日本史
 
歴史観には自由主義史観や自虐史観と言われるもの、他に占領史観(東京裁判史観)、進歩史観、皇国史観などがある。
 
 
 
 
日本史
 
 
 
 
 
 
独立国日本 〜 太平洋戦争への道・戦後
 
 
聖徳太子(飛鳥時代)
574年2月7日(敏達天皇3年1月1日) 〜 622年4月8日(推古天皇30年2月22日)
 
推古天皇15年(607年)、小野妹子、鞍作福利を大唐国に国書を送った(『日本書紀』には遣隋
使、隋という文字はない)。
 
(『隋書』によれば、遣使の国書には「日出る処の天子、書を日没する処の天子に致す(「聞海西菩薩天子重興佛法」「日出處天子致書日沒處天子無恙云云」「卷八十一 列傳第四十六 東夷 ?國」)」との文言があり、隋の煬帝(開皇11年(591年)菩薩戒により総持菩薩となる)を「無礼である、二度と取り次がせるな」(「帝覧之不悦 謂鴻臚卿曰 蠻夷書有無禮者 勿復以聞」)と大いに不快にさせた(煬帝が立腹したのは?國王が「天子」を名乗ったことについてであり、「日出處」「日沒處」との記述にではない。
 
白村江の戦い(はくすきのえのたたかい、はくそんこうのたたかい)
663年(天智2)8月に朝鮮半島の白村江(現在の大韓民国支配地域にある東津江下流と推測される)で行われた倭国(後の日本)と百済の遺民の連合軍と唐・新羅連合軍との戦い。
 
1274年 文永の役(ぶんえいのえき)
元及びその属国高麗による侵略
モンゴル人・漢人・女真人・高麗人など非戦闘員を含む3万人。
対馬、壱岐を襲撃し、平戸鷹島の松浦党の本拠を全滅させ、壱岐守護代の平景隆を自害に追い込んだ。
『新元史』 ― 元の将軍がこの時に捕虜とした子供男女200人を高麗王と王妃に献上したという記録。
元・高麗軍の不還者は1万3,500余人。
 
1281年 弘安の役(こうあんのえき)
元及びその属国高麗による侵略
元・高麗軍を主力とした東路軍4万と、旧南宋軍を主力とした江南軍10万、計14万の軍。
鎌倉軍が約4万。
元軍で帰還できた兵士は後に解放された捕虜を含めて全体の1、2割。
日本軍は高麗人とモンゴル人、および漢人は捕虜として捕らずに殺害した。
交流のあった南宋人に対しては捕虜として助命した。
元軍の海軍戦力の2/3以上が失われ、残った軍船も、かなり破損された。
「朝鮮に明への道を借りる(假途入明)」という名目で朝鮮を制圧するために16万の大軍を送った。なお、戦力に自信のあった日本軍は上陸後も戦国の常識に従って何度も李氏朝鮮への交渉による服属を試みており、朝鮮の武力制圧が既定路線であるかのような認識は間違いである。
 
1592年(日本文禄元年、明および朝鮮万暦二十年) 〜 1598年(日本慶長三年、明および朝鮮万暦二十六年)文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)
文禄の役は1592年(文禄元年)に始まって翌1593年(文禄二年)に休戦。
日本軍16万人。
 
慶長の役は1597年(慶長二年)講和交渉決裂によって始まり、1598年(慶長三年)の秀吉の死を受けた日本軍の撤退をもって終結。
日本軍14万人。
豊臣秀吉が主導する遠征軍と、李氏朝鮮及び明の軍との間で朝鮮半島を戦場にして戦われた戦闘の総称。
 
征韓論(せいかんろん)
板垣退助・江藤新平・後藤象二郎・副島種臣らによってなされた、武力で朝鮮を開国しようとする主張。西郷隆盛は遣韓論。
 
当時の世界情勢
フランスの植民地
― フランス領インドシナ(ヴェトナム・ラオス・カンボジア)
1887年にコーチシナ(ベトナム南部)を併合、安南国(ベトナム中部)保護領、トンキン(ベトナム北部)
(安南国主権下だがフランスが行政権を委任される)
1893年にはラオス王国を保護国
カンボジア王国を保護
インドシナにおけるフランスの植民地支配は1897年から1902年完成。
 
― ビルマ(ミャンマー)
1824年自国の最南部アラカンとテナセリムをイギリスに占領
1852年下ビルマを自国領に併合
1886年イギリス領インドに併合されてその1州となる
イギリスの植民地 ― マレーシア 1814年
イギリスの植民地 ― 北ボルネオ
 
オランダの植民地 ― オランダ領東インド(インドネシア) 1814年 スマトラ島 〜 20世紀初頭
 
スペイン・アメリカの植民地 ― フィリピン
スペイン1521年マゼラン率いるスペイン船団、セブ島に到着し、キリスト教を伝える。
1898年 パリ条約でスペイン、フィリピンを米国に売却
 
中国 ― 列強の租借地・租界
1842年8月29日江寧(南京)条約 虎門寨追加条約
香港の割譲、広東、厦門、福州、寧波、上海の開港
他の列強諸国も便乗
アメリカの望厦条約(1844年 南京条約で認めた内容とほぼ同様のことを定めた修好通商条約)
フランスの黄埔条約 (1844年10月24日 広州郊外の黄埔 修好通商条約)
 
第一次阿片戦争(1840〜1842)における清朝の敗戦は、清の商人によって、いち早く幕末の日本にも伝えられ、大きな衝撃をもって迎えられた。
《 この戦争をイギリスが引き起こした目的は大きく言って二つある。それは、東アジアで支配的であった中国を中心とする朝貢体制の打破と、著しい貿易制限を撤廃して自国の商品をもっと中国側に買わせることである。 》
 
1842年8月29日、両国は江寧(南京)条約に調印した。
 
この条約で清は多額の賠償金と香港の割譲、広東、厦門、福州、寧波、上海の開港を認め、また、翌年の虎門寨追加条約では治外法権、関税自主権の放棄、最恵国待遇条項の承認などを余儀なくされた。ただ意外にも戦争の原因となったアヘンについては特には触れられなかった。恥ずべき原因を文書上に残すことをイギリス側が躊躇したためである。
 
このイギリスと清との不平等条約は、他の列強諸国も便乗するところとなり、アメリカの望厦条約、フランスの黄埔条約などが結ばれた。
 
第二次阿片戦争(1856〜1860)
清仏戦争(1884〜1885)
 
 
開国
ペリー来航
― 1853年(嘉永6年)6月3日(新暦7月8日)に浦賀沖に投錨(巡洋艦四隻)
日米和親条約(にちべいわしんじょうやく)(神奈川条約)
(下田港は函館港とともに開港)が、8月には日英和親条約が、12月には日露和親条約がそれぞれ締結
― 1854年(嘉永7年3月3日)(新暦3月31日) 調印 全12箇条
 
下田条約調印
― 1854年(嘉永7年5月25日)(新暦6月20日) 和親条約の細則を定めた全13箇条
〔不平等条約〕 ― 要調査 ⇒ 安政五カ国条約
 
欧米のような列強になるか植民地になるかしかない、植民地主義の中、明治維新を行い、富国強兵策をとった。
 
 
明治維新
1867年(慶応3年)(諸説あり、翌年の明治元年との説もある)
 
背景
アジア諸国が植民地化されたり、租借されたりする中、ロシアの南下の脅威もあり、日本の独立に対しての危機感を持つ。
 
明治維新後
「殖産興業」「富国強兵」「文明開化」をスローガンとして近代化を推し進める。
 
― 日本の望んだ事は支那の独立、朝鮮半島の独立。
― 李氏朝鮮王朝は中国(清)に事大していて独立意識が無い。
 
江華島事件(こうかとうじけん、カンファドじけん)(雲揚号事件)
― 1875年(明治8年)9月20日
日本と朝鮮の間で起こった武力衝突事件 − 砲艦外交
朝鮮の江華島付近において日本と朝鮮の間で起こった武力衝突事件である。日朝修好条規締結の契機となった。日本側の軍艦の名を取って雲揚号事件とも呼ばれる。
 
日朝修好条規締結(江華島条約)
― 1876年(明治9年、朝鮮暦高宗13年)
日本と李氏朝鮮との間で締結された条約
李氏朝鮮を諸外国に先駆けて「独立国」として承認。
〔不平等条約〕かどうかの議論あり。
 
壬午事変(じんごじへん)とは、1882年7月23日に、大院君らの煽動を受けて、朝鮮の漢城(後のソウル)で大規模な兵士の反乱が起こり、政権を担当していた閔妃一族の政府高官や、日本人軍事顧問、日本公使館員らが殺害され、日本公使館が襲撃を受けた事件である。
 
 
日清戦争
1894年(明治27年)7月〜1895年(明治28年)4月
 
背景
主に李氏朝鮮をめぐる日本と清朝中国の戦争 − 目的は朝鮮の独立(支那など)。
 
宣戦
日本政府が、国民に伝えた宣戦の理由(清国ニ対スル宣戦ノ詔勅)の要旨は次のようなものである。
「そもそも、朝鮮は日本と日朝修好条規を締結して開国した独立の一国である。それにもかかわらず、清国は朝鮮を属邦と称して、内政干渉し、朝鮮を救うとの名目で出兵した。日本は済物浦条約に基づき、出兵して変に備えさせて、朝鮮での争いを永久になくし、東洋全局の平和を維持しようと思い、清国に協同して事に従おうと提案したが、清国は様々な言い訳をしてこれを拒否した。日本は朝鮮の独立を保つため朝鮮に改革を勧めて朝鮮もこれを肯諾した。しかし、清国はそれを妨害し、朝鮮に大軍を送り、また朝鮮沖で日本の軍艦を攻撃した(豊島沖海戦)。日本が朝鮮の治安の責任を負い、独立国とさせた朝鮮の地位と天津条約とを否定し、日本の権利・利益を損傷し、そして東洋の平和を保障させない清国の計画は明白である。清国は平和を犠牲にして非望を遂げようとするものである。事が既にここに至れば、日本は宣戦せざるを得なくなった。戦争を早期に終結して平和を回復させたいと思う。」
 
結果
日清講和条約調印
― 1895年(明治28年)4月17日 日清両国は下関において日清講和条約に調印。
遼東(りょうとう)半島台湾澎湖(ほうこ)島を日本に割譲。
清は朝鮮の独立国であることを認める。
勝利により「李氏朝鮮」は「大韓帝国」に国名変更
 
条約の主な内容
清は朝鮮の独立を認める。
清は遼東半島・台湾・澎湖諸島を日本に譲渡する。
清は賠償金2億両(テール:約3億円)を金で支払う。
 
三国干渉
― 1895年(明治28年)4月23日
フランス、ドイツ帝国、ロシア帝国の3国による下関条約で日本に割譲が決定された遼東半島を清に平和の障害になるからと返還するように勧告されたもの。
 
― 朝鮮王朝高宗はロシアに接近。
 
1895年6月 ロシア、フランスは共同で清国に対する四億フランの借款の押し付けに成功。
1895年9月 ロシア、フランスの出資で露清銀行を設立。
1896年(明治29年) ロシアは東清鉄道の敷設(ふせつ)権を獲得。
1898年(明治31年) ドイツは山東省の暴動でドイツ人宣教師が殺害されたのを好機として、上海にあったドイツ艦隊に膠州(こうしゅう)湾を占領し同湾の租借を要求、承認させた。
1898年(明治31年) ロシアは三国干渉で日本に返還させた旅順・大連を租借。長春(ちょうしゅん)〜旅順間の鉄道敷設権を獲得。
1898年(明治31年) イギリスは九龍(きゅうりゅう)半島、威海衛(いかいえい)を租借。
1898年(明治31年) フランスは広州湾を占領、1899年(明治32年)同湾の租借を認めさせた。
― 満州はロシア、山東省はドイツ、揚子江沿岸一帯はイギリス、広東(かんとん)、広西(こうせい)・雲南三省はフランスに蚕食され、中国大陸は急速に半植民地状態へと化していった。
 
日本に台湾を割譲 1895年に日本に台湾を割譲
上海に共同租界やフランス租界が設置
ロシア 旅順大連租借地(後に日本が譲渡され関東州租借地) 1898年3月〜
や東清鉄道利権イギリスに香港島を割譲、九竜・新界租借地、威海衛租借地
ドイツ 膠州湾租借地(こうしゅうわんそしゃくち) 鉅野事件をきっかけにして1898年3月6日〜独清条約を結び、膠州湾を99年間清国政府から租借することになった。
フランス 広州湾租借地(こうしゅうわんそしゃくち)1899年この湾一帯を占領。1899年清国とフランスの間で「中仏互訂広州湾租界条約」が正式に締結され、フランスが99年間租借することが決められた。
条約は1900年から発効。
租借地白龍尾島(ヴェトナムも関係)
 
【 租借権は周辺の鉄道敷設権や鉱山開発権などの諸々の利権と不可分の関係にある。 】
 
義和団の乱(北清事変)
 
義和団の勢力は満州にも拡大していたため、ロシアは建設中の東清鉄道保護の名のもとに極東に大軍を派遣。清国と列国が講和を進めている間に、一挙に満州全土を軍事占領した。
 
1901年(明治34年) 義和団事変議定書調印にて義和団の乱は終息。
日本は領土拡張策をとりつづけるロシアが、満州からさらに朝鮮へと南下してくるのは必至と見ていた。
 
1902年(明治35年)1月30日 日英同盟成立(攻守・軍事同盟) 
1902年(明治35年)4月8日 ロシアは清国に対し、軍事占領していた満州から三期・1年半で撤兵すると約した(満州還付条約)。
― まず半年後の10月8日までに盛京(せいけい)(奉天)省の遼河(りょうが)の線以南から、ついでその半年後に盛京省残部と吉林省から、さらに半年後に黒龍江省から撤兵するという内容。
 
ロシアは第一次撤兵は実行したものの、以後撤兵を履行せず、しかも清国に対して新たな要求(満州においてロシア以外の国にいかなる権益も与えてはならない、つまりロシアに独占的な権益を認めよ、という内容)をつきつけた。
 
1903年(明治36年)5月 ロシアは朝鮮との国境近くの安東県と鳳凰城に軍隊を駐留させる一方、鴨緑江の朝鮮側河口の龍岩浦を根拠地として、鴨緑江沿岸で大規模な森林事業をはじめた。
 
大韓帝国
(1897年 − 1910年)
高宗が10月に皇帝に即位。清の属国でなくなったことで、王号仕様をやめ国号を大韓に改め、元号も前年のグレゴリオ暦への改暦にともなって定めた「建陽」から「光武」に改元。清の冊封の象徴であった迎恩門や「恥辱碑」といわれる大清皇帝功徳碑を倒して独立門を立て独立を記念。
 
清と韓清通商条約締結(韓清修好条規)
― 1899年
「韓国保護件確立の件」閣議決定
― 1905年4月
保護国にする。
(支配したのではないし併合でも占領でもない)
 
日露戦争
1904年(明治37年)2月6日〜1905年(明治38年)9月5日
日本とロシア帝国との戦争
 
背景
義和団事変混乱収拾を名目に満州に南下侵攻したロシアが、朝鮮を支配下に置く事が日本の危機として起こった戦争 − 目的はロシアの朝鮮支配が日本の危機となるため。
 
日露戦争の戦争目的(対露宣戦の詔勅(しょうちょく))
「帝国ノ重ヲ韓国ノ保全ニ置クヤ一日ノ故ニ非ズ、コレ両国累世ノ関係ニ因ルノミララズ韓国ノ存亡ハ実ニ帝国安危ノ繋ル所タレバナリ」
つまり、大日本帝国が対ロシア戦争を発動するにあたって設定した戦争目的の第一は、「韓国の保全」すなわち朝鮮支配をより確実なものにすることだったのである。
 
満州がロシアの排他的領有に帰せば、日本の朝鮮支配は根底から危うくなるという情勢認識があった。
詔勅が続けて、「若シ満州ニシテ露国ノ領有ニ帰セン乎韓国ノ保全ハ支持スルニ由ナク極東ノ 平和亦素ヨリ望ムベカラズ」と述べている。 〜 要するに、朝鮮支配を安泰なものにするには、隣接満州が朝鮮に対する深刻な軍事的脅威とならないことが前提条件なのである。
 
日本は19か月の戦争期間中に戦費17億円を投入した。戦費のほとんどは戦時国債によって調達された。当時の日本軍の常備兵力20万人に対して、総動員兵力は109万人に達した。戦死傷者は38万人、うち死亡者8万7,983人に及んだ。さらに、白米を主食としていた陸軍の野戦糧食の不備により、脚気患者が25万人、病死者は2万77,800人に上った。
この戦争で日本軍は戦争捕虜を人道的に扱った。
 
結果
両国はアメリカ合衆国の仲介の下で終戦交渉に臨み、ポーツマス条約により講和
― 1905年(明治38年)
 
ロシア帝国の南進を抑えることに成功し、加えて戦後に日露協約が成立したことで、相互の勢力圏を確定することができた。こうして日本は朝鮮半島の権益を確保できた上、旅順、大連、遼東半島の半島南部の租借権を得たことや新たに東清鉄道の一部である南満州鉄道の獲得など満洲(中国東北部)における権益を得ることとなった。そして樺太(サハリン)の北緯50度以南を入手したが賠償権無し。またロシアに勝利したことは、列強諸国の日本に対する評価を高め、明治維新以来の課題であった不平等条約改正の達成に大きく寄与した。
日露戦争の影響を受けて、ロシアの植民地であった地域やアジアで特に独立・革命運動が高まり、清朝における孫文の辛亥革命、オスマン帝国における青年トルコ革命、カージャール朝における立憲革命や、仏領インドシナにおけるファン・ボイ・チャウの東遊運動、英領インド帝国におけるインド国民会議カルカッタ大会等に影響を与えている。
 
当時の日本の情勢
 
日清戦争後、不平等条約のうち「治外法権」撤廃
 
日韓併合(かんこくへいごう)は、1910年8月22日 − 関係人名 李成玉
韓国・北朝鮮とも韓国併合ニ関スル条約は違法に結ばれた条約であるから同・条約と関連する条約のすべてが当初から違法・無効であり、日本の朝鮮領有にさかのぼってその統治がすべて違法・無効であるという立場
 
日露戦争後、「関税自主権」を手に入れる。
 
日本は清、朝鮮が近代化し西欧に対抗することを期待。
しかし、両国に動きはなく、2000年続いた旧秩序、華夷秩序(中華思想)と冊封体制のままであった。
冊封体制(シナの皇帝と周辺国の王という関係)
 
日本
7世紀、聖徳太子の時代にの名を拒否し天皇をもって冊封体制から離脱した。
 
朝鮮
小中華思想(シナの1番の家来で世界で2番目に偉いとする思想)
事大主義(独立を考えず常に大国の傘下に入ろうとする考え方)
現在でも中国が親、朝鮮が兄で日本が弟と無意識に思っている。
清の属国としての朝鮮支配が行われていた。
ロシアの不凍港を求めての朝鮮半島への南下。
 
日本の安全保障上、列強の脅威を感じ、朝鮮の戦略的重要度を理解していた。
日本は朝鮮を清から分離することを考えた。
 
日本の朝鮮への投資が多く赤字経営となる − インフラ整備
内鮮一体 − 積極的に日本化しようという運動 関係書籍 − 玄永しょう 「朝鮮人の進むべき道」
 
1910年8月22日(韓国併合二関スル条約)
韓国・北朝鮮とも韓国併合ニ関スル条約は違法に結ばれた条約であるから同・条約と関連する条約のすべてが当初から違法・無効であり、日本の朝鮮領有にさかのぼってその統治がすべて違法・無効であるという立場
 
1911年(明治44年) 孫文が辛亥革命を起し、翌年「中華民国」建国宣言。清を滅ぼす。
中華民国の実権は清の軍人袁世凱が握り、革命は名ばかりとなる。
中国の内乱時代
列強「租界」 ― 関係書籍 K・カール・カワカミ著 「シナ大陸の真相」 展転社
 
1914年(大正3年) 第一次世界大戦
 
第一次世界大戦中ロシア革命 − 1917年、初の社会主義国家 ソ連が成立
 
1919年3月1日 大韓帝国で3.1独立運動が起こる。
 
 
尼港事件
― 1920年(大正9)3月から5月にかけて露中共産パルチザン(遊撃隊)によって黒竜江(アムール川)の河口にあるニコライエフスク港(尼港、現在のニコライエフスク・ナ・アムーレ)の大日本帝国陸軍守備隊(第14師団歩兵第2連隊第3大隊)および日本人居留民約700名(半数が民間人)が無差別に虐殺された事件。
 
1921年(大正10年) 中国共産党結成
 
国共合作
1926年(大正15年) 孫文の死後、国民党の実権を握った蒋介石は中国統一を目指し北伐を開始
 
1927年(昭和2年) 南京事件 − 革命軍が南京の外国領事館を襲った事件 − 共産党の策略
 
第一次山東出兵
― 1927年5月
 
第二次山山東出兵
― 1928年4月26日
 
第三次山東出兵(第二次山東出兵の増派とも言われている)
― 1928年5月9日
 
済南事件 ― 関係作家 アイリス・チャン
― 1928年5月
 
国民党軍の日本人商店への略奪が始まり。
山東省の済南に入った北伐軍(蒋介石国民党軍)と日本の権益確保と日本人居留民保護のため派遣された日本軍(第二次山東出兵)との間に起きた武力衝突事件。
 
事件の中で、蒋介石の治安維持の約束反故の為、日本人居留民12名が虐殺される(他負傷後死亡した男性2名)。 『大東亜戦争への道』 中村粲
 
― シナは済南事件は北伐妨害のため日本が起したと事件を歪曲。 『大東亜戦争への道』 中村粲
日本軍による外交官殺害事件が同時に有る。― 便衣隊からの攻撃に反撃したところ国民党外交官が
いた。 『大東亜戦争への道』 中村粲
日本軍増派の第三次山東出兵に繋がる。
 
満州某重大事件(張作霖爆殺)
― 1928年6月4日
張作霖爆殺 − 当時の満州の支配者で日本政府は張作霖と協調し満州利権を守ろうとしたが、アメリカの資本援助を得、条約をやぶって満鉄平行線を建設したり満鉄への妨害工作などを行い排日運動を推進した。日本政府はそれでも張と協調する方針を取るが関東軍、河本大作大佐は本国を無視し張作霖を爆殺した。
 
当時の世界情勢
世界恐慌 − 1929年10月24日ニューヨーク株式市場(ウォール街)で株価が大暴落したことに端を発した世界規模の恐慌。大恐慌、世界大恐慌とも言う。
 
アメリカに端を発した「世界恐慌」
資本主義・自由主義の時代の終焉を感じる人も多く、ソ連が恐慌に関係なく発展しているように見え、これからの経済は国家統制の新しい全体主義的な体制が歴史の必然という風潮が出て来た。
フランクリン・ルーズベルト 「ニューディール政策」
ドイツ アドルフ・ヒトラー 「国家社会主義ドイツ労働党」
 
国民党に服属した張学良による「中華民国」が全国統一
国民党による排日政策の激化。
中国共産党による反日テロ激化。
 
1931年(昭和6年) 毛沢東を主席として「中華所ソヴィエト共和国臨時政府」樹立。
 
中村大尉事件
― 1931年6月
 
万宝山事件
― 1931年7月2日
 
柳条湖事件
1931年(昭和6年)9月18日
関東軍が瀋陽(奉天)の北郊、柳条湖付近で南満州鉄道の線路を爆破し、張学良が率いる東北軍のしわざとした事件。そしてこれを口実として奉天を攻撃した。
 
満州事変
1931年(昭和6年)関東軍、石原莞爾が莫大な投資を行った満州利権と邦人保護の為、シナからの分断を目的として起した。
現地関東軍が独断で起こし、不拡大方針だった軍中央や政府も引きずられ追認。
 
「軍の暴走」の理由
− 満州は日露戦争で戦病死十二万、戦費十五億円の犠牲を払って権益を手に入れた土地。
− 満州は人口過剰で食糧・資源の不足に悩む日本にとって無限の可能性を秘めた土地。
− 日本から莫大な投資が行われ百万の移民が渡っていた。
− シナ兵による日本人に対するテロが頻発。
― 統帥権干犯問題
1932年(昭和7年)日本政府は満州国を承認。国際連盟を脱退。
 
1931年(昭和6年)9月18日の奉天(現瀋陽)郊外の柳条湖で、関東軍(大日本帝国陸軍)が南満州鉄道の線路を爆破した事件(柳条湖事件)に端を発し関東軍による満州(現中国東北部)全土の占領を経て、1933年(昭和8年)5月31日の塘沽協定成立に至る、日本と中国(国民政府)との間の戦争(紛争、事変)。
満州事変は停戦協定(塘沽協定)の成立で一応収拾しているので、以後の日中戦争(支那事変)とは連続しないとの意見もある。
 
5.15事件
1932年(昭和7年)5月15日に起きた大日本帝国海軍急進派の青年将校を中心とする反乱事件。
 
2.26事件
1936年(昭和11年)2月26日から29日に起きた陸軍皇道派の影響を受けた青年将校によるクーデター未遂事件。
 
「日独防共協定」締結 − 1936年(昭和11年)11月25日調印。
 
 
満州国
1932年から1945年
 
ポーツマス条約の結果ロシアから譲渡された東清鉄道の支線・長春〜大連間の鉄道施設・付属地と、日露戦争中に物資輸送のため建設した軽便鉄道安奉線(安東(現・丹東)〜奉天(現・瀋陽)間の鉄道)とその付属地の経営。
 
国内事情
昭和恐慌(1930年)以来の不景気の中、農村、都市部共に増加分の人口増加。明治後半以降、アメリカやブラジルなどへの国策的な移民が1924年のアメリカでの排日移民法が成立、貧困農民層の国外への受け入れ先が少なくなったところで教皇
 
昭和恐慌(1930年)以来の不景気から抜け出せずにいる状況があった。明治維新以降、日本の人口は急激に増加しつつあったが、農村、都市部共に増加分の人口を受け入れる余地がなく、明治後半以降、アメリカやブラジルなどへの国策的な移民によってこの問題の解消が図られていた。ところが1924年にアメリカで排日移民法が成立、貧困農民層の国外への受け入れ先が少なくなったところに恐慌が発生し、数多い貧困農民の受け皿を作ることが急務となっていた。そこへ満州事変が発生すると、当時の若槻礼次郎内閣の不拡大方針をよそに、国威発揚や開拓地の確保などを期待した新聞をはじめ国民世論は強く支持し、対外強硬世論を政府は抑えることができなかった。
 
 
1936年12月 西安事件 − 共産党に寝返った張学良が蒋介石を監禁し内戦停止、一致抗日をせまった。
 
盧溝橋事件
1937年(昭和12年)7月7日、北京(当時は北平と呼ぶ)西南方向の盧溝橋で起きた発砲事件。
日中戦争(支那事変、日華事変)の発端となった。
中共陰謀説有り − 『新資料・盧溝橋事件』 中村粲
 
― 満州事変で日本軍は当初、長城を越えて関内(中国本土)に進出しない方針を固めていた。しかし、最終的には長城を越えたのは、度重なる中国軍の挑発を受けたため (黄文雄)
 
日中戦争(支那事変)
1937年(昭和12年)7月7日〜1945年(昭和20年)8月15日、日本と中華民国との間で行われた戦争。
 
通州事件
― 1937年(昭和12年)7月29日
冀東防共自治政府保安隊(中国人部隊)による日本軍部隊・特務機関に対する襲撃と、それに続いて起こった日本人居留民(朝鮮系日本人を含む)2百数十名に対する虐殺事件。
中国側第二十九軍との間に事前密約があったとの説も有力になっている。
 
大山事件
― 1937年8月9日
大山中尉惨殺事件。
 
第二次上海事変
1937年(昭和12年)8月13日始まる国民党軍の上海への攻撃とそれに続く日本軍の反撃である。
8月14日 蒋介石、上海を爆撃 上海租界の日本人や欧米の民間人1,700人以上が死亡。
8月15日 上海派遣軍決定 − 事実上の全面戦争
上海占領
 
10月26日、国民党軍敗走。
 
南京事件
1937年(昭和12年)12月13日〜約6週間 − 2ヵ月間多数の中国軍捕虜、敗残兵、便衣兵及び一般市民を不法に虐殺したとされる事件。南京周辺の町村において、被害の報告が挙げられている。
 
12月9日、南京城を包囲し、翌日正午を期限とする投降勧告を行った。12月10日から総攻撃が始まり13日に南京は陥落。
 
真偽、規模論争有り。
 
徐州会戦
1938年3月15日から5月19日
日本軍と国民党軍との大規模な戦闘。
 
日本軍、徐州、武漢、三鎮陥落
国民党政府は重慶に撤退 − 戦線は膠着状態 − アメリカ、蒋介石に武器援助 − 泥沼化
 
1939年に日米通商航海条約の廃棄を通告した。1940年1月に条約は失効し、アメリカはくず鉄、航空機用燃料などの輸出に制限を加えた。
 
アメリカはABCD包囲陣を作り、日本を経済的に封鎖、石油禁輸を行い、ハルノートを突きつけた。
 
 
大東亜戦争
1937年(昭和12年)7月7日〜1945年(昭和20年)8月15日
1941年(昭和16年)12月8日(現地時間7日)〜1945年(昭和20年)8月15日 の説有り。
 
背景
アメリカ「ホーリー・スムート法」提出。 (高関税法案)
1929年 世界恐慌
ブロック経済(英帝国中心ブロック・米ブロック・ソ連ブロックなど)(保護貿易思想)
― 日本は輸出が思うように出来ない。
 
― 日本の生きる道を大陸に求めた。
 
1939年(昭和14年)
英・米による援蒋活動活発化
アメリカは日米通商航海条約の破棄通告(1940年1月条約失効)
― アメリカはくず鉄、航空機用燃料などを輸出制限する。
 
ノモンハン事件
― 1939年5月〜9月
 
独ソ不可侵条約
― 1939年8月23日
 
第二次世界大戦

1939年 〜 1945年

 
1940年(昭和15年)9月
仏領インドシナ北部へ進駐した(北部仏印進駐)
― イギリス・アメリカなどによる中国国民党政権向け物資の補給ルートを遮断するため。
 
1940年9月
日独伊三国軍事同盟を締結した。
大政翼賛会
 
10月18日 東条英機内閣成立
 
1941年7月
日本は仏領インドシナ南部にも進駐した(南部仏印進駐)
― 目的は石油などの資源獲得。
 
― ABCD包囲網(包囲陣)
アメリカは対日資産の凍結と石油輸出の全面禁止、イギリスは対日資産の凍結と日英通商航海条約等の廃棄、蘭印は対日資産の凍結と日蘭民間石油協定の停止をそれぞれ決定した。
― これらの国が何らかの条約を結んだ記録は発見されていない。
 
 現在、日本が三国同盟など結ばず、しっかりとした外交努力を行っていれば戦争の回避が出来たとする論もある。
 
「ハル・ノート」
1941年(昭和16年)11月26日アメリカ側から日本側に提示された交渉文書である。
事実上の最後通牒であったとする解釈と、最後通牒ではないとする解釈とがある。
日本が飲める条件ではなかった。
作成にスターリンのスパイが関与 − 『日本とシナ 一五○○年の真実』 渡部昇一
 
 
太平洋戦争
開戦
1941年(昭和16年)12月8日 ハワイ真珠湾攻撃
在米日本大使館に宣戦布告文章を暗号電文で前日おくる − 野村吉三郎大使以下送別会で大使館員不在
 
1942年(昭和17年) 朝鮮人徴兵令実施
 
結果
日本の敗北
 
昭和20年(1945年)敗戦時、日本政府が受諾した「ポツダム宣言」は「無条件降伏」ではなく、「有条件降伏」 − 「Following are our terms」我々の条件は次の通り・・・と「ポツダム宣言」に書かれている。 − 「ポツダム宣言」の本質は休戦提案。
日本政府の考えは敗戦は確実でも、国を分割されたり、天皇を殺されたり、勝手に国家を改造されるわけにはいかない。ということであり、その最低限の保障をする条件さえあれば日本はすぐにも停戦に応じるというのはグルー元駐日大使らアメリカ内の知日派の間でも常識であった。
― アメリカはそれを知りながら、ルーズベルトの死後に出した「ポツダム宣言」でもわざと天皇の処遇を明確には示さなかった。
 
アメリカはせっかく作った2個の原子爆弾(ウラン濃縮型とプルトニウム型)を投下するために日本を停戦させるわけにはいかなかった。
−第二次大戦後、新たな仮想敵国になるソ連を威嚇するため。
−原爆の威力を実際に人体実験で確認するため。
― 原爆を投下し終えて、アメリカは日本が要求する条件を容認する意向を示した。
― そこで日本は「ポツダム宣言」を受諾した。
 
「ポツダム宣言」の条件には「日本国政府ただちに、全日本国軍隊の無条件降伏を宣言」というのがある。
これは「日本国軍隊」を無条件で武装解除せよということ。
 
アメリカは9月2日の米艦ミズーリ号の調印式で、国際法上、「休戦協定(条件付降伏)」である文章を、わざと「降伏文章」と名付けた
交渉の過程を無視して、「休戦」を「降伏」にすりかえた。
アメリカは9月6日、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立っているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである」という通達を出した。
外務省の条約局長は「日本は国際法上」『条件付終戦』、せいぜい『有条件降伏』をしたのである。何でもかんでもマッカーサーのいうことを聞かねばならないという、そういう国として『無条件降伏』をしたわけではない」と反論した。
 
 
戦後
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)による占領統治
 
GHQ(総司令部 General Headquarters)の略
日本では第二次世界大戦後に日本を占領統治した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP -Supreme Commander for the Allied Powers)を指す事が多い。
 
日本がポツダム宣言を受諾した1945年(昭和20年)9月から1952年(昭和27年)4月28日の日本国との平和条約(サンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約・サンフランシスコ講和条約・SF条約、対日平和条約・対日講和条約などともいう)発行までの約6年9ヵ月の期間、間接統治権を与えられ日本占領にあたった連合国軍(アメリカ、イギリス、中華民国、ソ連、カナダなどの各国軍で最大43万人)。
最高司令官はアメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー元帥。1951年(昭和26年)4月16日からは同国のマシュー・リッジウェイ中将(就任直後に大将)。
 
連合国軍最高司令官総司令部の統治
総司令部本部は宮城が見下ろせる、接収した東京都千代田区の第一生命相互ビルに置かれた。
日本の政治機構をそのまま利用し、日本政府に指示・命令する間接統治。
連合国軍の命令の多くは1945年(昭和20年)9月20日の勅令「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基づきポツダム命令(ポツダム勅令。新憲法施行後はポツダム政令)などの形で公布・施行され、日本政府にとっては絶対的・超法規的な性格をもっていた。
 
日本政府や日本の報道機関は連合国軍(多くの職員はアメリカ軍軍人とアメリカの民間人)を「進駐軍」と呼ばせられ、占領に対する否定的なイメージの払拭に努めさせられた。
日本に外交権は無し(内政は日本政府)。
 
GHQの仕事
戦争犯罪人逮捕(東京裁判など)。
連合国軍は占領直後から、日本の戦争指導者の検挙に取り掛かかり、その逮捕者数十人がA級戦犯として極東国際軍事法廷(東京裁判)で裁かれた。
 
非軍事化 政治の民主化と政教の分離(憲法制作など)、軍事機構の解体(公職追放など)。
日本国憲法制作。
天皇・皇室の神聖性の除去。
国家神道の廃止。
軍国主義教育の廃止。
政治家、軍人、思想家など20万人の公職追放。
 
民主化 (国家警察の解体) 財閥の解体(4大資本財閥解体)
5大改革指令 − 「婦人参政権」「労働組合法の制定」「教育制度改革」「圧政的な法制度の撤廃」「経済の民主化」。
4大資本財閥解体。
地方自治体法制定(都道府県知事選挙にて選出)
国家警察から、地方自治体の影響下の地方警察に組み替えられた。
(言論の自由は得られていない)
 
情報統制(検閲など)。
検閲
― プレスコード
1945年(昭和20年)9月 − 軍国主義的なもの、戦前・戦中の日本を肯定するもの、戦中の連合国軍の行為を批判するもの原子爆弾や無差別空襲の被害について知らせるものは、ラジオ・新聞・雑誌他、一般市民発行の本に至るまで厳しく取り締まり、情報を統制し(GHQ及び連合国批判にならない自由・民主的なものは推奨)。
 
農政 農業改革(大地主からの強制土地買取など)。
農地改革によって大地主から強制的に土地を買い上げて小作人に分配
− 民主主義を根付かせることに寄与。
− 大規模農業事業を難しくさせた − 農業の国際競争力は戦前と比べても極度に低下。
− 食料自給率低下(現在に至る原因)。
 
教育改革 (教育基本法制定など)
新制中学校による義務教育の延長など、教育の民主化に寄与。
旧制高等学校廃止のマイナス面の指摘もある。
 
慰安所設置 (内務省による自主的なもの、GHQ命令によるものと説がある)
1945年8月18日に、内務省は「外国軍駐屯地における慰安施設設置に関する内務省警保局長通牒」を各県に発令、全国の警察に対して慰安所の設置を指令。
8月20日には近衛文麿国務相が特殊慰安施設協会(RAA)の設置を決定。
東京都民生局長、磯村英一 『終戦50年の秘話』
 
非共産化と再軍備 (レッドパージや警察予備隊の創設と海上保安庁の強化など)
労働運動が非常に盛り上がる中、日本列島を『反共の防波堤』にする計画が進み、1948年の公務員のストライキ禁止、1949年の労働組合法・労働関係調整法の改正が行われ、1950年の団体等規正令や共産主義者の追放(レッドパージ)を極秘裏に行った。また同時に軍国主義・超国家主義者などの公職追放を解除した。
日本国内の軍事的空白を埋める為、警察予備隊の創設と海上保安庁の強化を実施して、日本の再軍備を行った。
 
対日講和(対日講和7原則など)
1951年(昭和26年)9月8日の講和会議に52ヵ国が参加し、49ヵ国が調印した。ソ連、ポーランド、チェ
コスロバキアの共産圏3国は講和会議に参加はしたが、中国の不参加を理由に会議の無効を訴え、署名しなかった。
条約により、日本は朝鮮半島の独立を承認、台湾・澎湖諸島の放棄、樺太・千島列島の放棄、沖縄・奄美・小笠原・南洋諸島のアメリカによる信託統治の承認、東京裁判の結果の承認を行った。同時に日米安全保障条約に調印してアメリカ軍の国内駐留を承認し、台湾島に拠点を移した中華民国の中国国民党政府を承認する日華条約を締結することで反共の姿勢を打ち出し、正式に西側陣営に組み込まれた。
 
極東国際軍事裁判(東京裁判)
1946年(昭和21年)11月19日に降伏文書およびポツダム宣言の第10項を受けて、極東国際軍
事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められ、1946年(昭和21年)4月26日の一部改正の後、裁判が行われた。起訴は1946年4月29日(4月29日は昭和天皇の誕生日)に行われ、5月3日から1948年11月12日までの924日間行われた日本の戦前・戦中の(戦争)指導者28人(昭和天皇は訴追せず)に対しての裁判。
 
27億円の裁判費用は、日本政府が支出した。連合国(戦勝国)からの判事としては、アメリカ、英国、ソ連、フランス、オランダ、中華民国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、インド、フィリピンの11ヶ国が参加した。
10項目の訴因に対し1946年5月3日より審理が開始し、1948年(昭和23年)11月4日、判決の言い渡しが始まり、11月12日に刑の宣告を含む判決の言い渡しが終了した。判決は、英文11,200ページを超える膨大なもので、米国・英国・ソ連・中華民国・カナダ・ニュージーランド6か国の判事による多数判決であった。裁判長であるオーストラリアの判事とフィリピンの判事は、別個意見書を提出した上で、結論として判決に賛成した。一方、オランダ・フランス・インドの判事は、少数意見書を提出した。オランダ・フランスの判事の少数意見書は、判決に部分的に反対するものだった。インドの判事は、ただ一人、判決に全面的に反対する少数意見を提出した。
 
判事は11ヵ国、11人。
アメリカ代表 マイロン・C‐クレーマー ・ イギリス代表 パトリック ・ ソ連代表 I・M・ザリヤノフ( 法廷の公用語である英語と日本語をともに使用できなかった) ・ フランス代表 アンリー・ベルナール(法廷の公用語である英語と日本語をともに使用できなかった) ・ 中華民国代表 梅汝敖(本国でも裁判官の職を持つ者ではなかった) ・ オランダ代表 バーナード・ウィクター・A・レーリング(刑法と国際法の専門家) ・ カナダ代表 E・スチュワート・マックドウガル ・ オーストラリア代表 ウィリアム・F・ウエッブ ・ ニュージーランド代表 ・ エリマ・ハーベー・ノースクロフト ・ フィリピン代表 ジヤラニフ ・ インド代表 ラダ・ビノード・バール(ヒンドゥー教法哲学の専門家)
 
検察官
アメリカ代表(首席検察官) ジョセフ・キーナン ・ イギリス代表 アーサー・S・コミンズ・カー ・ ソ連代表 S・A・ゴルンスキー ・ フランス代表 ロベル・L・オネト ・ 中華民国代表 向哲濬 ・ オランダ W・G・F・ボルゲルホフ・マルデル ・ カナダ代表 ヘンリー・グラタン・ノーラン ・ オーストラリア アラン・ジェームス・マンスフィールド ・ ニュージーランド ロナルド・ヘンリー・クイリアム ・ フィリピン代表 ペドロ・ロペス ・ インド代表 ゴビンダ・メノン
 
被告人
荒木貞夫 ・ 板垣征四郎 ・ 梅津美治郎 ・ 大川周明 ・ 大島浩 ・ 岡敬純 ・ 賀屋興宣 ・ 木戸幸一 ・ 木村兵太郎 ・ 小磯国昭 ・ 佐藤賢了 ・重光葵 ・ 嶋田繁太郎 ・ 白鳥敏夫 ・ 鈴木貞一 ・ 東郷茂徳 ・ 東條英機 ・ 土肥原賢二 ・ 永野修身 ・ 橋本欣五郎 ・ 畑俊六 ・ 平沼騏一郎 ・ 広田弘毅 ・ 星野直樹 ・ 松井石根 ・ 松岡洋右 ・ 南次郎 ・ 武藤章
 
日本弁護団
鵜沢総明(うざわふさあき)(団長) ・ 清瀬一郎(副団長) ・ 菅原裕 ・ 蓮岡高明 ・ 徳岡二郎 ・ 山田半蔵 ・ 佐々川知治 ・ 阪埜淳吉 ・ 大越兼二 ・ 金内良輔 宮田光雄 ・ 小野喜作 ・ 池田純久 ・ 梅津美一 ・ 島田龍起 ・ 内田藤雄 ・ 牛馬信彦 ・ 宗宮信次 ・ 小野清一郎 ・ 榎本重治 ・ 高野弦雄 ・ 田中康道 ・藤原謙治 ・ 山際正道 ・ 穂積重威 ・ 木戸高彦 ・ 監原時三郎 ・ 是垣達見 ・安部明 ・ 三文字正平 ・ 高木一也 ・ 小林恭一 ・ 松坂時彦 ・ 斉藤誠一 ・ 草野豹一郎 ・ 数馬伊三郎 ・ 柳井恒夫 ・ 金谷静雄 ・ 三浦和一 ・ 高橋義次 ・ 滝川政次郎 ・ 祝島男 ・安 田重雄 ・ 奥山八郎 ・ 鈴木勇 ・ 成富信夫 ・ 佐久間信 ・ 広田洋二 ・ 高柳賢三 ・ 戒能通孝 ・ 加藤一平 ・ 福島寿 太田金次郎 ・ 加藤隆久 ・ 木村重治 ・ 北郷為雄
 
アメリカ弁護団
ローレンス・P・マックナー ・ フロイド・J・マタイス ・ ベン・B・ブレークニー少佐 ・ オウエン・カニンガム ・ ジョン・G・ブラナン ・ E・R・ハリス ジョン・G・ブラナン ・ ジョウゼフ・C・ハワード ・ アルフレッド・W・ブルックス ・ ジェームズ・N・フリーマン ・ ジョージ・A・ファーネス
 
A級・B級・C級というのは、罪の重さをランク付けしたものではない。
 
A級戦犯  戦争を企画・準備・遂行した平和に対する罪
B級戦犯  捕虜虐待など
C級戦犯  人道に反する殺人など
 
ポツダム宣言第10項の戦犯処罰規程を根拠に、極東軍事裁判所条例により、11ヵ国の連合国名にて「平和に対する罪」「殺人と通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」の3つに分類された55項目の訴因(最終的に10項目の訴因にまとめられた − 「日本、イタリア、ドイツの3国による世界支配の共同謀議」、「タイ王国への侵略戦争」の2つについては証拠不十分のため、残りの43項目については他の訴因に含まれるとされ除外)に基づく起訴状により1946年(昭和21年)4月29日に起訴された。
 
A級戦犯
(ポツダム宣言に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項により定義された戦争犯罪人)
「平和ニ対スル罪 即チ、宣戦布告ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加」
 
A級のAとは、同条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において
条(イ)
が (a) となる事に由来する分類上の名称であり、その文字自体に罪の軽重を示す意味は含まれ
ない
が、当該裁判では侵略戦争の開始は一番重い戦争犯罪と解釈されているため、下された刑も重か
った。またまた当条例に於けるこの区分は最上位の戦争指導に相当するのも事実である。
 
侵略戦争を遂行した「平和に対する罪」。国際法に規定がなかったために、事後的に作り出されたもの。
事後法 − 「平和に対する罪」 
− 戦争を始めた責任(日本が一方的に共同謀議により戦争を始めたという嘘により日本を裁いた)。
 
平和に対する罪とは、「侵略戦争を、若しくは国際法・条約・協定・誓約に違反する戦争を計画し、準備し、開始し、遂行したこと、又はこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参加したこと」である。侵略戦争が違法であることは、すでに第一次大戦終了時以来確立してきていたが、それについて個人の刑事責任を問うことまでは予想されていなかった。そこで、軍事裁判所で平和に対する罪について処罰することは、事後法の適用であり、罪刑法定主義に反するという批判が生じた。しかし、1946年国連総会が平和に対する罪の処罰を含むニュルンベルク諸原則を確認し、その定式化の重要性を認めたことからも知られるように、現在では平和に対する罪が国際法上の犯罪であることは確立しているとみてよい。
 
第一次戦犯指名
1945年9月11日 逮捕命令(39名)
 
東條英機(9月11日自殺未遂) ・ 東郷茂徳 ・ 嶋田繁太郎 ・ 賀屋興宣 ・ 鈴木貞一 ・ 土肥原賢二 ・ 岸信介 ・ 岩村通世 ・ 小泉親彦(9月13日に自殺) ・ 橋田邦彦(9月14日に自殺) ・ 井野碩哉、本間雅晴(マニラの軍事法廷で死刑判決) ・ 黒田重徳(マニラの軍事法廷で終身刑判決) ・ 村田省蔵、寺島健、長浜彰(マニラの軍事法廷で死刑判決)など
 
1945年10月22日 逮捕命令(1名)
安倍源基
 
第二次戦犯指名
1945年11月19日 逮捕命令(11名)
荒木貞夫 ・ 小磯国昭 ・ 松岡洋右 ・ 松井石根 ・ 南次郎 ・ 白鳥敏夫 ・ 本庄繁(11月20日に自殺) ・ 鹿子木員信 ・ 久原房之助 ・ 葛生能久 ・ 真崎甚三郎
 
第三次戦犯指名
1945年12月2日 逮捕命令(59名)
畑俊六 ・ 平沼騏一郎 ・ 広田弘毅 ・ 星野直樹 ・ 大川周明 ・ 佐藤賢了 ・ 鮎川義介 ・ 天羽英二 ・ 安藤紀三郎 ・ 青木一男 ・ 有馬頼寧 ・ 藤原銀次郎 ・ 古野伊之助 ・ 郷古潔 ・ 後藤文夫 ・ 秦彦三郎 ・ 本多熊太郎 ・ 井田磐楠 ・ 池田成彬 ・ 池崎忠孝 ・ 石田乙五郎 ・ 石原広一郎 ・ 上砂勝七 ・ 河辺正三 ・ 菊池武夫 ・ 木下栄市 ・ 小林順一郎 ・ 小林躋造 ・ 児玉誉士夫 ・ 松阪広政 ・ 水野錬太郎 ・ 牟田口廉也 ・ 長友次男 ・ 中島知久平 ・ 中村明人 ・ 梨本守正(梨本宮守正王) ・ 西尾寿造 ・ 納見敏郎 ・ 岡部長景 ・ 大倉邦彦 ・ 大野広一 ・ 太田耕造 ・ 太田正孝 ・ 桜井兵五郎 ・ 笹川良一 ・ 下村宏 ・ 進藤一馬 ・ 塩野季彦 ・ 四王天延孝 ・ 正力松太郎 ・ 多田駿 ・ 高橋三吉 ・ 高地茂都 ・ 谷正之 ・ 徳富猪一郎(徳富蘇峰) ・ 豊田副武 ・ 津田信吾 ・ 後宮淳 ・ 横山雄偉
 
第四次戦犯指名
1945年12月6日 逮捕命令(9名) 国際検察局(IPS)が追加逮捕
木戸幸一 ・ 大島浩 ・ 近衛文麿(12月16日に自殺) ・ 酒井忠正 ・ 大河内正敏 ・ 緒方竹虎 ・ 大達茂雄 ・ 伍堂卓雄 ・ 須磨弥吉郎
1946年3月16日 逮捕命令(1名)
永野修身
1946年4月7日 逮捕命令(1名)
岡敬純
1946年4月29日 逮捕命令(2名)
梅津美治郎 ・ 重光葵
 
その他
 
板垣征四郎木村兵太郎武藤章は外地で逮捕。橋本欣五郎は国内で単独で逮捕。大谷敬二郎元東部憲兵隊司令官は、1946年4月に戦犯指名を受けるが逃亡、1946年に山口県内で潜伏していたところを発見されて逮捕された。またテイ・モン(日本占領中の駐日ビルマ大使)、ホセ・P・ラウエル(日本占領中のフィリピン大統領)、ハインリッヒ・スタイマー(駐日ドイツ大使)、クレッチマー(ドイツ大使館付武官陸軍中将)及び外国人など多数が逮捕されている。
 
起訴された被告
板垣征四郎 ・ 南次郎 ・ 梅津美治郎 ・ 土肥原賢二 ・ 荒木貞夫 ・ 佐藤賢了 ・ 鈴木貞一 ・ 木村兵太郎 ・ 橋本欣五郎 ・ 畑俊六 ・ 武藤章 ・ 松井石根 ・ 嶋田繁太郎 ・ 岡敬純 ・ 永野修身 ・ 東條英機(陸軍) ・ 広田弘毅(外交官) ・ 小磯国昭(陸軍 ) ・ 平沼騏一郎(司法官僚) ・ 賀屋興宣 ・ 木戸幸一 ・東郷茂徳 ・ 重光葵 ・ 松岡洋右 ・ 星野直樹 ・ 大島浩 ・ 白鳥敏夫 ・ 大川周明
上記の28名が1946年4月29日に起訴された。28名のうち、大川周明は梅毒による精神障害が認められ、訴追免除となり、永野修身と松岡洋右は判決前に病死しているため、1948年11月12日に被告として判決をうけた者は25名となっている。7名が死刑判決を受け、死刑執行は1948年12月23日。
 
極東国際軍事裁判の問題点
ドイツの「ニュルンベルク裁判」は1945年8月8日に締結した「ロンドン協定」にある事後法である「平和に対する罪」「人道に対する罪」、さらに「共同謀議罪」を導入し、ドイツ指導者を裁き個人の刑事責任を追及するとした。
そして連合国は「ロンドン協定」を日本に適用し「東京裁判」を行うとした。そして「ポツダム宣言」が発表された時、「ロンドン協定」は締結されていなかった。
― 連合国は、この裁判を「ポツダム宣言」第10項に基づくとしたが、その条文は捕虜虐待など通常の戦争犯罪の処罰しか求めておらず、国家指導者を裁判にかけるなどという文言は一言も書いていない。
 
1928年締結「パリ不戦条約」 − 「戦争放棄」 − 理想的観念の宣言
 
「東京裁判」 ← 法治社会の鉄則、「事後法の禁止」と「法の平等適用」を破っている ← 裁判ではない
裁判そのものの正当性の問題と構成上及び制度上の問題
 
裁判そのものの正当性の問題
 
1.大東亜戦争は侵略戦争だったのか?
1941月12月8日開始の太平洋戦争は帝国主義国家間の植民地争奪戦争であり、侵略戦争ではない。
 
米国はフィリピン、イギリスはインド、ビルマ、マレー半島、フランスはインドシナ、オランダは東インド(現在のインドネシア)を植民地とし搾取と収奪をほしいままにしていた。
フランスとオランダは、戦後も独立を宣言した旧植民地を再侵略した。
 
日中戦争(日華事変)
1937年(昭和12年)7月7日〜
当時は「侵略」の定義さえ定かではない時代である。
(欧米列強も租界を初めとする数々の特権を中国に対して持っていた)。
(イギリスは、歴史上最低の部類に属するアヘン戦争で香港を強奪していた)。
しかし侵略戦争の要素はある。
 
→ 当時の欧米列強が正義で日本が悪だという構図は、勝者の論理である。
 
2.当時の国際法等規定に戦争に対する共同謀議、平和に対する罪、人道に対する罪があったのか?
事後(敗戦後)に裁判所条例により制定されたもので、当時の国際法等には何の規定もない。法治社会の鉄則である法の不遡及に反しており、罪刑法定主義からも逸脱している。
 
→ 事後法である。
 
3.このような戦勝国が敗戦国を裁く裁判は何を根拠にして成り立つのか?
根拠などどこにもない。極東国際軍事裁判それ自体が、原則に反する違法なものである。
判事の間にも異論があった。11人の判事中、少数意見の判事が5人いた。
 
オーストラリアのウエップ裁判長は、「どの日本人被告も、侵略戦争を遂行する謀議をしたこと、この戦争を計画及び準備したこと、開始したこと、または遂行したことについて、死刑を宣告されるべきでない」と判決文にした。 − 死刑は全く報復的だと反対。
― フランスのベルナール判事は、「天皇が免責された以上共犯たる被告を裁くこができるのか」と述べた。
− 侵略戦争は自然法によって根拠するべき。
 
インドラダビノード・パール判事に至っては、「連合国は法を引用したのでもなければ、適用したのでもない。単に戦勝国の権力を誇示したにすぎない。戦争に勝ったが故に正義であり、負けたが故に罪悪であるとするのであれば、もはやそこには、正義も法も真理も存在しない。国際法、慣習法に照らして戦争は犯罪ではない。日本は無罪だ」と主張し、アメリカの原爆投下を非難した。 − 被告全員の無罪を主張。
 
パール博士関係
「パール判決書」 − パールの極東軍事裁判の判決に対しての反対意見書。
パール判事は「南京において行われたと主張されている残虐事件」に関して、として審理前に戦時宣伝への警戒を充分訴え、その後審理に入った。その審理では所謂A級戦犯が戦争犯罪を「命令・授権・許可」または阻止しなかった不作為責任があったかどうかに対しその証拠は全く無いと断定した。
1952年(昭和27年)4月28日 − パール判事述 田中正明編 『日本無罪論 −眞理の裁き−』出版。
1952年パール博士は来日し、広島を訪れた時、原爆慰霊碑の「安らかに眠って下さい 過ちは 繰り返しませぬから」という碑文に憤慨した。つまり過ちを犯したのはアメリカという認識である。
 
 
部分的反対として、オランダのレーリング判事も「廣田弘毅元首相は無罪、他の死刑も減刑せよ。ドイツのナチスの処刑に比して重すぎる」と発言。 − 東京裁判は太平洋戦争に限定すべき。
 
フランスのベルナール判事も部分的反対で「この裁判は法の適用および法手続きにおいても誤りがある」とした。
 
「11人の判事が一堂に集まって判決の一部または全部を協議したことは一度もない」と内部告発までした。
 
結局、米・英・ソ・中・カナダ・ニュージーランドの6ヵ国が、多数判決で、それ以外の5ヵ国を押し切ったのである。
 
少数意見5ヵ国のうち、フィリピンのジャラニフ判事のみが「判決が軽すぎる」とする立場からの反対だった。
 
オランダのレーリング判事は帰国後に著した「東京裁判とその後(ザ・トウキョウ・トライアル・アンド・ビョンド)」の中で、「われわれは日本にいる間中、東京や横浜をはじめとする都市に対する爆撃によって市民を大量に焼殺したことが、念頭から離れなかった。
 
われわれは戦争法規を擁護するために裁判をしているはずだったのに、連合国が戦争法規を徹底的に踏みにじったことを、毎日見せつけられていたのだから、それはひどいものだった。
もちろん、勝者と敗者を一緒に裁くことは不可能だった。東條が東京裁判は勝者による復警劇だといったのは、まさに正しかった」と・・・述懐している。
 
判決後弁護側は、連合国軍最高司令官へ再審査を申し立てるが却下され、直ちにアメリカ連邦最高裁に訴願するが、これも却下された。
 
→ 戦勝国が敗戦国を裁く裁判に根拠は無い。
 
構成上及び制度上の問題
 
1.11人の判事中、中立国からは一人も選ばれなかった。
― 1人も裁判官も敗戦国や中立国から出ていない。
 
2.仏・ソ2ヵ国の判事は、裁判の公用語である英語と日本語を理解できなかった。
 
3.ソ連は中立条約を破って日本を一方的に攻撃した典型的な条例違反国なのに、罪を問われるどころかこの裁判で検事として、あるいは判事として、日本を訴追する権利まで与えられた。
 
日本とソ連は「中立条約」を結んだ準同盟国であった。
その条約に違反し、敗戦確実な日本に攻め込み領土を奪い、100万もの日本人を強制連行して虐待労働をさせている国が戦勝国として、連合国の一員として裁判官席に座っている。
 
4.判事の中には、法曹経験の全くない者(中国の梅汝敖判事)もいた。
 
「東京裁判」は何に基づき行われたか ― マッカーサーの条例である「極東国際裁判所条例」(チャーター)
 
本物の法律家はオランダのレーリンクとインドのパールだけだった。
パール判事はこのような「チャーター」に拘束されるならば、「本裁判所は『司法裁判』でなくて、たんなる権力の表示のための道具になるだろう」と言い、「かようにして定められた法律に照らして行われる裁判は、復習の欲望を満たすために、法律的手続きを踏んでいるようなふりをするものにほかならない」と痛烈に批判した。
 
事件の告発に関与した者はその事件の裁判官になれないのは近代法の常識
― ウェッブはかって、ニューギニアにおける日本軍の不法行為を調査し、オーストラリア政府に報告していた。
― 弁護人の清瀬一郎はウェッブ裁判長の忌避を申し立てた ― 法廷の裁判官は「チャーター」に基づきマッカーサー元帥に任命された、ゆえにどの判事も欠席させることは出来ないとして清瀬の申し立てをあっさり却下した。
 
5.民主主義にとっては当たり前の上告制度がなかった。
 
イギリス、フランス、オランダはこの裁判中にアジアの「再侵略」を開始していた。
 
― 弁護人の清瀬一郎は「管轄権」を巡り裁判長を追い詰めた。
「ポツダム宣言」にない「平和に対する罪、「人道に対する罪」で裁判をする権利は誰にもない。
アメリカ人弁護士ブレイクにーとファーネスは清瀬の動議を補強。
 
裁判官は「全ての動機を却下するその理由は将来闡明する」と理由も示さず却下して裁判を続けた。
裁判長に対し審理に対して不当なる干渉をしている」との発言に対し裁判長はスミス弁護士を裁判から除外。
 
判決に際しては判事11人全員による会議は一度も行われなかった。
判決はウェッブ裁判長まで疎外し、7人の判事たちで決められた。
ウェッブ裁判長は「共同謀議」だけの死刑判決には反対。
レーリンク判事は一部の被告に無罪を言い渡した。
フランスのベルナール判事は手続き面に多くの不備があり、裁判は有効とは認めがたいと批判。
フランスは「ロンドン協定」の時点から、事後法で戦争裁判を行うこと自体に消極的であった。
7人の判事のうちの一人フィリピンのジャラニラは「多数判決」に同意する一方で、判決は寛大すぎて「見せしめ」として有効性がない、全員を極刑にせよと主張した。
パール判事は「全員無罪」を主張した。
 
国際法上は「アムネスティ条約」により、平和条約の発効と共に戦犯裁判は無効となり、受刑者を釈放しなければならない。
「サンフランシスコ平和条約11条」はアムネスティ条約の適用を停止し、獄中の人たちを「諸判決」どおり服役させることだけを要求するもので、それ以上の拘束はない。
 
日本は「東京裁判を受諾」していない。「諸判決を受諾」が正しい。
 
日本と中国・韓国の「戦後補償」は、二国間の国際条約で決着済み。
 
東条は満州事変・支那事変の開戦決定には何も関わっていない。
東京裁判では東条を「昭和3年から一貫して行われた共同謀議の頭目」に仕立てたが、実際には昭和15年に陸相になるまで、政治には関わったこともない。
東条が首相になった時には開戦も敗戦も避けられない状況だった。
東条が法廷に上がったのは日本国家の弁護のため、天皇を守るためだった。
東条の弁護人は清瀬一郎。
アメリカ人弁護士、ブルーエットは熱心に働いた。
 
東条の供述書
「日本は最初から米英蘭に対する戦争を計画したのではなく、それらの国の挑発で、やむを得ず自存自衛のため戦うに至ったという経緯が語られた」。
「戦争が国際法上より見て正しき戦争であったか否かの問題と、敗戦の責任いかんとの問題は、明白に分別できる二つの異なった問題であります。第一の問題は外国との問題であり、かつ法律的性質の問題で有ります。私は最後までこの戦争は自衛戦であり、現時承認せられたる国際法には違反せぬ戦争なりと主張します」。
「第二の問題、すなわち敗戦の責任については、当時の総理大臣たりし私の責任であります」
アメリのキーナン首席検事はGHQの意向、天皇を戦犯にせず、占領政策に利用する方針を固めていたことに沿う考え。
オーストラリアのウェッブ裁判長は天皇を裁きたがっていた。
11月4日、ウェッブ裁判長の判決文朗読は1週間にも及んだが、内容は検察起訴状の丸写しに等しかった。始めから結論は決まっていた。
 
B・C級戦犯
 
B級戦犯
戦時国際法における戦争法規・慣例に違反した「(通常の)戦争犯罪」。
C級戦犯
民間人に対する迫害を実行した「人道に対する罪」。
 
裁判はアジア各地を中心として国内外49ヵ所で一審制で行われ、被告は5,700名、死刑判決は984名で死刑執行は920名とか934名と言われている(他は減刑や執行前死亡)。
内、朝鮮半島出身者は148名おり8人が死刑。台湾出身者では173名のうち7名が死刑となった。
 
731部隊の石井四郎(関東軍防疫給水部731部隊隊長)、内藤良一ら731部隊関係者はその研究資料をアメリカに引き渡すという交換条件により免責されている。
 
@
一般住民、非戦闘員に危害を加えてはならない。
A
軍事目標以外を攻撃してはならない。
B
不必要な苦痛を与える残虐な兵器を使ってはならない。
C
捕虜を虐待してはならない。
 
連合国による日本人捕虜への虐待
会田雄次「アーロン収容所」、チャールズ・リンドバーグ「第二次大戦日記」
 
戦勝国の戦争犯罪人は誰一人裁かれなかった。
敗戦国の「戦争犯罪」だかが裁かれた。
 
巣鴨プリズンで52名の「BC級戦犯」が処刑されている。
今や「BC級戦犯裁判」が不正なものだったことは常識であり、死刑になったBC級戦犯が靖國神社に合祀されていることを非難する者もほとんどいない。
 
1951年(昭和26年)5月、マッカーサーはアメリカ上院軍事外交合同委員会で「したがって日本が戦争に突入したのは、主として自衛のためにそうせざるをえなかったのである」と証言した。
Their 〔Japanese people's〕purpose,therefore,in going to war was largely dictated by security
1951年4月11日、マッカーサーはトルーマン大統領により解任された。朝鮮戦争をめぐる3月24日の「中国本土攻撃も辞せず」の声明や「日本の非武装化推進」が原因と言われている。
 
アメリカは、本当に「無条件降伏」をしたドイツにすら行わなかった徹底的な国家改造を日本に対して行った。そこには明らかに人種偏見があった。
 
新憲法制定を始めとする数々の日本改造政策は、「ポツダム宣言」に基づく国際条約に違反し、「占領地の法律を尊重すること」と定めた国際法・ハーグ条約にも違反する。
 
 
WGIP(War Guilt Information Program)ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム
 
占領期の連合国軍総司令部(GHQ)の主に民間情報教育局(CIE)によって秘密裏に実行された、戦争への罪悪感を日本人の心に植えつけるための占領政策として行われた宣伝計画。
 
「日本の軍国主義者と国民とを対立させようという意図を持ち、それにより実際の日本と連合国(特に米国)との間の大戦を現実には存在しなかった軍国主義者と国民との間の戦いにすり替える底意を秘めている」
「もしこの架空の対立の図式を、現実と錯覚し、あるいは何らかの理由で錯覚したふりをする日本人が出現すれば、WGIPは一応所期の目的を達成したといってよい。そのとき、日本における伝統的秩序破壊のための、永久革命の図式が成立する」
文芸評論家 江藤淳 『閉された言語空間』(文芸春秋 1989年)
 
「東京裁判が倫理的に正当であることを示すとともに、侵略戦争を行った日本国民の責任を明確にし戦争贖罪意識を植えつけることであり、いわば日本人への『マインドコントロール計画』だった」
明星大教授 高橋史朗
 
1945年10月2日付のSCAP(連合国最高司令官)の一般命令第4号に基づき、GHQ民間情報教育局が主体となり実施した。
GHQは日本のメディアを厳しく検閲して連合国に不利な報道が行われるのをチェック。
全国の新聞に日本の悪行・残虐性を強調した「太平洋戦争史」を連載させた。
NHKラジオではこれをドラマ仕立てにした「真相はこうだ」(後の真相箱)を放送させた。
1946年2月の「教科書検閲の基準」で、教育現場から徹底的に「愛国心」やそれにつながる言葉を追放した。
 
「3R」「5D」「3S」
GHQが日本の占領政策を実行するにあたって基本原則としたとされるもの。
ガーディナー・GHQ参事官
「3S」 ― 安岡正篤 『運命を創る―人生訓―』(プレジデント社 1985年)
 
3S政策
大衆の関心を政治に向けさせないように取る愚民政策のひとつ。
3S政策の3Sとは、Screen(スクリーン)、Sport(スポーツ)、Sex(セックス)の頭文字を取ったもの。
 
この政策の実例として性風俗が開放、映画やエンターテイメントが興隆し、プロ野球をはじめとするスポーツが国民行事となった。スクリーン(映画)、スポーツ、セックス(性産業)またはスピード(クルマ)などの娯楽に目を向けさせた。
― 大衆を自由に思うままに操作するため、民衆が感じている社会生活上の様々な不安や、政治への関心を逸らす目的。
 
日教組(日本教職員組合)
1945年12月、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が民主化の一環として教員組合の結成を指令。
 
労働組合
GHQの民主化政策の1つが労働組合の育成であり、戦時中に投獄されていたり、活動を沈静化させていた共産主義者や社会主義者、無産運動家、労働運動家が活動を再開し、労働運動は活発化、組織化した。特に46年から47年にかけて労働組合が相次いで結成された。
 
3R
3Rは1.復讐(Revenge) 2.改組(Reform) 3.復活(Revive)で、アメリカ軍による日本への復讐、従来のあらゆる組織の組み換え、改革後の復活(独立)と言われている。
 
5D
5Dは1.武装解除 2.軍国主義の排除 3.工業生産力の破壊 4.中心勢力の解体 5.民主化で武装解除し、軍国主義の排除を行い、軍国主義を支えた産業力を壊し、行政的には内務省を潰し、警察を国家警察と地方警察に分解し、財界では三井、住友、三菱、安田の財閥解体、民主化としては日本の歴史的・民族的な思想や教育を排除してアメリカ的に民主化することを目指したものと言われている。
 
― 日本帝国憲法を廃棄して天皇を元首から降ろして象徴とし、新憲法を制定する。皇室、国家と緊密な関係にあった神道を国家から切り離す。国旗の掲揚は禁止。教育勅語の廃止。
 
プレスコード
(SCAPIN-33:最高司令官指令第33号「日本に与うる新聞遵則」1945年9月21日付)
1949年10月解除。
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)によって実施された、書物、新聞などに対する検閲。
実施者は米太平洋陸軍総司令部民事検閲部。チェックはG-2(参謀2部)隷下の民間検閲支隊。
 
主にGHQ批判(例、原爆に対する記事)は発禁処分もされた。
占領後期には、個人的な手紙なども検閲された。一方で「自由の指令」(「出版、言論、新聞の自由に関する覚書」)を直前に通達していため、その矛盾を批判する声がある。
内容は
 
1.
内容は報道は絶対に真実に即すること
2.
直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
3.
連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない
4.
連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような記事は一切掲載して
はならない
5.
連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載し又は論議してはならない
6.
報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
7.
報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
8.
宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
9.
報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
10.
新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し若しくは発展させる為の目的で、記事を不当に軽く扱って
はならない
 
該当していないか否かを具体的に調べられた内容
 
連合国軍最高司令官(もしくは総司令部 以下SCAP)に対する批判。
極東国際軍事裁判批判。
SCAPが日本国憲法を起草したことに対する批判。
検閲制度への言及。
アメリカ・ロシア・英国・中国他連合国、朝鮮人、国家を特定しなくても連合国一般、満州における日本人取り扱いについて、それぞれへの批判。
(この規定のため、占領軍将兵の犯罪自体が報道されず、各メディアは「大きな男」と暗に仄めかさざるを得なかった)。
連合国の戦前の政策に対する批判。
第三次世界大戦への言及。
冷戦に関する言及。
戦争擁護・神国日本・軍国主義・ナショナリズム・大東亜共栄圏その他の宣伝。
戦争犯罪人の正当化および擁護。
占領軍兵士と日本女性との交渉。
闇市の状況。
占領軍軍隊に対する批判。
飢餓の誇張。
暴力と不穏の行動の煽動。
虚偽の報道。
SCAPまたは地方軍政部に対する不適切な言及。
解禁されていない報道の公表。
 
マックアーサー元帥は九日日本管理方針に関する正式弁明を発表し、日本の軍國主義及び軍國的國家主義の根絶は戰後の第一の目的であるが、占領軍の一つの目的は自由主義的傾向を顫動することである。
言論、新聞、宗教及び集会の自由は占領軍の軍事的安全を維持する為の必要によつてのみ制限される旨の言論新聞に対する根本方針を明らかにしたが、右に伴つて聯合軍最高司令部は十日新聞記事その他報道取扱に関する具体的な指示を我方に通告して、
 
一、
事実に反しまたは公安を害するべき事項を掲載しない事 。
二、
日本の將来に関する論議は差支へないが、世界の平和愛好國の一員として再出発せんとする國家の努力に悪影響があるが如き論語を掲載しない事。
三、
公表せらぜらる聯合國軍隊の動静及び聯合國に対する虚偽の批判又は破壊的批判乃至流言を掲載しない事。
の三点を指令。
 
「對等感を捨てよ」 マ元帥 言論統制の具体方針
(朝日新聞 昭和20年9月17日付)
 
 
1965年、日本と韓国との間で締結した「日韓基本条約」
「両国民の間の請求権に関する問題が 完全かつ最終的に解決された」と合意・確認されている。日本が、更に賠償する義務も、また、賠償請求を受ける義務も存在しない。
 
 
戦後の蹉跌
参考ブログ 抜粋 − 「依存症の独り言」 なぜ、日本の左派は「反日」なのか? より
 
参考ブログ 抜粋 − 「PRIDE OF JAPAN」 「元寇」を教えない対馬と九州の教育 より
 
参考: 田 母 神 俊 雄 氏の論文 『日 本 は 侵 略 国 家 で あ っ た の か』
 
 
参考文献
 
「東京裁判を裁判する」 渡部昇一
「渡部昇一の昭和史」 渡部昇一
「日本は『侵略国家』ではない!」 渡部昇一 田母神俊雄
「日本が中国になる日」 DRC中国研究会
「パール真論」小林よしのり
「『混』フンの中国人」 金文学
「中国の核が世界を制す」 伊藤貫
「日本を弑(しい)する人々」 渡部昇一・稲田朋美・八木秀次共著
「異形の大国 中国」 櫻井よしこ
「中国の崩壊が始まった!」 日下公人・石平
「中国大虐殺史」 石平
「日韓併合の真実」 崔基鎬
「チベット大虐殺の真実」 オークラ出版
「日中の興亡」 青山繁晴
「嫌中論」 黄文雄
「日中戦争はドイツが仕組んだ」 阿羅健一
「一五○○年の真実 日本とシナ」 渡部昇一
「これ一冊で中国の世界戦略がわかる!」 蟹瀬誠一
「この厄介な国、中国」 岡田英弘
「崩壊する中国 逃げ遅れる日本」 宮崎正弘
「中国は日本を奪い尽くす」  平松茂雄
「中国 地球人類の難題」 井沢元彦
「中学生にも分る 慰安婦・南京問題」 西村幸祐
「日本を呪縛する「反日」歴史認識の大嘘」 黄文雄
「新ゴーマニズム宣言 12」  小林よしのり
「戦争論2」 小林よしのり「そうだったのか!中国」 池上彰
「それでも中国と付き合いますか?」  山際澄夫
「中国はいかにチベットを侵略したか」 マイケル・ダナム
「なぜ中国人は互いに憎しみあうのか?」 陳恵運
「スーチー女史は善人か」 高山正之
「これでも朝日新聞を読みますか?」 山際澄夫
など
 
 
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