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現金=金額 現金以外=評価通達
現金は、そのままの金額が相続税を計算するときの評価額になります。現金以外の財産は、評価通達に基づいて評価されます。
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路線価方式 市街地にある宅地を評価する場合。 道路に付けられた価額をもとに、宅地の形状等を考慮して、宅地の評価額を計算します。 |
| 倍率方式 路線価が定められていない地域。 宅地の固定資産税の評価額に、一定の倍率を乗じて評価する倍率方式によって評価します。 |
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固定資産税の評価額を基にして評価します。 |
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物については、1個または1組ごとにその状態のままで買うとした場合の価額によって評価します |
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上場株式 次のうち、最も低い価額によって評価します。 |