

| 今の法律 一口メモ |
「おれおれ、俺だよ」そんな言葉から始まるオレオレ詐欺。その犯罪方法は多様化し、弁護士、裁判所、警察を語り、金員を振り込ませる「振り込め詐欺」の被害総額は222億円に上っています。 そこで、その「振り込め詐欺」の被害を防ぐため、預金口座の不正売買などに罰則を設けた改正本人確認法が平成16年12月30日から施行されます。 振込口座は、インターネットなどを通じて売買されており、いわゆる無許可の「ヤミ金」などで悪用されていることは周知の事実です。口座自体が自由に売買されていることが犯罪の温床となっていると指摘されています。 そこで、改正法は、正当な理由がないのに、預貯金通帳やキャッシュカードなどを有償で売買する行為を禁止したほか、インターネットなどで預金口座の売買取引を持ちかけたり、広告などで勧誘する行為も禁じることにしました。違反した場合は50万円以下の罰金となり、預金口座の取引を業として行う「口座屋」に対しては、2年以下の懲役か300万円以下の罰金、または両方の刑が同時に科せられる規定を盛り込みました。 今後は、プリペイド式携帯電話への規制も検討されています。 詳細は、→金融庁のインフォメーション |