2007年10月2日(火) 総務委員会
1、重大犯罪を起こした死亡退職者への退職金の全額不支給について
2、東京国体の推進、準備状況及び三宅島での公開競技への支援について
3、犯罪被害者等支援推進計画(仮称)中間のまとめ及び条例化について
●西岡委員…鈴木委員に続きまして、総務委員会最後の質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
最初に、第185号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして伺ってまいりたいと思います。
まず、立川署警察官による殺人事件で犠牲になられた故人、そのご遺族及び関係者に対しまして、改めて哀悼の意を表します。
今回提案されております、全国でも初めてとなるこの改正条例の今後の実際の運用を考えますと、さまざまな課題が予想されるため、何点かお聞きをしておきたいと思います。
まず、今回の改正の対象である死亡退職者等への、条例でいうところの一般の退職手当の全額の不支給、一次差しとめについては、知事、教育長、消防総監、警察総監など、各任命権者が判断するものとなっております。本件のような犯罪を起こした場合、退職手当を全額支給しないことは当然のことと思っております。
しかし一方、残された遺族がいることも事実でありまして、これは今後、さまざまな状況が予想されるため、適正な判断が強く求められるところであります。
生きていれば、生存していれば、裁判所など第三者機関の判決を待って、不支給などの判断をすることは可能ですけれども、死亡した場合には判決などはありません。裁判などの手続を経ないで判断する以上、不支給をするという決定などに当たっては、第三者機関の関与など、適正な手続も一方で用意をしておく必要があるのではないかと思います。さまざまな状況が予想されますので、ご見解をまず最初に伺いたいと思います。
●中井理事…退職死亡等の場合における退職手当の扱いにつきましては、西岡副委員長ご指摘のとおり、任命権者において慎重な判断がなされるよう、適正な手続が必要と考えております。詳細につきましては、現在、関係部署で検討調整を行っておりますが、生存者における懲戒免職の手続などを参考に、速やかに検討し結論を出してまいりたいと考えております。
●西岡委員…検討していくということですので、その結果を待ちたいと思いますが、本当に重大な重たい判断が求められると思いますから、どうしても第三者機関の設置というのは、判断する側にとっても必要なのではないかと思っておりますので、今後の検討を待ちたいと思います。
また、今回の改正は、不支給、一次差しとめのみが対象となっておりまして、生存者の場合には、このほかに従前から減額支給や支給後の返納などができる多様な仕組みになっております。
本件のような重大事案の場合に、全額不支給とすることはもちろん理解はできますけれども、場合によっては、状況によっては、全額とはいわず半額支給など、減額支給というケースも想定されるのではないかというふうに予想されます。
そこで、生存者の場合に、生きている方の場合に可能な減額支給を、今回の改正で対象としなかった、その理由について伺っておきたいと思います。
●中井理事…生存者において減額支給となる場合は、一つは、禁固刑以上でない刑が確定したときであり、いま一つは、非違行為による勧奨退職となるときでありますが、いずれも非違の程度を十分に吟味した上で、それに応じた支給額を判断することになっております。
しかしながら、死亡退職の場合には、当該職員が死亡しているため、非違行為の詳細や量刑の程度を十分に判断できないことも考えられることから、今回の条例改正においては、非違の事実が明白かつ重大な場合に限って、全額支給しない規定としたものでございます。
●西岡委員…今回は、特別のこういったケースを想定して改正するということですから理解できますけれども、いろんな状況が考えられるのだろうなと思っておりますから、今後の研究、検討をお願いしておきたいと思います。さらに、死亡退職の場合は、退職手当を遺族の、遺族の方々の生活保障というような法的な性格を有しているのも事実でありまして、生存者の場合と法的性格が異なることは承知をしております。
しかし、生存者であれば、支給後であっても、有罪が確定した場合などには返納をすることができるわけであります。最近、大変不幸なことですけれども、報道などにおいて、都庁関係職員の方々の不祥事も目立っております。大変残念だなと思っておりますが、遺族に退職金が支給された後、職員の犯罪などが発覚することも十分考えられるわけであります。今回の条例改正で、遺族に対する退職手当の返納を求めない理由は何かについて、お示しをいただきたいと思います。
●中井理事…死亡退職等の場合には、生前の職員の行為を知らない遺族が退職手当を受領後、一定期間中のうちに既に消費してしまっている場合なども考えられますから、それらの、そのような場合に返納を求めることは、法秩序の安定といった観点などから、問題なしとはしないというふうに考えてございます。
こうしたことから、今回の改正では、返納規定は設けないこととしたものでございますが、今後、今回の改正に伴う措置の運用状況や、国や他団体の動向なども見ながら、さらに研究をしてまいりたいと考えております。
●西岡委員…減額支給あるいは返納などについてお聞きをしてまいりましたが、今回の都条例の改正でいろいろな研究が進むものと思います。減額支給、返納についてはなかなか難しい課題があることはわかりましたけれども、今後とも、庁内外の動向を見きわめて、今後の課題ということでぜひ研究を続けていただきたいと要望いたします。
最後に、これら一連のこの案件は相当全国的にも報道されましたので、関心も全国的に極めて高まっていると思います。特に自治体関係者の方々も都庁の動向を大変注視していることと思いますが、都のこの今回の条例改正を受けて、最新の国や他自治体の反応とか動向について把握していることがあれば、教えていただきたいと思います。
●中井理事…今回の条例の新たな取り扱いにつきましては、国や他団体に前例がないということで、副委員長ご指摘のとおり、多くの自治体から関心を集めておりまして、問い合わせ等も多く寄せられておるところでございます。
そういった中で、この都の条例改正を受けて、新潟県知事が先般、9月27日の県議会で、今年度内に条例改正を行う方針を表明したということを聞いてございます。
今後とも、国、他団体の動向については適切に把握してまいりたいと考えております。
●西岡委員…今回の大変不幸な事件を契機に、都とすれば大変速やかに直近の定例会に条例改正を提案されたことは、基本的に評価をするものであります。今後、本日の指摘も踏まえまして、改正条例が適切に運用されますよう要望しておきます。
次に、平成25年、2013年、国体の成功と多摩・島しょの振興を達成する立場から、東京国体の開催準備につきまして何点か伺ってまいります。
折しも、9月の29日から秋田わか杉国体が開幕いたしまして、私も、土曜日でしたね、開会式の模様をテレビでじっくりと拝見をさせていただきまして、谷川副知事を先頭に、東京都の選手団が勇ましく入場する姿、また、全国の道府県の代表が勇ましく入場する姿をじっくりと拝見をさせていただきまして、いよいよ六年後には国内最大のスポーツイベントの国体が、多摩地域、島しょ地域へやってくるということで、これは本当にしっかりと準備をしておかなければいけないなと改めて思った次第であります。
また同時に、東京都の選手も初戦から頑張っているようで、小口綾乃選手ですね、400メートルで大会新記録を予選から打ち出したということで、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っているところであります。
また、一方で国体というものそのものが、その後の報道などを見てましても、なかなかこのメディアに登場する機会が少なくて、国体を東京からどう盛り上げていくかという、国体そのものの位置づけを高めていくということも大変重要だなというふうに思った次第でありまして、そういう視点から幾つか質問していきたいと思っております。
まず最初に、メーン会場について伺ってまいりたいと思います。この味の素スタジアムは、現時点まではサッカー専用競技場として、二つのJリーグチームのホームグラウンドとして主に利用されてまいりました。またコンサートなど、さまざまなイベントにも利用されてまいりました。
この国体の開催に向けて、陸上競技施設としての機能を満たしていくために、さらに今度は補助競技場、第三種の施設も一方で必要となってまいります。
また、このメーンスタジアムそのものを陸上競技場として利用するための、大規模な改修も同時に必要となっていくということが明らかになっております。そこで、施設改修工事の状況によっては、毎年開催しているですね、Jリーグの試合に大変大きな影響を与えることも予想されます。多大な損害が出る場合のことも想定しなければならないと思っておりまして、これは早い段階から、このJリーグの各チームとの協議が求められているのではないかというふうに思っておりますが、まず最初に、その見解を求めておきたいと思います。
●笠井国体推進部長…味の素スタジアムは、現在はサッカーJリーグのFC東京とヴェルディ東京のスタジアムとして利用されておりますけれども、もともとは国体の会場とすることを目的として建設された競技場でございます。
したがいまして、東京国体に向けて第一種公認の陸上競技場に改修することは、これは施設本来の目的を果たすために必要なことであるというふうに考えております。
しかしながら、一方で、味の素スタジアムが、先ほど申し上げましたJ リーグの二つのチームのホームスタジアムとして定着していることも事実でございますし、都は今後もホームタウンとして両チームに協力を行っていくということでは、いかなければいけないと思っております。
また、お話の改修工事につきましては、この両チームに対して極力負担となることがないように調整を図ってまいりたいと思っております。
●西岡委員…全国でもこういうサッカー場のいろいろな整備に関しては、チーム側といろいろな課題があるように聞いておりますので、東京国体におきましては円滑に合意形成ができますように、特段のご尽力をお願いしておきたいと思います。
最後に、第一種の陸上競技場とするためには、補助競技場が必要になるというふうに聞いておりまして、現時点では、その方向はまだ明確に定まっていないというふうに思いますので、今後どのように整備していく方針なのか。予定について伺っておきたいと思います。
●笠井国体推進部長…国体の陸上競技を開催するためには、財団法人日本陸上競技連盟の第一種公認を得た競技場が必要でございます。その第一種公認を得るための要件として、第三種公認の補助競技場を備えることが求められております。
この補助競技場につきましては、味の素スタジアム周辺の施設ですとか、土地利用状況などを総合的に判断いたしまして、また、地元自治体などのご意見なども伺いながら、適切に対応してまいりたいと思っております。
●西岡委員…この第一種の競技場として改修をし、国体の競技場とするために第三種も同時に新設をし、ということはわかりましたが、この国体で利用した後、この利用した後の味の素スタジアムの施設全体のあり方というものも、同時に考えていかなければいけない。
このことは極めて重要な視点だと思っておりまして、国体利用後の施設のあり方につきましてはどんな検討が行われているのか、伺っておきたいと思います。
●笠井国体推進部長…国体終了後の味の素スタジアムのあり方についてでござますけれども、これにつきましては、施設の利用者ですとか、それから、地元の関係者の方々などのご意見を伺いながら、これから検討していくというところでございます。
●西岡委員…私の地元も隣接している小金井ですけれども、ぜひ地元、近隣の自治体、もちろん調布市もそうですけれども、またスタジアムの関係者など、いろいろな立場の方々の意向をぜひお聞きいただいて、特に地元のご意見は大事だと思いますが、この国体が終わった後、この施設全体がどうなっていくのかということは、これは非常に重要でありますし、多くの方々が大変注目をしているところだと思いますから、ぜひ慎重かつ、そして今後の国体後において本当に喜ばれる、そして、多くの方から利用される、そして、地元のまちにも貢献できる施設でありますように、特段のご検討をお願いしておきたいと思います。
次に、多摩・島しょ振興という観点から何点か伺ってまいります。
東京国体の正式名称は、今回でいえば第68回国民体育大会、これが正式名称なんですね。一方、関係者や主催団体などが通例、今ではいうところの東京国体、東京国体という名称が使用されております。この資料にも、国体の準備委員会に関する資料で、東京国体ということで明記されています。
しかし、この平成25年に開催される東京での国体は、もともとの歴史を調べてみますと、これ平成元年に都の市長会・町村長会からの東京多摩国体、これ仮称ですが、の誘致についての要望書が、これが契機となりまして、そしてさらに平成5年には同会から都知事に、多摩東京国体の推進に関する要望書が提出され、今日に至っているんですね。
私の印象では、いつの間にか多摩という地域性の概念が消えてしまって、東京国体になってしまったような印象を受けているんですね。だからといって23区が開催地域になっていることは十分理解できますし、そう一方的な意見をいっただけでもないんですね。
ただ、契機は、多摩・島しょを中心に国体をやろうということで持ち上がった話なのですが、今は東京国体ということで、地元の熱意がですね、名が体をあらわしていないという状況になっているのではないのかなというふうに思わざるを得ないのですね。で、正式名称に、これ多摩という言葉を組み入れるのは困難ですけれども、サブタイトルやスローガンに多摩・島しょという地域性の概念が盛り込まれていくことは、これは必要ではないのかなと、こう思っているんですね。
秋田国体の場合は、サブタイトルは「秋田わか杉国体」なんです。そしてスローガンは、「君のハートよ位置につけ」で、これは主催都道府県が独自に決めていいことになっているということは、調べてわかっております。いかがでしょうか、ご見解を。
●笠井国体推進部長…国体の開催都道府県では、今、先生がおっしゃられましたように、正式名称のほかに、その地域になじんだ、親しみやすく呼びやすい呼び名を、テーマとかスローガンということで制定してございます。
秋田県の話は、今、先生の方からお話があったとおりでございますけれども、昨年開催された兵庫県では、テーマを「のじぎく兵庫国体」、スローガンを「ありがとう!心から・ひょうごから」と、まあそういった開催県らしさがあふれる表現というのがとられるているということでございます。
今後、東京にふさわしいテーマやスローガンの制定に向けましては、去る7月に設立いたしました東京都準備委員会におきまして、内容を検討し決定していきたいというふうに思っております。
●西岡委員…ぜひともですね、多摩・島しょ、この地元からわき上がってきたエネルギーですから、この多摩・島しょの思いがきちっと、名が体をあらわすようなサブタイトルやスローガンを大いに、これは期待しておきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
さて、多摩・島しょの自治体の開催競技数などに、これ隔たりがあってはいけないというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
また、開催競技がない自治体が、現時点であるのは見受けられます。その自治体の対策は考慮されているのか。特に島しょですね。難しいのはわかります。人口の小さな島などではなかなか交通の便などを考えると難しいのはよく理解されますけれども、多摩・島しょが一体となってできる東京国体でなければいけないと思いますから、どういった対策が考慮されているのか。
また、競技によっては、五競技ぐらいでしょうか、まだ調整中のものがありますけども、その現況について、開催計画、開催地について、わかれば教えていただきたいと思います。
●笠井国体推進部長…自治体の開催競技につきましては、区市町村の開催希望や実施競技団体の意向及び競技施設などを考慮いたしまして、7月に開催されました東京都準備委員会第一回総会において決定したところでございます。
また、開催競技の予定がない自治体につきましては、今後、デモンストレーションとしてのスポーツ行事の開催を進めるなど、すべての区市町村において何らかの取り組みが行われるように調整をしていきたいと思っております。
それから、会場地が決まっていないライフル射撃など、調整中の五競技につきましては、なるべく早い時期に会場地が決まるように引き続き調整を進めてまいりたいと思っております。
●西岡委員…すべての区市町村で、正式競技、公開競技、デモンストレーションと三つの種類の競技があるわけですけれども、このデモンストレーションというのは基本的にはどんなことをやってもいいように伺っておりますから、すべての区市町村で本当に親しまれる国体が実現できますように、準備をお願いしたいと思います。
今後は、都民のだれもが参加をして東京国体を盛り上げていかなければいけないわけですが、この国体をどうやって盛り上げていったらいいのかなというところが、まさに議会や行政、さまざまな方々のご意見を聞いて、知恵を出していくところだと思うのですね。
私は、このデモンストレーションというものを大いに活用したらいいのではないのかなというふうに思っておりますし、このスポーツ行事実施基本方針の中にもですね、しっかりとこの位置づけが明記をされているわけです。
そこで、多摩地域で、この間開催されてきた大がかりな東京国際スリーデーマーチ、これは歩け歩け大会ですね、あるいは、多摩地域で開催している市民マラソンなどを国体イベントとして、多くの都民が選手のような気持ちで参加できるように拡大をしていくこともいいのかなというふうに思っておりますし、まさにこの実施目的の、参加、感動の共有、多他世代健康づくり、地域特性にも合致していると思うのですね。そして自分も国体の選手であるんだということを位置づけていくことが大事かなと思っております。また、都民が選手的な気分で参加ができる、この辺は大変大事だと思っておりますが、いかがでしょうか。
●笠井国体推進部長…東京国体では、37の正式競技と三つの公開競技を実施する予定でございます。そのほかに国体を盛り上げていくために、お話のデモンストレーションとしてのスポーツ行事を実施していく予定でございます。
この具体的なデモンストレーションとしてのスポーツ行事につきましては、今後、開催を希望する区市町村、そして、競技団体と調整しながら決定していくということになろうかと思っております。
●西岡委員…区市町村単位の行事ということももちろん重要ですけれども、オール多摩というんですかね、多摩にこだわり過ぎているかもしれませんが、オール多摩、こういう気持ちで、区域を超えて多くの多摩都民が、23区の方々も、都民が参加できるこういうデモンストレーションというのをぜひ検討する必要があるんじゃないかと思いますけれども、よろしくお願いしておきたいと思います。
また、プレ大会という発想も大変重要だなと思っておりまして、プレ大会を、国体を盛り上げる効果が大変期待されているのではないのかなと思っているんですね。競技によっては、このプレ大会ができない競技もあるかもしれません。会場のことがありますから。
開催が可能であれば、このプレ大会を実施して、このプレ大会であれば、都道府県代表でなくても出れるわけですね。つまり、国体と同じコースなどを選手として参加することができるわけですから、そういう意味でプレ大会というものをぜひ実施していただきたいと思いますし、この開催費用などの補助を行っていく支援対策も用意すべきと考えますので、あわせて、先ほどのデモンストレーションとともに検討していただきたいと思います。
次に、国体改革に関連して伺ってまいります。
大変心配しているテーマでございます。財団法人日本体育協会では、2013年の国体から正式競技を、毎年実施する競技と隔年実施していく競技に、二つに分ける方針、この方針ということが報道されましたが、これは事実かどうか。
もしそうなった場合には、これまで東京都や体育協会、地元の自治体が積み上げてきた計画や振興策への期待が失われてしまうと。今になって突然、このスポーツ競技は2013年からやらなくなりましたということがあってはならないのではないのかなと思っているのですね。国体改革を否定するものではありません。しかし、この平成20年から施設改修がもう予算化されていくようなので、施設費補助を視野に入れた対応を行っている自治体もあるんだと思うのです。この取り組み、この国体改革というのは計画が、まだ白紙になっているときから導入されるべきものだと私は考えます。都として2013年は、これまでの基準どおりに開催していくべきだと、ここまで積み上げてきたわけですから、明確に主張しておく準備をした方がいいのではないのかなと思いますが、ご見解を伺いたいと思います。
●笠井国体推進部長…財団法人日本体育協会では、以前から国体改革の取り組みを進めております。
そのうち、平成25年の東京国体から実施する予定の検討項目の中に、正式競技を、毎年実施する競技と隔年実施の競技に分けるという項目があることは、承知をいたしております。今年度中にその検討結果がまとめられるとも聞いております。一方、都では、既にさきの準備委員会におきまして、実施予定競技の選択や会場地区市町村の選定を行っており、この準備委員会の決定に基づき、着実に開催準備を進めていく方針でございます。
●西岡委員…国体改革を否定するものではないのですけれども、ここまで準備をして積み上げてきているわけですから、東京都の主体をきちっと持っていただきたいということを要望しておきたいと思います。
次に、三宅島ですね、三宅島では公開競技としてトライアスロンの開催が決定をしております。私は噴火する以前から、私の地元小金井は三宅村と友好都市でありまして、地元の小金井の市民としても、私自身がトライアスロンの競技をやっている関係もありますが、トライアスロンの選手としても、噴火前からですね、三宅島でトライアスロンができたらいいなということはずっと考えてきたんですね。今回の決定は、三宅の復興にもつながる大変いい決定だと思っていて、大変期待をしているところでありますが、三宅島での公開競技の開催の意義について伺ってみたいと思います。
●笠井国体推進部長…三宅島は、ご承知のように、美しい海に囲まれて、なおかつ起伏の多い地形を有するなど、自然環境に恵まれておりまして、トライアスロンの競技の開催には非常に適した魅力的な会場地であるというふうに認識をしております。この三宅島でのトライアスロン競技の開催は、島の復興に大きなインパクトを与えるものと考えております。
●西岡委員…三宅島でどんなコースになっているのかなということを関係者の方に伺わせていただきましたら、現時点では高濃度地区がありますので、今後高濃度地区を外して、高濃度地区には踏み込まないコース設計になっているんですね。しかし、今後は、この高濃度地区が解除された場合は、三宅島の外周道路というのは34キロぐらいにわたって大変整備をされているわけですね。これは競技の魅力が大変増す、アスリートにとっては大変やりがいのある外周道路になっているんですね。
従前から三宅村、三宅島ではロードレースも外周道路を舞台として開催されてきましたので、この三宅島に関しては、今は高濃度地区を外すコースになっていますけれども、高濃度地区が解除された場合には、計画後においてもコースの変更を柔軟に容認する姿勢でいていただきたいなと思いますけれども、ご見解をいただきたいと思います。
●笠井国体推進部長…トライアスロン競技のコースにつきましては、これは当該三宅村と、それから競技団体が協議して決めることになってございます。
先生お話の点につきましては、今後は都といたしましては、安全で魅力ある競技が実施できるよう、地元並びに競技団体と十分調整をしていきたいと、こういうふうに思っております。
●西岡委員…2013年でなくても、この国体の開催は三宅の復興対策にもつながります。三宅島が復興の最中であるという観点を忘れることなく、都としての支援体制をしっかりと構築していただきたいと強く要望しますし、また、国体の魅力を高めていくことが大変重要であります。
大会を盛り上げる新しい取り組みも、積極的に検討していただきたいと強く要望し、最後に、最後の質問に移ります。
犯罪被害者等支援推進計画(仮称)中間のまとめについて何点か伺います。犯罪被害者に対する支援については、大変熱心に私どもの会派は取り組んでまいりましたが、このたび東京都から中間のまとめが出されましたことは、率直に評価したいと思います。この計画策定を前向きに我々は受けとめておりまして、都は、最終のまとめに向けてぜひともご努力をいただきたい。具体的な支援につながるよう、中身のあるものにしていただきたいと思います。そういった観点から数点絞って伺ってまいりたいと思います。
まず初めに、今回策定している計画における支援の対象者についてであります。基本法第五条では、地方公共団体に対し、その地域の状況に応じた施策の策定及び実施を求めていますが、東京ではさまざまな方々が暮らしているわけで、この中間のまとめでは、この計画における支援の対象者、どんな犯罪を受けた人がこの対象に入るのかということが何ら触れられておりません。どのような被害に遭われた方が対象者となるのかを明確にしなければ、これは計画が遂行できませんので、今回の計画において、支援の対象となる犯罪被害者の範囲についてどのように考えているのか伺います。
●田村人権部長…本計画の対象となります犯罪被害者の範囲でございますが、刑法や我が国の刑罰法規に触れる犯罪行為、及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により被害をこうむった者、及びその家族または遺族であり、都民を原則としております。
例を申しますと、刑罰法令とは、暴力団による不当な行為の防止に関する法律、いわゆる暴力団対策法などがございます。また、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為とは、ストーカー行為には当たらないが警告の対象となるようなつきまとい行為等がございます。
対象は原則として都民でございますが、都内で被害に遭われた都民でない方々についても、相談などについては対象になることもあると考えております。
●西岡委員…対象の範囲は刑法その他我が国の刑罰法令における犯罪行為、そしてこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為ということでご答弁いただきました。
一方で、これは東京都がつくる計画でございますから、東京都にも、例えば迷惑防止条例など、都独自の条例というものもあるわけで、この条例上の犯罪の被害に遭う方も当然いらっしゃるわけですね。そういう意味では、この都条例についてもこの対象にしていただきたいと思いますし、ぜひ検討していただきたいと思いますので、要望だけしておきたいと思います。
ここで一番大事なのは、犯罪に遭った方々の被害後の生活保障という観点が一番大事なのだろうと思います。中間のまとめにも被害者の現状が述べられていますけれども、例えば自宅が犯行現場になったために、もうそこに住めないとか、精神的なショックから会社に行けないなど、多様な状況が想定をされます。
今回の中間のまとめでも、新たに都が重点的に取り組む支援事業として、被害直後及び中期的な居住場所の確保が挙げられております。大変よい施策であると考えますが、抽象的な記述にとどまっているため、具体的な施策のイメージがわいてきません。
何日ぐらい宿泊できるのか、具体的な宿泊場所はだれが決めるのか、その費用はだれが負担するのか、肝心の具体的な支援内容において不明な点が多過ぎます。
中間まとめですから、詳細については今後詰めていくのはわかりますけれども、この内容を具体化し、きめ細かく支援策を準備していただきたいと思いますが、ご見解を伺いたいと思います。
●田村人権部長…この施策の内容についてでございますが、例えば犯罪直後の宿泊場所につきましては、被害者の状況等を踏まえまして、都が複数案を提示し、できれば被害者の方が選択できるような方法も考えております。
また、宿泊費用につきましては、一定期間を限度に都が負担するようなこともあることなどを検討しております。
今後、より被害者の実情に即した政策となりますよう、具体化に向けて、さらに検討してまいります。
●西岡委員…期待をして、1月の最終報告を待ちたいと思います。
また一方で、被害に遭われた方々にとっては、最も身近な区市町村の役割が非常に重要です。区市町村が住民に身近で多様なサービスを行っておりますし、実際に被害に遭った方々が最初に行くところは、警察の次は恐らく区役所、市役所なんだろうと思うのですね。
そういう意味では、既に杉並や日野では独自に取り組みを始めています。しかし、区市町村によってこの取り組みには大変温度差があるというのが実情ではないでしょうか。
そこで、都としてはこの区市町村との連携や温度差が生じている状況に対して、どのような取り組みをしていこうと考えているのか伺いたいと思います。
●田村人権部長…犯罪被害者を途切れることなく支援していくためには、区市町村との連携が重要であると認識しております。
犯罪被害者等基本法の第五条では、地方公共団体の責務を規定しておりますけれども、都道府県と区市町村の具体的な役割については規定してございません。したがって、各区市町村がその地域の実情に応じて主体的に施策を策定し実施することが重要であると考えております。
都がまず本計画を策定し、被害者支援に本格的に取り組む姿勢を区市町村に示しますとともに、会議等さまざまな機会をとらえまして、都と区市町村との連携の強化や各区市町
村に即した積極的な取り組みの必要性等を丁寧に説明していきたいと考えております。
●西岡委員…最後に意見だけ申し上げたいと思います。今ご答弁いただいたことは極めて重要だと思っております。新しい取り組みについては、なかなかスタートのラインにつくときに、区市町村の足並みがそろわないことは多々あることだと思います。緊急地震速報でも、自治体で活用したのは豊島区だけだというような報道もありましたけれども、この犯罪被害者については、東京都は、本当にいろんな犯罪の被害に遭って困っている方がたくさんいらっしゃるわけで、オール東京で臨めるようにしていくことが大事だと思っております。
本計画につきましては、来年一月をめどに最終的にまとめていくということであります。我が会派の代表質問に対する答弁にもありましたように、今後これまでの都議会での議論から明らかになった意見や要望、そして都民からの意見などを参考にして、さらに内容を充実させていただきたいということを強く要望します。
また、計画の実効性をさらに高めるためにも、東京都として、ぜひとも将来はこの条例化を目指していただきたいということもあわせて要望して、質問を終わりたいと思います
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