調停離婚
調停離婚とは協議離婚が当事者双方のみで行われるのに対して、裁判所(家庭裁判所)が関与します。また同じ裁判所が関与する裁判離婚との違いは、裁判離婚が当事者の合意が必要ないのに対して、調停委員会による当事者双方の理解の為の説得がなされる事です。
上記の他に特徴として協議離婚と同じく「離婚するのに厳格な理由がいらない」「申し立て手続きが簡単」「秘密が守られる」「費用が安価」「問題の同時解決が可能」等があります。
またこの後にひかえる裁判離婚ですが、いきなり裁判できるのではなく家庭内の問題は特殊性があり必ずしも訴訟として取り扱えるとは限らず、この調停を経てから進む事になります。これを「調停前置主義」といいます。
〜申し立て〜
@申し立て
申し立ては口頭および書面のどちらでもOKです。申立書は各家庭裁判所に無料でもらえます、記入についても裁判所窓口で案内が受けられます。
A申し立て人
申し立てるのは夫婦のうちどちらかです。第三者の申し立てはできません。
B管轄裁判所
管轄の家庭裁判所とは「相手方の住所地」か「夫婦が合意して定める裁判所」のどちらかに申し立てます。前記の相手方の住所地ですが、例えば別居中の相手に離婚を申し立てたい時には自分が現在住んでいる地域ではなく、別居中の相手が住んでいる地域の裁判所に申し立てをしなければなりません。
C費用
費用は、調停申し立て書の印紙代(900円)と切手代(相手の呼び出し等に使用)のみです。
D希望金額等の記載
調停申立書には親権者・養育費・財産分与・慰謝料の希望額を申し立て人が記載します。法外な金額を書く以外、希望額をベースに調停が進められます。
E添付書類
夫婦の戸籍謄本一通を添付します。
〜調停の進行〜
@期日指定と呼び出し
家庭裁判所に申し立てをすると、調停期日の指定と呼び出し状が届きます。申し立て人は事前に申し立てをしているので内容等は知っていますが、申し立てられた相手側はこの時はじめて離婚の申し立てを知る事になります(内容については呼び出し状には記載されていません)。
また期日は裁判所が一方的に決定するので、変更したい場合には期日変更申請書を提出する事になります。
A出頭
調停の場には必ず本人の出頭が必要です。したがって本人が出頭しない場合、調査官が出向いて出頭勧告を行います。なおかつ正当な理由なく出頭しない場合には5万円以下の過料に処せられます。
本人がどうしても出頭しない場合には調停不成立となります(不出頭が理由で調停に不利益になる事はありません)。
B代理人
本人出頭主義ではありますが、弁護士を頼めないわけではありません。またやむを得ない理由のある時は代理人の出頭も認められています。(代理人に弁護士以外の方を頼む時は家庭裁判所の許可が必要です)
C調停の流れ
調停は家庭裁判所内の調停室で行われます。家事調停委員がまず申立て人話し合い、その後相手が話し合います。この様な話し合いが何度かなされ最後に調停が成立する時両者が調停室に入り最終的な意志の確認を行います。話し合いには特別形式などはありません。
又、次回の調停の期日は当事者双方の都合を聞いた上で決められます。3〜4週間後が一般的に多い様です。
〜調停の終了〜
調停の終了は申し立て人の要求がすべて通ったり、双方が合意した時とは限りません。いくつかの終了が存在します。
@調停の成立
調停により双方に合意が成立し、調停委員会にそれが認められた時調停は成立します。
成立すると内容を「調停調書」に記載します。調書には離婚の申立ての内容すべて(金銭や親権・養育費等の内容)記載されます。
この調書は裁判における判決にあたります。調書作成後の不服申立ては出来ませんので、作成時には内容をよく確認する事が必要です。
A調停の不成立
「調停の進行」で述べた本人の不出頭や、双方の合意が為されない時調停は不成立となります。
不成立の場合離婚をするためには「裁判による離婚」という方法をとる事になります。
B申立ての取り下げ
調停申立て人は手続き終了以前ならいつでも調停の申立てを取り下げる事ができます。協議による離婚ができそうな時など自由に取り下げができます。
C拒否
調停委員会が事件調停において性質上不適当と認める時、調停拒否が行われます。
D当事者の死亡
調停当事者の一方が死亡した場合には当然調停は終了します。
しかし離婚後の財産分与や慰謝料請求を目的として調停が申し立てられた場合、申立て人の相続人申請によりは引き続き調停を進行する事ができます。
〜義務の履行確保〜
調停調書への記載は判決と同じ効力があり、財産分与・慰謝料などが記載どうり支払われなかった場合強制執行により支払いを確保することができます。しかし強制執行には費用もかかり、分割払いなどではその後の支払に支障をきたす場合があります。このような理由から簡単な手続きで履行が確保できるように以下の制度が設けられています。
@履行状況の調査・勧告
家庭裁判所が調停で定められた義務の履行状況の調査と勧告を、書面もしくは口頭にて権利者が申し出る事で行ってくれます。この勧告には法的な力はありませんが、本人が催促するより確実に相手にプレッシャーを与える事ができ支払がスムーズに行われるようです。申し出の費用はもちろん無料です。申請は調停をした裁判所にて行います。
A履行命令
前記の勧告でも履行義務者が応じない場合に行います。履行命令も法的執行力はありませんが、勧告よりも強硬な手段です。申請は勧告と同じく調停をした裁判所に申し立てます。
B寄託
金銭の支払の際に当事者同士顔を合わせるのが嫌だったり、送金の時手紙を書くのが嫌だったり、支払にかこつけて復縁を迫るなど直接金銭のやりとりをしたくない時に寄託制度を利用する事ができます。簡単にいうと裁判所が当事者の間に立ち義務者が裁判所に支払った金銭を権利者に通知・支払をしてくれるシステムです。寄託を利用するには調停・審判時に調書に記載するのが基本ですが、義務者の同意があればその後でも利用する事ができます。