審判離婚

調停による離婚は調停が進み離婚が当事者の利益になると判断されるケースでも、一方が合意しなければ離婚は成立しません。そこで家庭裁判所は調停が不成立でも、離婚した方が双方の利益になると認められる時、家事調停委員の意見を聞き公平を顧慮した上で離婚を成立させる事ができます。これを審判離婚といいます。


@審判に不服の場合
裁判所が成立させた離婚に不服がある場合、審判告知より二週間以内に異議を申し立てる事が出来ます。理由については特にいらず、審判が不服である、で大丈夫です。この異議申立てで審判離婚は効力を失います(申立てはもちろん審判をした家庭裁判所に行います)。
A審判離婚の成立
異議申立てがない場合審判は確定判決と同じ効力をもち、これをくつがえす事はできません。効力は審判の確定時ですが、報告的に戸籍の届け出をしなければなりません。手続きは調停離婚と同じです。


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