離婚の前に
離婚を決意したといっても、本当に自分の選択は間違っていないのか?相手の改善や環境の変化によっては思い直す事はできないのか?
二人(もしくは家族)の生活に不満があるとしても、それが離婚の理由になるのだろうか?など決意が固いとしても、人の感情は時として一晩寝たら全く違う考えになっている時があります。
離婚が人生の汚点になる時代ではありませんが、もし考え直す事ができる余地が残されているなばらば、もう一晩待つのもいいかもしれません。
〜離婚前のチェック〜
@:姓はどうする?
結婚して相手の名字になった人はもとの名字に戻るか、現在の名字を使うか決める事になります。(しかし子の名字が親権者と同じになるとは限りません)
A:子供は?
子供が未成年の時はどちらかが引き取る事になります。又、問題が生じた時の監護権者をたてる制度もあります。
B:養育費
養育費は親の子に対する義務なので(養育費請求権)必要な時はいつでも請求できます。金額についても増額・減額請求ができます(しかし過去に対する請求は認められないケースが多い)
C:面接交渉
子供を引き取らなかった親が定期的に面会する取り決めをします。
D:慰謝料&財産分与
上記は離婚後の協議は難しく、離婚と同時に決めた方がスムースに処理できる(請求期限は慰謝料ー離婚後三年以内、財産分与ー離婚後二年以内)
この他に相手の財産や、離婚の原因、離婚後の生活についてなど調べる事をお勧めします。
〜家庭裁判所〜
離婚が互いの協議によって成立しない場合や、家事調整(夫婦関係円満調整)などを行う場合に利用します。通常、訴訟事件を取り扱う地方裁判所と違い、家事・少年事件を取り扱う家庭裁判所は文字通り親しみやすい機関かと思います。
家裁への申し立て〜
家庭裁判所への調停申し立て手続きには、窓口備え付けの申し込み用紙の必要事項への記入と提出だけです。窓口では必要な書類や手数料の相談・裁判管轄などの説明もしてくれますし、場合によっては口頭での申し立ても受け付けてくれます。もちろん相談のみも受け付けています(あくまでも申し立てについての相談)。
又離婚調停だけでなく、夫婦の関係の悪化調整を行う調停も家庭裁判所で受け付けていますので、離婚の前にその関係を調整で修復できるのならぜひ相談してみてください(夫婦関係円満調整)。
家裁の詳しい流れはメニューの調停離婚をご覧下さい