慰謝料
慰謝料と言ってもその意味を知らなければ請求どころではありません。民法での「他人ノ身体、自由マタハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス」や前文中の前条にあたる「故意マタハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」のとうり(ちょっと分かり難いけど)離婚に置き換えれば、相手に責任がある行為により損害を受け離婚を止む終えずする事になった精神的苦痛に対して、その損害を金銭に置き換えて請求する事です。
つまり離婚したからと言っても、必ず慰謝料をもらえるとは限らないのです。
〜請求〜
前文の通り、慰謝料とは必ず請求できるものではありません。という事は必ず支払う義務がある物ではないという事にもなります。一方が責任を感じる事や、責任があるといってもその責任や原因には片方の行動や言動等が関係している場合があります。こういった場合にはその責任や原因の割合で慰謝料の額を決める事になりますし、もちろん双方に責任等がある場合や円満協議離婚においての請求は認められません。
慰謝料の請求もまずは夫婦の話し合いからです。話し合いで解決しない時は調停〜裁判へと進んで行きます。
〜金額〜
慰謝料の金額を決めるのにはどういった事情にせよ、それを金額にする事が本来できないものであるため、裁判所は各事情を考慮して決定にいたります。又、離婚に限らず慰謝料にこれだけの事があったからいくら・・・などの基準もありません。
主にな事由としては「責任の度合い・割合」「離婚にいたる原因」「責任のある者の行為が意識的か無意識的か」「婚姻中の我慢」「結婚の期間」「請求者の年齢」「財力」「地位」「性別」「子供を引き取るか引き取らないか」などがあります。具体的にはどういう場合なら請求に有利かと言えば、当然弱い立場の方、つまり女性であったり、我慢をしていたりした方がいいという事になります(表現がよくないかもしれませんが)。
もう一つ、請求で注意するのが財産分与の請求を別に行った場合、財産の分与額に慰謝料分ものせてという時があります。この場合には慰謝料はもらえません。同時に請求すればこの様な事はなくなります。
〜その他〜
@離婚慰謝料は消滅時効があります。離婚が成立して3年が経過すると請求はできません。
A離婚時の「協議書」等に債務・債権が無い事が明記してある場合、それが強制でない限り請求はできません。
B第三者、つまり不貞の相手などに対しても慰謝料の請求ができます。(かなりの理由がないと無理だけど)