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訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることを、まず明示することを義務づける。(点検商法等への対策) |
| A |
販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することを、禁止する。(アポイントメントセールス等への対策) |
| B |
消費者に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為を、虚偽説明と同様、罰則をもって禁止する(現行は、行政処分の対象)。 |
| C |
虚偽説明や上記Bの重要事実不告知等の違法勧誘によって、誤認して訪問販売等の契約を締結した場合、消費者が契約を取り消せるようにする。 |
| D |
事業者が、嘘を言ったり威迫をして、クーリング・オフを妨害した場合は、その妨害を解消するまで、消費者がクーリング・オフできるようにする。
(注)「クーリング・オフ」は、契約後一定の期間(8日間等)、冷静に再考して解約できる機会を、消費者に与える制度。悪質業者によるクーリング・オフ妨害のトラブルも多い。 |