理学療法士および作業療法士は、昭和40年6月29日法律第137号として制定され、同年8月29日に公布施行された。翌41年7月17日に初代会長遠藤文雄氏により日本理学療法士協会が発足し、発会式はナッシュ女史(WHO顧問)を迎えて行われた。以来、遠藤会長はじめ先達役員諸氏の努力の積み上げにより、本協会は昭和47年1月に「社団法人」を認可され、昭和49年6月、モントリオールにて「WCPT正式加盟国」として36番目に加えられ承認されるなど、国内外の学会活動も軌道にのり、「社団法人日本理学療法協会」は学術団体・職能団体として基盤を固め、今日の発展を遂げてきたことをしっかりと受け止めていきたい。
ここに社会における理学療法士の存在、役割、権利義務が明示されたのである。このことは誠に意義深いものであり、創立以来、「理学療法の人格、倫理および学術技能を研鑽し、わが国の理学療法の普及・発展を図るとともに国民保健の充実に寄与した」ことに加えて、初代よりの「業務独占」を3番目の基本目標として今日まで学術的社会的活動を続けてきたのである。
同時に当埼玉県理学療法士会も、平成7年6月に全国16番目の「社団法人」として認可され、「埼玉県理学療法科学学会」を設立し一層の学術の研鑽に勉め、県民に対しては公益性活動に主力を注ぎ「地域リハビリテーション研修会」を開催するなど、新たな保健活動の進展に多大な貢献をしてきたことと自負している。
近年の医療状況を真剣に見守り、将来に繋がる理学療法士自身の「国家資格」を堅持することは、現に我々の権利義務であり障害者が個々の能力を生かし「自立と自律」に向け最も必要とするリハ・サービスを提供しなければならない。協会のスローガンでもある『与える医療から、支える医療』はICF(WHO国際生活機能分類)の精神に通じることであり、ここは先達諸先輩の功績を守り抜くことが会員一人ひとりに課せられた義務であること思われる。ここに「社団法人埼玉理学療法士会」を真からサポートできる「連盟埼玉県支部」の使命と認識している。
連盟埼玉県支部が主張するものとは