今の法律 一口メモ 


DV改正法が施行されます(2004/11)

 配偶者らからの暴力「ドメスティック・バイオレンス(DV)」の防止と被害者の保護をめざすDV防止法が改正され、12月2日から施行されます。
 被害者の自立支援が、国や地方公共団体に義務づけられたため、各都道府県では支援計画の準備が進められています。

 今回の改正の大きなポイントは、子どもへの接近禁止や退去命令の期間延長など保護命令の適用範囲を拡大した点と、被害者の自立支援を国や地方公共団体の責務として明確化し、都道府県に基本計画の策定を義務づけた点です。
 具体的には、以下のとおりです。

@ 配偶者からの暴力の定義を保護命令に関する部分を除き、身体に対する暴力だけでなく心身に有害な影響を及ぼす言動まで拡大しました。
A 保護命令の対象を元配偶者にも広げました。接近禁止命令は、被害者と同居している子どもも対象にし、退去命令の期間を2週間から2ヵ月に延長し、再度の申立ても可能としました。
B 市区町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施を可能にしました。配偶者暴力相談支援センターは、保護だけではなく、自立支援に関する責務を持つことを明確化し、調整機能の発揮についても明記しました。
C DV対策に関して、国に基本方針を、都道府県に基本計画の策定を義務づけました。
D 警察による必要な援助、および、福祉事務所などの自立支援の明確化しました。
E 関係諸期間に関する苦情の迅速・適切な処理に努めることとしました。
F 外国籍の人・障害者への対応を明記しました。
G 三年をめどとした見直しをおこなうことになりました。

 DV被害の現実が、広く世間に知られたものの、被害者の保護は十分な状態ではありません。法律が絵に描いたもちにならないための、各自治体の施策が求められています。