離婚まめ知識
まず離婚をするには結婚をしていなければいけません(当たり前)。でも結婚しているといっても法律上の結婚にはいくつかの条件があります。
1:当事者(男女双方)に結婚の意志がある
2:男18歳以上、女16歳以上である
3:重婚でない
4:女性の再婚は前婚より6ヶ月を経過している
5:近親者の婚姻でないこと
6:未成年者については父母の同意がある
7:以上の項目を備えた上で戸籍法に従い届け出を市区町村長に提出すること
この条件を満たしていない方は社会的(法律上)結婚しているとはみなされないので離婚はできません。
では離婚の条件はというと
1:当事者(男女双方)に離婚の意志がある〜協議離婚の場合
2:戸籍法に従い届け出を市区町村長に提出すること〜同じく協議離婚の場合
上記の条件を満たして離婚となりますが、「〜」の協議離婚の場合というのが結婚と違う所で、もう一つに裁判離婚というのがあります。
結婚の条件1の様に結婚は双方の意志が一致しなければ成立しませんが、離婚は片方の意志のみで成立させる(裁判を起こすなど)事ができるのです。
このように離婚とは、成立させた結婚という商談を破棄するような意味でもあるのだろうと思います。
| まめ知識其の壱 「離婚の前に」 |
まめ知識其の弐 「慰謝料?」 |
まめ知識其の参 「財産」 |
| まめ知識その四 「協議離婚」 |
まめ知識その伍 「調停離婚」 |
まめ知識その六 「審判離婚」 |
| まめ知識その七 「裁判離婚」 |
まめ知識その八 「離婚時厚生年金分割」 |
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