応)櫻(桜)奧(奥)(横)(温)價(価)(禍)(悔)(海)壞(壊)懷(懐)樂(楽)□(渇)卷(巻)陷(陥)(寛)(漢)氣(気)(祈)(器)僞(偽)戲(戯)(虚)峽(峡)狹(狭)(響)曉(暁)(勤)(謹)勳(勲)(薫)惠(恵)□(掲)鷄(鶏)藝(芸)(撃)縣(県)儉(倹)劍(剣)險(険)圈(圏)檢(検)顯(顕)驗(験)嚴(厳)廣(広)恆(恒)(黄)國(国)(黒)(穀)碎(砕)雜(雑)(祉)(視)兒(児)濕(湿)(社)(者)(煮)壽(寿)收(収)(臭)從(従)澁(渋)獸(獣)縱(縦)(祝)(暑)(署)(緒)(諸)敍(叙)將(将)(祥)(渉)燒(焼)獎(奨)條(条)(状)乘(乗)淨(浄)剩(剰)疊(畳)孃(嬢)讓(譲)釀(醸)(神)(真)寢(寝)愼(慎)盡(尽)粹(粋)醉(酔)穗(穂)(瀬)齊(斉)靜(静)攝(摂)(節)專(専)戰(戦)纖(繊)禪(禅)(祖)壯(壮)爭(争)莊(荘)搜(捜)(巣)裝(装)(僧)(層)騷(騒)□(増)(憎)藏(蔵)(贈)臟(臓)(即)帶(帯)滯(滞)單(単)(嘆)團(団)彈(弾)晝(昼)鑄(鋳)(著)廳(庁)(徴)聽(聴)(懲)鎭(鎮)轉(転)傳(伝)(都)燈(灯)盜(盗)稻(稲)(徳)(突)(難)拜(拝)賣(売)(梅)髮(髪)拔(抜)(繁)(晩)(卑)祕(秘)(碑)(賓)(敏)(侮)(福)拂(払)佛(仏)(勉)(歩)(墨)飜(翻)(毎)默(黙)藥(薬)與(与)搖(揺)樣(様)謠(謡)來(来)(頼)覽(覧)(欄)龍(竜)(虜)(緑)(涙)壘(塁)(類)(暦)(歴)(練)(錬)(郎)(朗)(廊)(録)
 注 括弧内のものは、つながりを示すために添えた改正後の戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字である。

二 別表第二に掲げる漢字に関するもの

亙(亘)巖(巌)彌(弥)(渚)(猪)(琢)(祐)祿(禄)(禎)穰(穣)
 注 括弧内のものは、つながりを示すために添えた改正後の戸籍法施行規則第六十条第二号に規定する漢字である。

別表第二 人名用漢字別表 (第六十条関係)
 丑 丞 乃 之 也 亘 亥 亦 亨 亮 伊 伍 伎 伶 伽
 佑 侃 侑 倖 倭 偲 允 冴 冶 凌 凜 凪 凱 勁 匡
 卯 叡 只 叶 吾 呂 哉 唄 啄 喬 嘉 圭 尭 奈 奎
 媛 嬉 孟 宏 宥 寅 峻 崚 嵐 嵩 嵯 嶺 巌 巳 巴
 巽 庄 弘 弥 彗 彦 彪 彬 怜 恕 悌 惇 惟 惣 慧
 憧 拳 捷 捺 敦 斐 於 旦 旭 旺 昂 昌 昴 晃 晋
 晏 晟 晨 智 暉 暢 曙 朋 朔 李 杏 杜 柊 柚 柾
 栗 栞 桂 桐 梓 梢 梧 梨 椋 椎 椰 椿 楊 楓 楠
 榛 槙 槻 樺 橘 檀 欣 欽 毅 毬 汀 汐 汰 沙 洲
 洵 洸 浩 淳 渚 渥 湧 滉 漱 澪 熙 熊 燎 燦 燿
 爽 爾 猪 玖 玲 琢 琉 琳 瑚 瑛 瑞 瑠 瑶 瑳 璃
 甫 皐 皓 眉 眸 睦 瞭 瞳 矩 碧 碩 磯 祐 禄 禎
 秦 稀 稔 稜 穣 竣 笙 笹 紗 紘 紬 絃 絢 綜 綸
 綺 綾 緋 翔 翠 耀 耶 聡 肇 胡 胤 脩 舜 艶 芙
 芹 苑 茉 茄 茅 茜 莉 莞 菖 菫 萌 萩 葵 蒔 蒼
 蓉 蓮 蔦 蕉 蕗 藍 藤 蘭 虎 虹 蝶 衿 袈 裟 詢
 誼 諄 諒 赳 輔 辰 迪 遥 遼 邑 那 郁 酉 醇 采
 錦 鎌 阿 隼 雛 霞 靖 
 須 頌 颯 馨 駒 駿 魁
 鮎 鯉 鯛 鳩 鳳 鴻 鵬 鶴 鷹 鹿 麟 麿 黎 黛 亀


刑法、動物愛護法、未成年飲酒禁止法、未成年喫煙禁止法
国籍法、銃刀法、軽犯罪法、ストーカー法

 

シスプリ年長組
シスプリ年少組
眞深RePure
うちのサークル内のシスプリ設定『妹姫家の人々』

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