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> 相続人>相続できない相続人(相続欠格)
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 本来なら相続人になることができる方が、相続を認めるのにふさわしくない行為をした場合、相続する権利を自動的に失ってしまいます。つまり、相続人として財産を引き継ぐことができなくなります。この制度を、相続欠格とよびます。


1.詐欺・強迫により遺言を書かせたり、遺言を書かせなかった方
 遺言書は、お亡くなりになる方ご自身の自由な意志(意思)によるものでなければなりません。無理やり書かせることはできません。

2.遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した方
 自分に不利な遺言内容であった場合に書きかえたり隠してしまうと、相続権が認められません。

3.被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとして処刑された方
  相続は死亡により開始します。相続を開始させるために、被相続人を殺害するような非道徳的な方には相続権が認められません。また、自分が相続において有利になるように、自分以外の相続する権利を持つ方を殺害するような方にも、同じ理由で相続権が認められません。

4.被相続人が殺されたことを知りながら、警察に届け出たりせずに放置していた方

私のお兄さんは、お父さんが残した遺言書を自分に有利になるように書きかえてしまいました。
お父さんは、僕にまったく財産を残してくれなかったから、遺言書を書きかえたのさ!
このようなお兄さんでも、お父さんの財産を相続することができるのでしょうか?
 本来ならば相続人になる方()が、法律で定められた一定の悪事を働いた場合には、当然に相続する権利を失います。

 お亡くなりになった方の遺言書を書き直す行為は、法律で定められた一定の悪事に該当します。
 
  遺言書を勝手に書き換えた相続人は、お亡くなりになった方の財産を相続することができません。 
 

 


 
行政書士は、国家資格者です。

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする(行政書士法第1条の2

行政書士には、秘密を守る義務があります。
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする(行政書士法第12条)。

行政書士は、都道府県知事の監督を受けます。
 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる(行政書士法第13条の22 )。


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