株式会社 ソフィックス社員の違法行為に対する事情説明要請
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事情説明要請の内容 |
平成18年10月22日 株式会社 ソフィックス 代表取締役 西川昌弘 殿 事情説明要請書 1.趣旨 貴社社員(以下「甲」という)の違法行為につき下記の通り事情説明を要請する。 2.事実関係 (1)貴社社員に関わる事実 貴社開発部所属社員 (2)事故の概要 9月30日(土)午後3時過ぎに湘南モールフィル内駐車場において、甲の運転するエンジ色のスカイラインGTRが急左折したため、当方(以下「乙」という)が甲運転の車輌を避けようとして、自転車が転倒し左足打撲並びに擦り傷を負い、自転車の前部籠が損傷したものである。 (3)事故に関わる状況 当該駐車場は右折入庫禁止であるため、事前に駐車場前面警備員が誘導棒で甲を制止したにも関わらず、甲は強引に侵入し周囲の状況も確認せず左折したものである。 (4)事故直後の甲の暴言 A.安全運転に関わる要請 乙が甲に安全確認を指示したところ、「そんな事は警備員に言え」と暴言を発した。 B.謝罪要請 乙が甲に謝罪要請をしたところ、「車が当ってないから俺は悪くねぇーよ」と暴言を発した後、「謝る必要なんかないね」と更なる暴言を発した。 (5)甲が事件担当警察に発現した内容 駐車場内での運転に関わる安全確認について、担当した警察官に事情説明を求められたところ、「左折時のウインカーの点滅はなし、左折安全確認の事実はなし、甲は乙に気づいておらず警備員が危ないといって始めて気づいた」と証言している。 (6)乙の甲に対する支払要請 乙は事故当日事件を担当した警察署において、甲に対し治療をした病院の連絡先を渡し、支払要請をしているが、事故後20日異常経過したにも拘らず、未だに支払の事実が無い。 (7)甲に関わる調査費用 事故発生後2週間が経過したにも関わらず、甲から乙に何ら謝罪が無く賠償額の支払も無かったことから、甲の勤務先名称・所在地・電話番号・甲の年齢につき、興信所に緊急調査依頼をし、本件に至ったことから乙は莫大な損害を被っている。 3.本件に関わる法律上の説明・評価 (1)乙の行動 乙は駐車場内の自動車通行区分ではなく、カラーコーンで仕切られた場所を、ゆっくりと自転車で走行しており、場内速度も遵守しており、駐車場内通行路の左側部分を走行しており、乙には何ら落度がない。 (2)甲の行動 A.刑事上の責務 甲は車輌を運転するに当り、刑法第211条に基づき、誤って周囲の人間に怪我をさせないよう、注意義務が生じていたにも拘らず、上記2-(4)の証言の通り必要とされる注意義務の履行が全く無く、乙に怪我をさせたものであり、甲の行為は刑法第211条違反である。 B.民事上の責務 民法第709条は、過失により損害を与えた者に対し、賠償義務を規定しており、甲は乙が支払った治療費並びに自転車の損傷に関わる賠償義務が生じる。 C.刑罰に関わる現代刑法の考え方 現代刑法では加害者の更生可能性を尊重して刑罰を決めているが、甲の態度には更正可能性が見受けられない。 D.クリーンハンドの法則 甲は事故発生原因から一貫して法令順守行為がなされておらず、甲は法により加護される権利を放棄したものである。 (3)貴社の対応 A.企業倫理 法令順守とあいまって、昨今においては企業倫理の構築が常識となっている中で、従業員が違法行為を行ったにも拘らず、当該従業員の更生可能性もなく、事故発生後全く謝罪の無いような社員を雇用し続ける対応は、企業倫理の欠落が著しいと判断される。 B.服務規程 一般企業の服務規程においては、懲戒解雇基準として、刑事上の処罰を受けた者という条項が記載されているが、過失傷害罪であっても何ら更正可能性がない社員を雇用することは、犯罪行為者を雇用しているのと同様であり、企業倫理の欠落が著しいと判断される。 (4)本件に対する総合評価 甲は、何ら落ち度の無い乙に怪我をさせたことから、業務上過失傷害罪であり、当然に損害賠償をすべきであるも、甲は謝罪すらなく賠償行為を放置しており、極めて悪質な違法行為者である。当該行為者を雇用し続けている貴社も同様に企業倫理が欠落した企業と認識が出来る。 4.法律上の説明・評価に基づき貴社に事情説明を要請する内容 (1)企業倫理に関わる説明 貴社においては、執務外であれば違法行為に対する倫理規定は無く、第三者に怪我をさせても社内報告義務はなく、犯罪を助長する風土が醸成されているのかを説明して頂きたい。 (2)社内管理体制に関わる説明 貴社の平均年齢は28歳であるが、32歳である甲は平均年齢を上回っていることから、中堅社員としての位置づけであることが推測される。中堅社員として一般社員を管理する立場の社員が、甲のように違法行為を隠蔽し、損害賠償の支払拒否、謝罪拒否をしている企業において、ソフトウエア商品の品質管理が十分であることの立証をして頂きたい。 (3)服務規程 貴社における服務規程においては、企業倫理を逸脱した社員に対する規定が無いのか、規定を設定した場合社員がいなくなる程社員の倫理観が無い企業なのか、今後設定する意向があるのかを明確にすると同時に、今回の甲に関わる処罰に付き明確にして頂きたい。 5.回答方法 貴社HPに事情説明を掲載すると同時に、公正証書により回答をせよ。 以 上 参考サイト http://www.sofix.co.jp/index.html 苦情申し入れ並びに不買運動参加申し入れ先 社名 株式会社ソフィックス 本社所在地 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル 本社電話番号 045-473-3559 e-mail saiyou@sofix.co.jp |
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