| 離婚 Q&A − 一人で悩まず、是非、ご相談を! − |
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| Q1 離婚の手続きとはどのようなものですか? |
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通常の離婚は、夫婦で協議をして離婚届に署名捺印してこれを役所に提出するという「協議離婚」の形で行われます。役所に備え付けてある所定の離婚届に夫婦が署名捺印をすることによって簡単にできるものです。離婚の条件が整ったときには、通常は協議離婚で離婚をします。なお、条件がきちんと守られるためには、その内容を「公正証書」にすることが必要です。 夫婦が離婚の条件について合意できない時には、どちらかの当事者が家庭裁判所に対して家事調停を申し立てて、この調停において離婚が成立することがあります。この家庭裁判所における調停によって成立する離婚のことを「調停離婚」と言います。調停では、「調停委員」や「家庭裁判所調査官」等の役職の方々が立ち会って話をまとめてくれるので、夫婦で話がまとまらなくても調停が成立することは良くあります。 なお、離婚するかどうか迷っている方も「夫婦関係調整の調停」を申し立てることができます。夫婦どうしでは感情的になって話がすすまないときには、是非、調停を申し立ててください。 ![]() このような離婚の調停を申し立てた場合においても、他の一方の当事者が離婚について納得しない場合においては、家事調停は不成立となります。この場合には、離婚をするためには裁判をするしかありません。一方の当事者が他の当事者を被告として裁判所に対して離婚の訴えを提起し、判決による離婚を求めるのです。 もっとも、裁判をしても、通常は裁判官が和解を勧めることが多いものです。夫婦の関係の紛争は、判決よりも話し合いによる解決が望ましいからです。 目次に戻る |
| Q2 法律上の離婚原因には何がありますか? | |
裁判で認められる離婚の理由としては、民法において次の五つの事項が裁判上の離婚原因としてあげられております。 1.配偶者に不貞行為があったとき 「不貞行為」というのは、いわゆる不倫を意味します。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき 生活費を一切入れないとか、一方的な別居などです。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 配偶者の生死不明の状態が3年以上継続していることを意味します。 4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき 精神病は、本人の責任とは言えないこともあり、この離婚原因はあまり見ら れません。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 具体的には、 1)暴行や虐待 2)家庭の放置 3)勤労意欲の欠如 4)浪費、賭け事、 5)犯罪行為 6)重大な侮辱 7)性的異常 8)親族、例えば姑や舅との不和 9)性格の不一致 10)過度の宗教活動 などです。 もっとも離婚原因は、これらの複数の理由が交錯しているものであり、その内容(双方の責任の大きさ=帰責性)によって、慰謝料等が決まるのです。 目次に戻る |
| Q3 子供の親権が欲しいのですが | |
親権とは、親が未成年の子を監護、養育する権利義務の総称です。 この親権者の指定は、父母の協議で決められますが、協議が出来ないとき、又は、まとまらないときは家庭裁判所の調停等の手続きで決めます。 なお、子供の世話をし、監督し、教育する監護権をもつ者は親権者と一致する場合が多いですが、親権者と異なる親や第三者を指定することも場合によってはあり得ます。 裁判所では、子供の福祉の観点から以下の状況を見て、親権が決められます。 1)父母側の健康、精神状態、監護意欲、生活能力、生活態度等の一切の事情 2)子供の意思、年齢、意欲、生活環境への適応状況 具体的には、乳幼児に関しては特別の事情がないかぎり母を優先させることが多いのが実際です。 ただ、父親が現実に子供を監護しており、その状況に特別の問題がない限り、現実に監護教育している夫を優先させることもありえます。 また、子に物心がついていれば、その意思を尊重することになります。 現状では、父が親権者として指定される割合が漸減し、母が指定される割合が相当に高くなってきております。 いずれにしましても、実務においては、家庭裁判所の調査官が詳細な調査を行い、どちらに親権、監護権を持つことが子の福祉に適うのかが慎重に判断されます。 目次に戻る |
| Q4 離婚をすると必ず慰謝料がもらえるのですか? | ||||||||||||||||||||||||
慰謝料というのは、精神的な損害を受けたことに対する賠償です。離婚をすると、お互いに、かなりの精神的ダメージがあることは間違いありません。そのような個人の感情を基準にすれば、「損害」があったとして、すべての離婚において慰謝料が認められるようにも思えます。 しかしながら、一般的には、1)不貞行為、2)暴力行為、3)生活費の不支給等の明確な帰責性が相手にない限りは、慰謝料は認められません。日本の裁判では、慰謝料自体、全ての損害賠償に認められるわけではないのです。 このうち不貞行為は、明確に慰謝料の対象となります。 もっとも、テレビで見慣れている芸能人の離婚のような多額な慰謝料というのは滅多にありません。一般的には、100万円から数100万円程度です。慰謝料は、帰責性の程度や、当事者の収入等によって個別に決められるものです。 下記表は、慰謝料額の一応の目安となります。 ○年未満というのは、離婚年数です。「軽度」「中度」「重度」というのは、離婚について責任のある配偶者の背信性の度合いを意味しています。
もっとも、上記は一応の目安でしかありません。慰謝料について、どのくらいか知りたい方は、弁護士に個別にご相談ください。 目次に戻る |
| Q5 養育費はどのくらい貰えるのですか? | |
| 養育費は、子供に対する扶養義務です。扶養者と同じレベルの生活保障を内容としますので、養育費の額は、親の生活レベルを基準に定められることになります。 養育費は、親どうしの取り決めで決まるというよりも、双方の収入と生活状況をもとに客観的に決まるものと考えられています。そこで、夫婦の意見があわない場合には、多くの事例について養育費を決めている家庭裁判所に決めてもらうことも方法のひとつです。 夫婦間の話し合いがまとまらなければ、速やかに家庭裁判所に養育費請求の申立をしましょう。なお、話し合いができたときには、公正証書にすることが必要です。 養育費の算定にあたっては、平成15年4月に東京家庭裁判所から「養育費・婚姻費用算定表」が公にされています。この算定表によれば、子が1人の場合、子が2人の場合、子が3人の場合のそれぞれにつき、義務者の収入(自営、給与)と権利者の年収により標準的な養育費の金額が分かるようになっています。 →養育費算定表のダウンロード 但し、この算定表による結果が著しい不公平を招く特別の事情がある場合には、その個別的な事情を考慮する余地があるものと考えられています。 目次に戻る |
| Q6 夫婦の財産はどのように分けたら良いのでしょうか? | |
| 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産を分け合うことです。婚姻中は、夫婦が協力して築いた財産も、一方の名義になっていることが多いものです。それは実質的には夫婦の共有財産なのです。そこで、離婚にあたって、共有財産を持ち分に応じて分けなければいけません。 対象になるのは、夫婦が協同して築き上げた全ての財産ということになります。主に、不動産や預貯金、株式などが分配の中心になりますが、財産の態様はどのようなものでも含むと考えて良いでしょう(例えば退職金なども含まれます。)。もっとも、結婚前から個人で所有していた財産は、財産分与の対象になりませんし、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産なども対象から外れることはもちろんです。これらは夫婦が協同して築いた財産ではないからです。 問題はどのような「持ち分」に応じて財産を分ければ良いのかということです。この点、法律では、1/2等の明確な基準はありません。そこで、夫、妻のそれぞれが財産形成についてどのような貢献をしたかということで、その配分割合が決まることになります。ただ、特殊な事情がなければ基本的には1/2ということになるでしょう。 なお、財産分与は慰謝料とは違って、財産を客観的に分けるもので、離婚についてどちらが有責性があるかということとは関係ありません。ただ、慰謝料の額と相殺扱いされることはありえます。 目次に戻る |
| Q7 不貞行為をしている側からも離婚請求ができるのですか? | |
| 不倫行為は、明確な離婚原因となります。そして、裁判所は離婚原因を作った配偶者(これを「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求を認めないのが原則です。 確かに、そのような悪い配偶者からの請求を安易に認めては、結婚制度をめぐる社会的な秩序が維持できないから、そのような立場は当然のことです。 しかし、事実上結婚生活が破綻していて、修復が困難な状態である場合に、いつまでも婚姻を継続させるのは逆に社会的に不自然であるとも考えられます。 そこで、最近では、以下のような一定の条件を満たしていれば有責配偶者からの訴訟を認める考えが広まりつつあります。 1 別居期間が相当長い 2 未成熟の子供がいない 3 離婚請求された方が、精神的、社会的そして経済的に過酷な状況ではない これは、結局、もとに戻らない夫婦について離婚を否定しても、社会的な解決にならないとの認識が広がりつつあるからだと思われます。 ですから、もしあなたが不貞行為をしているとしても、それだけでは離婚ができないということはありません。離婚の相手について「誠意を尽くして」対応すれば、離婚ができる可能性もあるということです。 もっとも、上に記載した条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。 具体的には、個別の事情も加味されますので、必ず弁護士に相談をして下さい。 目次に戻る |
| Q8 相手が親権を持っている場合、子どもに会えるのですか? | |
| あなたは、子どもに面会する権利があります。これを面接交渉権といいます。基本的には当事者の話しあいでその内容は決められます。しかしながら、面接交渉権も常に認められるものではありません。 というのは、この権利は親の権利ではあるものの、実際には、子どもの利益、子どもの福祉の観点から認められるものだからです。子どもが嫌がるのに、強引に面会をさせることは子どもの利益に反します。 また、父親が、養育費を支払う義務と経済力があるにも関わらず、養育費を支払おうとしない場合や、刑罰を受けている場合などは、子どもの福祉の観点から面会をさせることが制限される可能性もあります。そのほか、面接交渉を利用して、親権者、監護者の悪口を言ったり、子供を連れ去ろうとした場合などです。このような場合には、家庭裁判所に調停事項の変更、子の監護に関する調停の申し立てがされると、条項の変更がされることがあります。 目次に戻る |
| Q9 弁護士選任の必要は?費用は? | |
| 離婚事件に際し、弁護士の選任は必ずしも必要ではありません。実際、多くの方々が、離婚調停を弁護士を選任せずに行っています。家庭裁判所も弁護士がいない当事者が法律的に解らないことは適格にアドバイスをしてくれます。 しかし、以下の場合には、弁護士を選任した方がよいでしょう。 1)相手方の言動が暴力的である場合。 2)不貞行為の有無など、事実関係に争いがある場合 3)調停が不成立になって裁判になったとき 4)調停委員が自分に対して不公平でないかと感じたとき 弁護士費用は、以下のとおりです。 相談料 30分5,250円 離婚交渉事件 420,000円〜525,000円 離婚調停事件 420,000円〜525,000円 離婚訴訟事件 420,000円〜525,000円 なお、実際の事件の内容によって増減があります。具体的には当事務所までご相談して下さい。 また、離婚交渉・調停が不成立に終わり、引き続き訴訟になった場合には、 210,000円〜315,000円 の追加料金となります。 もっとも、金銭的余裕のない方はお申し出下さい。資力に応じて、法律扶助協会と連携して、利息なしの分割支払いができます(同協会の審査あり)。 法律扶助協会では、弁護士費用を立て替えて、債務者は同協会に月々5000円程度からの返済をしますが、利息が付くわけではありませんので、返済はそれほど困難ではありません。 当事務所では、依頼者が望めば、法律扶助協会を利用して弁護士費用を用意する仲介をいたします。 目次に戻る |
| Q10 D・Vとは何ですか? | ||||||||||||||||
DVとはドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を意味します。 DV法は、以下の保護命令の決定を求めることができます。 1 接近禁止命令(6ヶ月間) 被害者につきまとい、または住居等の付近を徘徊することを禁止する命令 2 退去命令(2ケ月間) 被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することを命ずる命令 保護命令を受けるには、「保護命令の申立て」を地方裁判所に提出します。 保護命令が出て、配偶者がこれに従わない場合には、1年以下の懲役または 100万円以下の罰金に処せられます。従わなかったら、すぐ警察に通報しましょう。 なお、平成16年12月2日施行の改正DV法では、さらに以下のように法の適用範囲が広がりました。 主な改正点は以下のとおりです。
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