

| 今の法律 一口メモ |
配偶者らからの暴力「ドメスティック・バイオレンス(DV)」の防止と被害者の保護をめざすDV防止法が改正され、12月2日から施行されます。 被害者の自立支援が、国や地方公共団体に義務づけられたため、各都道府県では支援計画の準備が進められています。 今回の改正の大きなポイントは、子どもへの接近禁止や退去命令の期間延長など保護命令の適用範囲を拡大した点と、被害者の自立支援を国や地方公共団体の責務として明確化し、都道府県に基本計画の策定を義務づけた点です。 具体的には、以下のとおりです。
DV被害の現実が、広く世間に知られたものの、被害者の保護は十分な状態ではありません。法律が絵に描いたもちにならないための、各自治体の施策が求められています。 |