財産分与

離婚の際に相手に支払われる離婚給付(慰謝料も離婚給付)で、婚姻中の財産の清算と離婚後の扶養にあてる金銭です。
損害賠償である慰謝料とは全く別ものではありますが、裁判所では財産分与の額に慰謝料を含めてという例も多く見られるようです。


対象になる主な財産

@不動産
A預貯金(生命保険なども)
B有価証券(株など)
C会員権
D家具など家財道具
など夫婦生活によって残す事ができたすべての財産が対象になります。

〜対象にならない財産〜

結婚前にそれぞれが持っていた物は当然として、親より相続した財産や、片方が単独で使用する物(服・スポーツ用品・アクセサリー等)は例外を除いて対象とはなりません。
あくまでも協力して得たものが対象です。

この他に年金や退職金・経営の会社等が対象になる場合があります。
しかし財産分与の請求にも事前に財産の内容を知らなければ請求のしようがありません。「離婚の前に」でも書きましたが、離婚を決意し実行に移す前に財産を調べておく必要があると思います。


〜請求〜

財産分与もまずは夫婦の協議から始まります。その後話し合いでの解決が困難な時、裁判所に申し立てをします(財産分与申立書)。審理は家庭裁判所の管轄ですが離婚の訴訟を行う時は地方裁判所に合わせて申し立てもできます。
期間については離婚後2年以内で、その間に請求をしないと権利が消滅します。


〜税金〜

税金については受け取る・支払う側双方とも課税は原則的にはありません。これも適正金額の範囲内での事です、過剰な受け取りの場合には贈与税がかかる時もあります。
又、不動産については譲渡した側に時価と購入価格との差について譲渡所得税がかかる時があります。譲渡する時には不動産の時価に気を付けてください。(居住用の家につては特別控除があります)

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