裁判離婚
協議・調停離婚のいずれでも離婚の合意ができない場合、最終的に裁判離婚という手段をとる事になります。また離婚そのものに合意ができても、慰謝料・親権・財産等の問題について合意できない場合の決着にも裁判離婚の制度は利用されます。
〜離婚訴訟〜
@離婚原因
裁判離婚が認められるには離婚原因が必要です。民法で定める原因として、「不貞行為」「悪意の遺棄」「生死不明(三年以上)」「強度の精神病」「結婚を継続できない重大な事由」があります。
A離婚請求
原則として有責者の離婚請求はみとめられません。つまり浮気をした本人が離婚したいと請求することはできないということです。
B親権と財産分与
裁判では親権者の指定も同時に行います(未成年の子のみ)。また財産分与や慰謝料についても審理の対象となりますが、当事者の申し立てがあるときのみになります。養育費については扶養の問題になるので審理の対象とはなりません。
C調停後に
裁判離婚に進むにはまず調停が行われている事が原則です。調停は離婚調停だけでなく夫婦関係調整調停でもOKです。調停において不成立・申立ての取り下げにより話し合いの決着がつかなかったことが訴訟の要件となります。
相手方が生死不明や精神病などの調停ができない場合にはこの限りではありませんが、相手方の調停拒否等の理由では調停を略することはできません。
〜手続き〜
@裁判所
離婚裁判は地方裁判所にて審理されます。申立ても当然地方裁判所で行います、管轄については同居の夫婦の場合その住所地の裁判所で、別居の場合は以前同居していた住所地の裁判所となります。これはどちらが原告となっても同じです。
A訴状
申立ては調停などと違い「訴状」をもって行われます、口頭では認められません。訴状には判決をこうして欲しい・その理由を明記し、また親権・財産分与についても同時に申し立てます。裁判には弁護士をたてなければならないという決まりはありませんが、訴状についても専門知識が必要なのでほとんどの場合弁護士をたてるのが一般的です。
*訴状の提出場所*
@夫婦が共通の住所を持つときは、その住所を管轄する地方裁判所
A夫婦が最後の共通の住所を持った場所の管轄区域内に、夫婦の一方が所在地を持つときは、その住所を管轄する地方裁判所
B夫婦どちらかの現在の住所を管轄する地方裁判所
B流れ
訴状を提出後、提出した側が原告、された側が原告となり口頭弁論が行われます。
この弁論で双方や承認への尋問が行われ、最終的に判決へと進みます。
C和解勧告
裁判所が裁判の進行中、判決によるものでなく「和解」による離婚を勧める場合があります
これを「和解勧告」といい「和解調書」の作成により離婚が進められます
D判決後
判決後離婚届けとなる訳ですが、通常の離婚届けに加え「判決の謄本」と「確定証明書」を提出し離婚の成立となります。