出会い系サイト規制法について |
| ラブサーチでは、平成15年12月1日から施行されている「出会い系サイト規制法」を真剣に考えています。 |
| ■「出会い系サイト規制法」 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平成15年法律第83号、通称「出会い系サイト規制法」)が平成15年6月13日付けで公布され、12月1日に全面的に施行となりました。この法律は、最近における「インターネット異性紹介事業」の利用に起因する犯罪による児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の被害の実情にかんがみ、「インターネット異性紹介事業」を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童による「インターネット異性紹介事業」の利用を防止するための措置等を定めることにより、「インターネット異性紹介事業」の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全育成に資することを目的としています。 |
| 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 【児童に係る誘引の規制】※警視庁ホームページより抜粋 ※児童とは18歳に満たない者をいう 何人も、インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。 ・児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること ・人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること ・対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること ・対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること |
| ■「インターネット異性紹介事業」 ラブサーチは、「異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業」に該当するため異性紹介事業となります。インターネットで異性紹介をしているサイト(いわゆる出会い系サイト)は大方これに該当します。 |
| ■「法律に対して、ラブサーチの対応」 法律施行に基づき、ラブサーチでは 1.サイトへの登録の際に、18歳以上であることを確認させていただきます。 18歳未満の方のご登録はできません。 |
| 2.プロフィールなどの書き込みに対して、法律に違反する不適切なものがないか等の監視を常に行っております。 不適切な書き込みに対しては、削除、警告、登録者の退会処理等をしております。 |
| 3.広告または宣伝の際には、18歳以上のご利用であることを明記しております。 |
| 安心安全なサイトを作っていく上でも、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 |
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