協議離婚

協議離婚とは夫婦間の話し合いにより離婚する方法です。日本ではこの協議離婚が全体の8〜9割を占めています。しかも手続きも簡単で、結婚の時と同じく市区町村長への届け出のみで、理由その他を第三者に知られる事もありません。しかし話し合いでという事は、「慰謝料」「財産分与」などの金銭問題などは口約束になりがちです。このような後々トラブルになりそうな事は書面にし、できれば公正証書にしておけば揉め事は避けられると思います。


〜手続きと届け出〜

<署名押印>
当事者の自署と押印が必要です。印鑑については認め印でOKですが、署名については直筆が原則です。
しかし役所側には自署かどうかの審査権はありません、自署でなくても離婚の意志があれば有効なものとして受理されます。
受理されても後日トラブル等があったときには自署かどうかが大きなポイントになりますので、面倒くさがらず当人どうしでの自署をお勧めします。
<証人>
婚姻届けの時と同じく、成人の証人二人が必要になります。
<届け出地>
届け出は当事者の本籍地または所在地(住民登録してある地)で行います。左記以外の場所では届け出は受理されません。
所在地・本籍地・復籍地(元の籍)が異なる場合、それぞれに届け出を行う必要がありますが、現在は届け出地の役所がコピーをして各届け出地にまわす役所が多いようです。
海外在住者は現地日本大使館及び領事館への届けをすることもできます。
<親権者>
未成年の子がある場合には、親権者を決める必要があります。親権者が決まっていない場合届け出は受理されません。

〜効力の発生〜

協議離婚の効力が発生するのは届け出が受理されてからです。戸籍係に書類を提出した時点ではまだ受け付けの段階なので効力は発生しません。届け出が法律の定める所の要件にあっているかどうか審査を行った後で受理となります。
しかし成立の日付は「受付」の日になります。

〜無効〜

協議離婚の成立には「離婚の意志が当事者双方にある」離婚の意志と、「役所への届け出」という書類上(戸籍上)の手続きがないといけません。
このどちらか欠けていてもだめです。
例えば、片方の当事者に離婚の意志が無いのに片方が勝手に届けを出してしまった、などの場合は無効となります。
こんな時は相手が「離婚届けを出しました」とわざわざ言うはずもなく、かといって自分の戸籍謄本を定期的に見る人もめずらしいので、知らないうちに離婚をしていたというケースもあると思います。この無効の離婚手続きも、気づいた時には家庭裁判所に調停申し立て、更に地方裁判所に訴訟の提起などかなり面倒くさい手続きが必要になります。こんな事が起きない様に下記にて説明する「離婚届けの不受理申請」を離婚届けを出されてしまいそうな時は申し出ておくといいでしょう。

〜離婚届けの不受理申し出〜

上記の様に勝手に離婚届けを提出されてしまうのを防ぐ他に、一度は夫婦間の協議により離婚届けに印鑑を押したものの、やはり思いなおしたという時に相手が離婚届けを持っている場合には双方に離婚の意志があるという要件がかけているので有効な離婚とはいえません。このような時に申し出人の本籍地に書面(用紙があります)により「不受理申し出」を提出し離婚届けを無効にする事ができます。
不受理の取り扱い期間は申し出を提出した日より六ヶ月間です(申し出人が申し出た期間で六ヶ月以内)。もちろんこの申し出をしたからといって根本的な解決にはならず、再度夫婦間での話し合いが必要なのは言うまでもありません。

〜戻る〜