我が社と宗教法人曹洞宗宿鳳山高円寺
との民事裁判(建物収去土地明渡請求)報告


  どの様な理由で寺は
我々を訴えたか?
 
 

地方裁判所高等裁判所全面勝訴でしたが、一部でも負けていたらと思うと、ぞっとします。佛教界の、ましてや駅名や地名、道路標示にも出てくるような有名寺院が仕掛けてくる裁判とは思えません、裁判の中でも私の「所感」に記されていますが、寺の住職という方は近隣の方々の相談相手や、知恵袋的な存在で、困った人がいれば手助けをしてあげるのが寺の住職(お坊さん)と思っていました。曹洞宗の教義の中にもその事は書かれています、まさかこの様な裁判を、ましてや、全面敗訴するような裁判を仕掛けて来るとは本当に心外でした。曹洞宗高円寺住職、芳賀 大乗には別にに五人の檀家総代(小永井 正明・大河原 章雄・大河原 友之・大河原 正紀)が付いているのに、この裁判を止めることができないとは情けないのひとことです
 又、この裁判はこの後の参道改修工事につながる、ひとつの踏み台だったのではないかと推測されます。というのは、包括法人 曹洞宗 宿鳳山 高円寺は平成11年9月より参道の整備改修工事 に入りました。近隣の住民には、図面を持って、参道改修工事の説明がありましたが、家主である梶宦宦宦宸ノは
何の説明も無く判決の中に記されていますましてや借主の我々にも、何の説明もありませんでした。芳賀大乗に私どもが説明を求めましたが「貴方がたは店子なので説明する必要はない」との事で一切説明を拒んでいました。近隣の方々から工事図面を見せていただきました。驚いた事に、図面の中の、我々の建物には名前も記されてなく,近所の方が、問いただしたところ「この会社は係争中(裁判)で、近いうちに裁判に負けて、出て行くから、名前は書いていないのです」と住職の芳賀大乗が、いったそうです。(図面は保管してあります)その後、我々の店が営業しているにもかかわらず、直前を重機(ブルトーザ-やホークリフト)が行き来して、とても危険で営業など、とてもしていられません、何度か施工会社の樺|中土木 (ビディオカメラに収録)にも、宗教法人高円寺にも抗議をしたのですが、係争中(裁判中)だからと聞き入れませんでした(工事状態はビディオカメラで収録してあります)この様な非常識なことが世の中で通用するのでしょうか、ましてや仏教の世界で。
その工事が終わった後には、
私どもの店の玄関先は、同じように参道に面した他の家と違って生垣で閉ざされています。皆さんにこの実態を見ていただきたいのです。高円寺の住職(芳賀大乗)の宗教人としての人となり、又この裁判を容認し、また 人の店の玄関先を垣根で閉ざしても平気でいられる、曹洞宗 高円寺の、檀家総代たち五人(前記)の人となりが、お判りになるかと思います。(自分の玄関先だったらどうするのでしょうかね)
私どもの店をご利用戴いている、この寺(高円寺)の壇家さんや、大多数のお客様から何故、営業妨害で寺を訴えないの、との意見を聞くのですが、裁判では又、時間とお金が掛かります、私どもにはその余力が無いので、黙って営業していた方が賢明と思い我慢をしております。
今の民事裁判は,裁判をかけられて、たとえ裁判に勝っても弁護士さんを使えばその費用や、その他かかる費用は、全部自分の負担です。お金があると、(ひがみですかね)こんな裁判を平気でかけてくるのでしょうか。
私は、弁護士費用も無く、自分自身が答弁書を書かなくてはなりませんでしたので,民事訴訟に関する本を三冊買い込んで、店が終わってから、なれないパソコンで何度もつまずきながら朝の五時ごろまで掛かったり又、裁判所の書記官や梶宦宦宦宸フ弁護士 柴田徹男先生に聞きながらの提出でした。参道工事の実態をビディオで撮るために毎日何ヶ月も会社に泊まりこみをしたりして、特に裁判も初めてですし、ましてや被告と言う立場なので、私の家族にも精神的や経済的に大変な負担を掛けてしまいました。
裁判が終わっても、
店先を生垣で塞ぐ営業妨害をしている事実等また、環境の変化(門が出来たり、生垣が出来たりで公道から店の存在が確認できない)で、店にとって大変な痛手となっています。
我々はこの裁判の一部始終をホームページの中で公開して、皆様の意見やご指導を戴きたく又、今後の進み方を教えて頂きたく思います。

経過説明

最初は平成11年6月に大家さんの株式会社○○○○からファックスが送られてきて、「高円寺の代理人より内容証明が届きました一応送付します、改善すべき所は宜しくお願いします。」それが「契約解除通知書」(後記)ですその後、平成11年8月に、 東京地方裁判所より特別送達と言う郵便物で「訴状」がとどきました。 原告(高円寺)の主張は、訴状に書いてありますから、そこに書いてあることが真実であるかどうかを良く調べて、原告(高円寺)の主張の一つ一つについて認めるか認めないかを記載し,その他の主張があれば具体的に記載して、 答弁書を二通、作成し一通を裁判所に提出し一通を原告に送ってください*********その他、色々注意書きがあり、答弁書を未提出のまま期日に欠席をすると、訴状に書いてあることを認めものとして扱われ、欠席のまま判決されます、とありました。
ということは答弁書を書き裁判に出席しなければ、高円寺の主張したことが全部認められて我々は、裁判に負けてしまい、この場所から出て行かなければならないことになります。

以降は工事中
裁判に関する書面は縦書きです
かっこの書き方やその他順位(右とか左記とか)が違っています。

 
平成12年5月10日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 光安 陽子
平成11年(ワ)第17118号 建物収去土地明渡等請求事件
口頭弁論終結の日 平成12年3月22日
判       決
  東京都杉並区高円寺南4丁目18番11号
     原    告           高  円  寺
     右代表役員          芳賀  大乗
     右訴訟代理人弁護士    小川 昭二郎
     同                小南 明也
  千葉県浦安市当代島○丁目○番○号
     被    告          株式会社○○○○
     右代表取締役        ○○○○○
     右訴訟代理人弁護士    柴田 徹男
  東京都杉並区高円寺南4丁目18番4号
     被    告          有限会社エフジーエム倶楽部
     右代表取締役        村田 浩志
 
       主        文
一   原告の請求をいずれも棄却する。
二   訴訟費用は、原告の負担とする。

   事 実 及 び 理 由
第一 請求
一  被告株式会社○○○○は、原告に対し、別紙物件目録二記載の建物を収去して、同目録一記載の土地を明け渡せ。
二  被告株式会社○○○○は、原告に対し,平成11年6月26日から右明渡済まで1か月10万円の割合による金員を支払え。
三  被告有限会社エフジーエム倶楽部は、原告に対し,別紙物件目録二記載の建物から退去して、同目録一記載の土地を明け渡せ。
第二 事案の概要
    本件は、土地の賃借人である被告株式会社○○○○(以下「被告○○○○」という。)に対し、用法違反及び信頼関係破壊に基ずく解除を理由として,賃貸借契約の終了に基ずき建物収去土地明渡を求めるとともに履行遅滞に基ずく損害賠償請求として賃料相当額の損害金の支払いを求め、また、右借地上の建物を賃借している被告有限会社エフジーエム倶楽部(以下「被告エフジーエム」という。)に対し、所有権に基ずき建物退去明渡を求めた事案である。
一   前提となる事実
    以下の事実は、当事者間に争いがないか、後記証拠及び弁論の全趣旨により認められる。
1   原告は、曹洞宗の教義を広め、儀式行事を行うことなどを目的とする寺院であり、別紙物件目録一記載の土地〔以下「本件土地」という。)を所有している。本件土地は、原告の参道に面している(甲四の1,2,五)。
2   原告は、被告○○○○に対し、昭和37年12月19日、普通建物所有目的、期間20年の約定で、本件土地を賃貸し(以下「本件契約」という。)、右契約に基ずき、本件土地を引き渡した。
3   被告○○○○は、本件土地上に建物を建築して所有し、右建物を事務所(後に一部は住居)として使用してきた。
4   原告は、被告○○○○との間で、昭和55年10月29日、契約内容を次のとうりに変更して、あらためて本件土地を賃貸する旨合意(以下「本件新契約」という。)をした(甲九)。 
目的  普通建物所有
賃料  毎月九五三〇円(平方メートル単価114円)
期間  20年
特約  軽量鉄骨二階建承認
   右賃料については、本件新契約締結後、計八回にわたり改定され,平成11年6月24日野時点では、1か月あたり2万4890円である。
5   被告○○○○は、昭和56年7月31日ころ、別紙部権目録二記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築した。
6   被告○○○○は、平成7年8月21日ころ、原告に宛て、本件土地を被告エフジーエムに「賃貸することと致しましたので、この段お届け申し上げます。」、「何卒宜しくお取り計らいますようお願い申し上げます。」との記載のある書簡(以下「平成7年8月21日付け書簡」という。)を送付した(甲十四の1)。
7   被告○○○○は、被告エフジーエムに対し、平成7年8月ころ、本件建物を賃貸して引き渡した。
8   被告エフジーエムは、本件建物においてゴルフ会員権等を扱うゴルフショップ「高円寺ゴルフ」及び喫茶店「茶房高円寺」をえいぎょうしている。
9(一)原告は、被告○○○○に対し、平成11年6月25日、用法違反及び同被告との間の信頼関係破壊
(後記三2(一)(2))。を原因として、本件新契約を解除する旨の意思表示をした(甲二二の1,2)。
 (二)原告は、どうひこくに対し、平成11年11月22日の本件口頭弁論期日において、信頼関係破壊(後記三2(一)〜(五))を原因として、本件新契約を解除する旨意思表示した。
三  主要な争点及びこれに関する当事者の主張
 1 本件契約及び本件新契約において、地上建物の用途につき、事務所としてのみ使用するものとして
制限する旨の合意がなされていたか。
〔原告)
  本件契約締結に際し、原告代理人の大河原幸作は、被告○○○○の代表者(当時)である○○○○との間で、本件土地が寺院である原告の聖域内に位置する特殊性から、土地建物について、事務所としての使用のみを認め、多数の客が来集する営業使用は認めないとの特約(以下「本件特約」という。)をし本件新契約においても右特約が引き継がれた。そのような合意があったことは、本件建物の登記簿上、建物の種類が「事務所」とされていることや被告○○○○が原告に対し被告エフジーエムに本件建物を転貸するに際し、平成7年8月21日付け書簡により許諾を求めていることなどからも明らかである。
原告は、被告エフジーエムによる本件建物の使用が参道の景観を損なうことなど理由として、右許諾の申出を拒絶した。

(被告ら)
本件契約及び本件新契約において、用法を制限する特約はない。
本件建物の表示が「事務所」となったのは住居としては使用しない建物という意味であって、原告との合意に基ずくものではない。平成7年8月21日付け書簡は許諾を求めたものではなく、単なる挨拶状である。  また、原告から許諾の申し出を拒絶する旨の通知を受けたことはない。
 2 原告と被告○○○○との間において、信頼関係が破壊されたといえるか。

(原告)
 以下の事情により、原告と被告○○○○との間の信頼関係は破壊されている。
(一)被告○○○○は、用法に関する合意内容変更につき、平成7年8月21日付け書簡で原告の許諾を求めたが、原告は右申し出を拒絶したにもかかわらず、同被告は、右拒絶を無視して、被告エフジーエムに本件建物を使用させた。
(二)本件建物の使用態様は、原告の宗教的平穏を著しく害し、宗教的感情を毀損するものであるにもかかわらず、被告○○○○はこれを放置している。すなわち、被告エフジーエムの関係者は、不法駐車、駐輪などにより、参道の通行を妨害している。また、同被告は、「高円寺」との文字を使用した名称を営業上用いており、原告がその営業を許諾しているかの印象を与えている。更に同被告は、平成9年12月ころ、本件建物の正面に電飾を施したクリスマスツリーを設置するという極めて非常識な行為をした。
(三)被告エフジーエムの代表は、本件訴訟の答弁書、(丙10)に、原告及び原告代表者の名誉を毀損し、侮辱する内容を記載した。
(四)更に、本件紛争発生後、被告エフジーエムの代表者は、平成11年7月1日以降、インターネット上の「全国曹洞宗青年会の談話室」に原告代表者を侮辱する旨の書き込みを行い、右談話室の情報を打ち出した書面を(甲29)を原告代表者、檀家総代5名に送付した。これは原告への嫌がらせであり、被告○○○○は、履行補助者たる被告エフジーエムの右行為に責任を負うべきである。また、被告○○○○の代表者は,8月5日以降、「高円寺の皆様」と題する書面(甲31の1)を近隣の住民宅に投函し、原告と近隣住民間の不和を助長しようとした。
〔五)原告は、平成11年明き頃から参道整備工事に着手した。ところが、被告エフジーエムは、本件建物から釣竿をぶら下げて右工事をぶうがいし、その後も本件土地前の原告所有地に障害物を置くなどして工事を妨害した。原告は、被告○○○○に対し、数度にわたり、妨害状態を除去するよう被告エフジーエムを指導するよう要請したが、被告○○○○はこれを庫否した。

(被告ら)
 被告○○○○は、被告エフジーエムに対する指導を行っている。本件は、被告エフジーエムクラブの態度、行動、行為が住職の気に入らないというだけのことであって、原告と被告○○○○戸の間で物質的に信頼関係を破壊する事情はない。
 原告は,平成12年3月22日の本件口頭弁論期日において、信頼関係破壊の起訴事実として新たな主張((五))をしているが、既に人証の証拠調べが終了した後の主張であり、いたずらに訴訟を遅延するものであり、時機に遅れた攻撃方法の提出といわなければならず、却下を求める。なお、右主張に反論すると、原告は、被告らに対し、参道整備工事の具体的内容についての説明を拒み、被告らを不法占拠者と決めつけて他の賃借人と異なった取り扱いをしている。これに対して被告らが抵抗する態度をとらえて信頼関係を破壊したとするのは一方的な主張である。


第三   争点に対する判断
一  争点 1(用法制限の特約)について
 本件特約の成立及びその本件新契約への承継の事実は、これを認めることはできない。
 すなわち、借地の用法に関し当事者が用法制限の特約を締結することは契約自由の原則から有効であるが、そのような特約は借地権の内容についての重大な制限であるから、特約の存在は書面などで明確にされておく必要がある。このてん、原告は、本件土地が寺院参道に面しているという特殊性を指摘するが、有名寺院の参道がみやげ物店、飲食店等でにぎわっている例も少なくなく、寺院参道について一般に営業が禁止されてもやむを得ないという社会常識が存在しているともいえない。
 そうであるところ、本件土地に関する昭和37年12月19日付け、昭和55年10月29日付け各土地賃貸借契約には、本件特約についてはなんら記載がなく(甲八,九)、本件特約の存在について、書面上の裏付けはない。大河原幸作の陳述書(甲10)には、右二通の契約書の作成時に本件特約の内容を確認したが、その内容は寺院の慣習上も当然なのでことさら記載しなかったとの記載があり、また、同人の長男である大河原章雄の陳述書(甲11)にも幸作から聞いた話として本件特約の存在いう記載がある。しかし、章雄が幸作から聞いていたのは、原告の境内、参道は聖域であるということであり、本件特約について本件以前に明確に聞いていたわけではないこと、原告の参道周辺の借地について用法制限の特約を明記した例が見当たらないこと(証人大河原章雄)に照らすと、幸作が契約締結に当たって、口頭で明確に特約内容を確認したとはいえず、前記陳述書の記載は採用することができない。なを、原告は本件建物の登記簿上の記載や平成7年8月21日付け書簡の記載をもって本件特約の存在が明らかとなる旨主張するが、前者は本件特約の存在を当然に推認するものではないし、後者の書簡(14の1)は、営業所としての使用について明示に承諾を求めたという内容ではなく、一般の挨拶文とも読めるものであるから、原告の右主張も理由がない。
二  争点 2(信頼関係破壊)について 
 本件に現れた諸事情を総合しても、本件新契約において、契約解除を相当とするほどの信頼関係に破壊の事実を認めることはできない。
(一) 用法に関する合意内容変更について
 本件新契約において、用法に関し明確な合意が成立したと認められないことは右一認定のとおりであり、被告エフジーエムが本件建物の使用を始めたとの事実をもって、信頼関係破壊の一事情とすることはできない。
(二) 本件建物の使用態様について
 まず、被告エフジーエムが営む名称の点については、原告が東京都内で著名な寺院であり、JRの駅名や住居表示にも使用されているなどの事実(公知の事実)に照らすと、同被告が原告の名称を営業の名称中に付しているからといって、特段不当とすうには当たらない。次に、不法駐車等の点については、本件全証拠によっても、同被告の関係者が明らかに参道の平穏を害するほどの悪質な不法駐車、駐輪をしたとの事実を認めるには足りない。クリスマスツリーのついて判断すると、証拠(甲18)によれば、平成11年3月頃の状態として、本件建物右側正面の入り口付近に設置された看板等に豆電球で電飾が施されていたことは認められるが、右電飾は、クリスマスツリーを想起させるものとはいえない。この点、原告代表者は、平成9年と平成1〇年の各年末につりーのような電飾が存在した旨供述する(原告代表者本人)が、その形態についての供述はあいまいであり、写真による裏付けもなく、被告エフジーエム代表者はこれを否定しており、原告代表者の右供述は採用することができない。また、仮にクリスマスツリーを想起させるような電飾が一時存在していたとしても、現在の我が国において、クリスマスの行事は相当程度習俗化している上、原告が東京都23区内の交通至便の地に立地していることも考慮すると、右電飾の存在が直ちに曹洞宗の寺院としての原告の尊厳を損なうものといえるかどうか疑問である。したがって、原告の宗教的平穏が保護に値するものであるとしても、本件建物の使用態様がこれを著しく害するものとはいえない。



契約解除通知書

当職は、宗教法人高円寺(以下「当寺院」と記します。)の代理人として、株式会社○○○○(以下「貴社」と記します。)に対して、次のとおり通知します。
なお、当職は、貴社代理人(弁護士柴田徹男殿)から平成11年4月16日付け通告書(以下「貴通告書」と記します。)を受領しておりますが、弁護士柴田徹男殿が、本件契約解除通知についての受領代理権を有しているか不明のため、本通知書を貴社に対して直接郵送させていただきますことをご了承ください。
一、 貴社に宛てた同年4月7日付け通知書(以下「通知書」と記します。)に記載しましたとおり、当寺院は、貴社に対して、左記土地(以下「本件土地」と記します。)を建物所有目的で使用させております(以下「本件契約」と記します)。

杉並区高円寺南4丁目849番地壱の一部(現在、八四九番地参に分筆)
地目  宅地
地積八三,六三平方メートル
二、 本件土地は当寺院の聖域内に位置するものであり、その使用に際しては、通常の賃貸借契約などに基ずく土地使用などとは比べ物にならない程制約使用態様、すなわち、当寺院及び参拝客、檀家などの宗教的厳粛性、静ひつ性など(以下「宗教的平穏」と記します。)を妨げたり、その宗教的感情を毀損しないようなし様態様の維持が要請されます。
そこで、本件契約締結に際して、本件土地上に建築する建物(以下「本件建物」と記します。)については事務所使用のみ認め、(多数の客が来集する)営業使用は認めないことを貴社との間で合意しました。
三、 貴社は、当初、本件建物を約束どうり事務所としてしようしていました。
ところが、貴社は、平成七年八月頃、本件建物を、営業使用(ゴルフショップ、喫茶店)を目的とする有限会社エフジーエム倶楽部(代表者村田浩志)に賃貸するに至り、それ以後、右有限会社に本件建物(すなわち本件土地)の使用を継続させています。
四、 貴社が、右有限会社に本件建物を使用させるに際して、当寺院に宛てた同年八月二十一日付け貴社書簡には、ゴルフショップ、及び喫茶店として使用させることなどが記載されていました。
右貴社書簡は、事務所としての使用のみみとめ、(多数の客が来集する)営業使用は認めないとの右合意を前提として、当寺院に対して特別の許諾を求めたものです。
 しかし、当寺院は、貴社に対して、右使用は参道の景観を損なうこと、当寺院が、本件土地の使用許諾をした趣旨にも反することになり認められないことを通知しました。
五、 それにもかかわらず、貴社は、当寺院からの右通知を無視し、右有限会社に本件建物をしようさせ、現在に至っています。
 そのため、右有限会社は、本件建物で営業を開始し、多数の客が来集するようになり、本件土地周辺の参道に自動車、オートバイ、自転車などを不法駐車・駐輪するなどの事態が生じました。
 また、右有限会社が、本件建物において、当寺院の名称である「高円寺」と同一文字を使用した喫茶店(「茶房高円寺」)、ゴルフショップ(高円寺ゴルフ」)の各営業を行い、同名称の看板や、メニューを記載した看板を付していることは、当寺院の宗教的感情を著しく損なうものです。
 そして、夜間には、スポットライトを本件建物に照らしたり、深夜遅くまでパーティを開催するなどして、参道の厳粛性を著しく毀損しています。
六、 更に、通知書にも記載したとおり、右有限会社は、12月頃に、本件建物の正面、すなわち当寺院の参道に面した極めて目立つ部分に電飾を施したクリスマスツリーを設置し、その後もそのまま放置したため、当寺院の宗教的感情は著しく毀損され、当寺院の宗教的平穏が侵害されるに至りました。
 貴通知書には、「今後も、常識の範囲以内のこととして、貴寺の宗教的活動に支障のないような状況を維持するよう有限会社に申し渡しておきます」と記載されており、貴社も本件建物の正面に電飾を施したクリスマスツリーを設置し、電飾を放置することが常識範囲外であることをみとめております。
七、 貴社が、本件土地を右有限会社に使用継続させた行為は、本件契約の前提として合意された本件土地の用法に違反します。
八、 そればかりか、当寺院からの通知を無視するとともに、右事態を放置したことは,当寺院と貴社との本件契約上の基本的信頼関係を著しく破壊するものです。
 貴通告書には、「昨年暮れにクリスマスツリーに電飾を施したところ苦情を受けましたので直ちに取り除き現在はそのような状況にはありません」と記載されています。
  しかし、当職が通知書を送付した本年4月7日時点では依然として右の状態は放置されていたのであり、「直ちに取り除き、現在はそのような状況にはありません」との記載は真実を述べたものではありません。真実を隠蔽しようとする右記載によって当寺院は、貴社に対する信頼を完全に喪失しました。
九、 よって、当寺院は、貴社の用法に関する約定違反(債務不履行)、及び信頼関係の破壊を原因として、本書面によって本件契約を解除致します。
 従って本書面送達の日から2週間以内に、本件土地を原状に復した上、当寺院に返還するよう請求します。

  平成11年6月24日
    東京都千代田区麹町6丁目4番地
               麹町ハイツ902
        小南法律特許事務所
    宗教法人高円寺代理人
        弁護士 小南 明也
 
       事件番号 平成11年(ワ)第17118号           平成11年8月19日
口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状
 
被告   (有)エフジーエム倶楽部 殿
東京地方裁判所民事第1部      裁判所書記官  矢島   敦
         пi03)−3581−5411内線(3316)FAX

 原告  高円寺から訴状が提出されました。
 期日 平成11年9月20日 午前10時00分と定められましたから、
同期日に当裁判所 512号法廷に出廷してください。 なお、訴状を送達しますから 平成11年9月13日 までに答弁書を提出してください。
 
訴          状
当事者の表示      別紙当事者目録記載のとおり
事件名          建物収去土地明渡等請求事件
訴訟物の価額      金七,五二四,六六〇円(訴額計算書記載のとおり)
貼用印紙額       金四五,六〇〇円
         訴額計算書
別紙物件目録(一)記載の土地の評価額金一五,〇四九,三二〇円
訴額=金一五,〇四九,三二〇円÷二=金七,五二四,六六〇円
請求の趣旨
一 被告株式会社○○○○は、原告にたいし、別紙物件目録(二)記載の建物を収去して、同目録(一)記載の土地を   明け渡せ
二 被告株式会社○○○○は、原告に対し、平成11年5月26日以降右明渡済みまで1か月金100,000円の割   合による金員を支払え
三 被告有限会社エフジーエム倶楽部は、原告に対し、別紙物件目録(二)記載の建物から退去して、同目録(一)記   載の土地を明け渡せ
四 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決並びに仮執行の宣言をもとめる。 
請求の原因
第一当事者
一 原告は、曹洞宗の包括宗教法人である。
原告は、釈迦牟尼仏を本尊とし、高祖承陽大師、大祖常済大使、を両祖とう仰いで、曹洞宗の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することなどを主たる目的とする寺院である。
二 被告株式会社○○○○(以下被告○○○○)という。)は、住宅分譲業、***********会社の説明省きます。
三 被告有限会社エフジーエム倶楽部(以下「被告エフジーエム倶楽部」という。)は、ゴルフ会員権の販売業,飲食店業(大衆食堂)の経営などを目的とする有限会社である。
被告エフジーエム倶楽部は、別紙物件目録(二)記載の建物(以下「本件建物」という)の住所を本店として、右住所において、「高円寺ゴルフ」という名称のゴルフショップ、「茶房高円寺」という名称の喫茶店をそれぞれ営んでいる。
第二請求原因事実
一被告○○○○に対して
1  原告・被告○○○○間の賃貸契約について
(一)本件土地
(1)(2)土地の説明(位置住所などなので省きます)
(二)本件契約
(1)原告は、被告○○○○に対し、昭和37年12月19日,本件土地を普通建物所有目的、期間20年の約定で貸し、これを引き渡した(以下「本件契約」という)(甲第8号証)。なを、賃料については、契約書に記載されておらず、また当時の資料も散逸いるため現在では不明である。
(2)用法に関する合意
本契約においては、本件土地が原告の聖域内に位置するという、その所在位置の特性から、本件土地上に建築する建物の用途につき、事務所としてのみ使用するという約束がなされた(甲第10乃至12号証)
@すなわち、本件土地は原告の境内、参道に面するものであり、その使用に際しては、通常の賃貸借契約などに基ずく土地使用などとは比べ物にならない程制約された使用態様、すなわち、原告及び参拝客、檀家などの宗教的厳粛性、静ひつ性など(以下「宗教的平穏」という)を妨げたり、その宗教的感情を毀損しないような使用態様の推持が要請される。 参道、及び参道に面する土地は、寺院としての尊厳又は風致が保持されるように使用されなければならないことは当然の事理である(宗教法人法三条参照)
Aなお、******参考にもならないのでかつあいする。
B原告代理人として本件契約を締結した大河原幸作は、*****(かつあいする。)
C(かつあいする。
(3)被告○○○○は、(かつあいする。)
(三)本件新契約
(1)建て替えの件(かつあいする。)
(2)用法に関する合意@、A、B(かつあいする)
(四)本件土地及び本件建物の占有(1)(2)(かつあいする。)
2  本件新契約の解除原因1(用法違反)(一)(二)(三)(四)(かつあいする)
3  本件新契約の解除原因2(信頼関係破壊)(一)(二)(かつあいする。)
(1) 被告エフジーエム倶楽部は、本件建物でゴルフショップ、喫茶店の営業を開始したが、被告エフジーエム倶楽部の代表者村田浩志、あるいは右店に来集した客が、本件土地周辺の参道に自動車、オートバイ、自転車などを不法駐車・駐輪するため、参道の通行が妨害され、原告は非常に迷惑を被っている(甲第25号証の7〜8頁)。
特に村田は、寺院の参道にそぐわない、業務用の青いかごをその荷台に搭載したオートバイ(甲第17号証の写真1参照)を右営業に用い、通行を妨害するような態様で参道に駐車するため、寺院としての尊厳又はふうちは著しくしんがいされている。
(2) 被告エフジーエム倶楽部は、本件建物において、原告の名称たる「高円寺」と同一文字を使用した喫茶店(「茶房高円寺」)、ゴルフショップ(「高円寺ゴルフ」)の各営業を行い、同名称の看板や、メニューを記載した看板を本件建物に付している(甲第16号証の写真7及び8、甲第17号証)。
更に、右村田は、僧侶が日常着として作務衣を着て、右に述べた営業をし、同時に原告の参道周辺を徘徊するため、原告を訪れる檀家、参拝者などに、被告エフジーエム倶楽部の営業につき、原告が許諾し、あるいは原告が直営しているかのような印象を与え、原告の宗教的感情は著しく損なわれた(甲第25号証の9頁)。
(3) 被告エフジーエム倶楽部は、夜間にスポットライトを本件建物に照らしたり(甲第17号証)、深夜遅くまで大きな音を鳴らして、パーティーを開催するなど、原告の参道の厳粛性を著しく毀損した。のみならず、被告エフジーエム倶楽部は、平成9年12月頃に、本件建物の正面、すなわち原告の参道に面した極めて目立つ部分に電飾を施したクリスマスツリーを設置するという極めて非常識な行為をし、その後もそのまま放置したため(甲第18号証)、曹洞宗の被包括宗教法人である原告の宗教的感情は著しく毀損され、原告の宗教的感情は著しく毀損され、原告の宗教的平穏が侵害されるに至った(甲第19号証、甲第25号証の12〜13頁)。
(4) 平成9年12月頃、右電飾を参道に点灯させるという暴挙がなされたため、原告副住職芳賀大乗は、右村田に対して即刻止めるように口頭で注意した。しかしながら、右村田は、謝罪するどころか、「あかるくていいじゃないか」などと開き直った態度をとり、その後も右電飾を放置したまま現在に至っている(甲25号証の11〜12頁)。
(5) 被告エフジーエム倶楽部による本件建物及び本件土地の右使用態様については、近隣住民(原告からの借地人がすべてである)から、参道の景観が著しく損なわれたとか、夜中にクリスマスツリーの電飾が点灯して奇妙であるなどの苦情が原告に寄せられた(甲第25号証の10頁)。なお、被告○○○○から原告代理人に送付された「通告書」(甲第21号証)にも「今後も、常識の範囲内のこととして、貴寺の宗教的活動に支障のないような状況を推戴するよう有限会社に申し渡しておきます」と記載されており、被告○○○○も、本件建物の正面に電飾を施したクリスマスツリーを設置し、電飾を放置することは、常識範囲外であることを認めている。
(三) 原告は平成11年4月7日付け内容証明郵便(甲20号証)によって、被告○○○○が被告エフジーエム倶楽部に本件建物を使用させることは、本件契約上の用法に違反する旨通知し、参道の景観を損なわないよう指導することを要求した。ところが、右内容証明郵便に対する返答である「通告書」(甲21号証)には、「昨年暮にクリスマスツリーに電飾を施したところ苦情を受けましたので直ちに取り除き、現在はそのような状況にはありません」との虚偽事実が記載されていた。原告が内容証明郵便を発送した同年4月7日時点では依然として右の状態は放置されていたからである(甲第18号証)。
右のように真実を隠蔽しようとする被告○○○○の態度によって、原告は、被告○○○○に対する信頼を完全に喪失した。
4 本件新契約の解除
原告は。被告○○○○の用法違反、及び被告○○○○との間の信頼関係破壊を原因として、本年6月24日付け契約解除通知(甲22号証の一)により、同月25日、被告○○○○に対して本件新契約を解除した(甲第22号証の二)
5 明渡義務不履行による損害金
 本件土地の明渡義務不履行による損害金は、本件土地の固定資産税評価額及び近隣地域の賃料相場等を勘案して、1か月あたり金10万円が相当である。
6 よって原告は、被告○○○○に対して賃貸契約楷書に基ずき本件土地の収去及び本件土地の明渡しを求める。更に、解除のひの翌日である平成11年6月26日から右明渡済みまで1か月10万円の割合によっる明渡義務の遅滞に基ずく賃料相当損害金の支払いを求める。
二 被告エフジーエム倶楽部に対して
1 被告エフジーエム倶楽部による本件土地及び本件建物の占有
(一)被告エフジーエム倶楽部は、平成7年8月頃、被告○○○○から、本件建物の引き渡しを受けた。
(二)それ以後現在に至るまで、被告エフジーエム倶楽部は、本件建物及び本件土地の使用を継続している。
(三)なを、原告が調査したところ、被告エフジーエム倶楽部は、ゴルフ会員権販売を手がけていた関係で、現在多額の債務を抱えている。そのため、その債権者が被告エフジーエム倶楽部の財産を差し押さえる可能性は十分に存在し、また、被告エフジーエム倶楽部が、差し押さえを逃れるため、本件建物の占有名義を第三者に移転する虞が十分に存在した。そのため、原告は平成11年6月25日、後庁民事第九部に、本件建物についての占有移転禁止仮処分命令を申し立て、同月28日、仮処分決定がなされた(甲第23号証)。そして、同月30日、御庁執行官によって仮処分執行がなされた(甲第24号証)。従って、被告エフジーエム倶楽部が、本件建物及び本件土地を占有していることは間違いない2 よって、原告は、被告エフジーエム倶楽部に対して、本件土地所有権に基ずき本件建物からの退去、及び本件土地の明渡をもとめる。
第三 結語
以上より、原告は、被告○○○○に対して賃貸借契約解除に基ずき本件建物の収去及び本件土地の明渡しを求めるとともに、解除日の翌日の平成11年6月26日から右明渡済みまで1か月100,000円の割合による賃料相当損害金の支払いを求め、また、被告エフジーエム倶楽部に対して本件土地所有権に基ずき本件建物から退去して本件土地を明け渡すようもとめる。
        以上

五  訴訟委任状
平成11年8月2日
         原告訴訟代理人
         弁護士   小川 昭二郎
       右同
         弁護士   小南 明也
   東京地方裁判所民事部御中
   
       陳述書
          東京都杉並区高円寺南4丁目18番11号
                  宗教法人高円寺副住職    芳賀  大乗
一  はじめに
1  私は、現在、宗教法人(以下「当寺院」といいます。)の副住職をしております。
 当寺院の住職(宗教法人の代表者を兼任しております)芳賀達宗は、私の父であり、昭和27年頃、当寺院の住職に着 任し、現在に至って降ります。
2  当寺院は、山号を宿鳳山と称しますが、徳川家光公によって御殿山とよぶようになったという言い伝えも残っており ます。最近まで当寺院の境内付近が御殿町と呼ばれておりました。
3  宗旨は曹洞宗であり、釈迦牟尼仏を本尊とし、高祖承陽大使、大祖常済大師を両祖と仰いで、曹洞宗の教義を広  め、儀式行事を行い、信者を教化育成することなどを主たる目的としております。
二  本件土地に付いて
    当寺院は、本件土地(杉並区高円寺南4丁目849番地参,宅地、地積83・63平方メートル)を所有しております   この土地は、従来は、地番849番地壱の一部であったものですが、平成10年12月に分筆し、地番849番地参に 変更したものです。本件土地、地番849番地壱、同弐あるいは、それ以外のしゅうへんとちは、当寺院の境内あるいは 参道などとして当寺院が所有しているものであります。
三  本件賃貸契約終結の経緯
1  当寺院は、昭和37年頃、○○建設株式会社代表取締役△△△△氏との間で本件土地について賃借契約を締結し ました。その日付は、契約書によると昭和37年12月19日ということですが、正確なところは定かではありません。
 この契約書には、当寺院の代表者として住職の名前がきさいされておりますが、当時の寺の事務的な仕事は、檀家総 代をつとめておられた大河原幸作氏がしておられ、大河原氏が契約にたちあわれたとのことです、当時、住職は他の寺 院の住職を兼務しており、また曹洞宗の職員をしていて、当寺院に居ることが少なかったので、大河原氏に任せていた とのことです。また、大河原氏の話によると、契約書は、当寺院の庫裏で交わされたとのことで、大河原氏が当寺院の 代理人として契約書に記名捺印したそうです。
2 私は、住職や大河原氏から、本件土地上に建築する建物の用途について、事務所としてのみ使用するという約束が なされたと聞いております。その理由としては、当寺院の正門から本堂の間の参道に面した位置、すなわち、聖域内に 位置するものであり、その使用に際しては、通常の賃貸借契約などに基ずく土地使用などとは比べ物にならない程制  約された使用態様がようせいされるからです。参道に面した土地で営業がなされたりすると、当寺院や参拝客、檀家な どの宗教的厳粛性、静ひつ性などが妨げられることになり、当寺院の宗教的平穏が侵害されることになります。なお、  現在、私は、当寺院の実務担当者として、本件土地と参道を隔てた反対側の借地人と借地契約の更新交渉を行ってお りますが、その借地人に対して、参道に面している土地、すなわち境内にある土地なので、当寺院の宗教活動(例えば、葬儀、 大法要、法事など)に支障のないような使用態様を心がけるように要請しております。
3 そこで、当寺院は、本件賃借契約締結に際して、本件土地上に建築するする建物については事務所の使用のみ認め、営業使用は認めないことを要請し、○○建設もその要請を受諾したのです。当時、○○建設の本社は杉並区松ノ木町 にあり、本件土地上の建物を事務所としてのみ使用しておりました。
4 ○○建設はその後、株式会社○○○建設に名前を変更しましたが、当寺院は、株式会社○○○建設との間で、昭  和55年10月29日、右の賃貸契約を若干変更して、契約更新しました。本来ならば、従前の

以降は工事中です。  

 

  

 

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