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ナボコフ病患者たちが、差別法を長年放置していた国などを相手どり起こしていた損害賠償請求訴訟で、長野地裁の清岡順子裁判長は11日、被告の責任を全面的に認める画期的判決を下した。 ナボコフ病は20世紀に発見された、主に男性のみに見られる精神的疾患の一種。発病すると10代未満の少女にしか性的興味を抱けなくなることから、かつて患者は「ロリコン」と呼ばれ、社会からさまざまな差別を受けてきた。小学校の前を通りかかるだけで石もて追われ、夏休みの市民プールでも入場を拒否され、2ちゃんねるでは「ロリオタ逝ってよし」と罵倒され、死してなお戒名に「炉」「萌」「幼」「つるぺた」「ハァハァ」などの屈辱的文字がつけられた。また家からナボコフ病患者が出たというだけで、その姉妹まで婚約を破棄されるほどであった。 1999年、ナボコフ病患者に対する最初の取り締まり法「児童買春・児童ポルノ処罰法」が誕生、その後の見直しにより2004年、患者の隔離を定めた「ろり予防法」が施行された。患者は住処から追放され、「療養所」とは名ばかりの収容所で、満足な治療はおろかNHK教育すら視聴できず、苛酷な強制労働にかり出され、少女にいたずらできないようにと断種手術まで施されたのであった。 現在ではナボコフ病は伝染性も低く、よしんば発病しても、児童を虐待しなければ治まらないペドファイルと違って、かわいい少女を観察しているだけで十分満足できるという、きわめて人畜無害な病気であることが分かっている。3Dメディアやメイドロボットの開発により、生身の少女がいなくてもいくらでも欲求を満たせる現代では、全く脅威とならない。WHOも2060年には、「ナボコフ病は代替少女による在宅治療が望ましい」とするガイドラインを出している。 にもかかわらず日本政府は60年以降も、誤った医学的所見と歴史的偏見の産物である「ろり予防法」を保持、同法に基づいたナボコフ病対策を続けた。同法施行から廃止までの98年間に、約35万人の患者が強制収容され、そのうち30万人が故郷に帰ることなく、所内の納骨堂に眠っている。残る患者たちも、3年前の「ろり予防法」廃止で療養所から出ることも可能になったものの、親兄弟からはすでに絶縁されており、生活基盤は全くなく、実際問題として出所は不可能である。 今回の訴訟は、国などにこれまでのナボコフ病政策の誤りを認め、今後決して自分たちのような悲劇を生まないように、そして、せめて人生最後の時ぐらい人間らしく過ごしたい、そんな切なる思いから、生き残った全国の患者たちが団結して起こしたものであった。ナボコフ病患者200年の反差別闘争の歴史、それがついに司法の場で認められた。 原告団長の中山勤さん(仮名・89歳)は、「やっと我々ロリが人間として認められ、太陽の下を歩けるようになった。出所したら、若い嫁をもらいたい」と、老いてなお因業深いコメントを発表している。 なお、今回の判決を受け、被告の国会、厚生労働省、ユニセフ、アムネスティインターナショナルは、即時控訴する方向で協議をはじめている。 (書き下ろし) |