京都教育大学に対し事情説明を要請する

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 事情説明要請の内容

http://www.sankei-kansai.com/2009/06/02/20090602-010578.php
当該発表により、大学側が事件を隠ぺいするよう主要学生に通達を出したことが報道されている。文部科学省として事実関係を調査し、当該通達が提出されていたとすれば、大学側の自治を認める明確な事情がない限り、廃校にせよ。




【公文書の定義】三省堂他
公文書(こうぶんしょ)
日本の公務所(役所)または公務員が、その名義(肩書)をもって職務権限に基づき作成する文書。文書の名義が公務所または公務員である点でこれら以外を名義とする私文書とは区別される。また、公務所または公務員の名義で作成された文書であっても、その職務権限内において作成されることを要するから、たとえば公務員の肩書による挨拶(あいさつ)状や辞職願などの私的な文書は公文書に含まれない。刑法上、文書偽造罪は公文書と私文書とに区別され、公文書に対する社会の信用力が大きく、したがってその偽造は大きな被害をもたらすため、公文書偽造は私文書偽造より重く処罰されている(刑法第2編第17章)。なお、「公用文書」という概念があるが、これは公務所の用に供する文書、すなわち公務所が使用・保管する文書であり、公文書、私文書のいずれでもよい(同法258条参照)。
こうぶんしょ 3 [公文書]
官庁などで作る正式の文書. (対)私文書
文書の例
公文書(官公署が作成するもの)
外交文書
法律・通達
起案書・起案文(稟議書ともいう。官公署の場合、一般的に起案書という)
登記台帳
免許証
納税通知書 など

以上より臨時職員採用に当たり作成する文書は、職員採用起案書に該当し公文書である。



※用語解説
Rape:強姦
Machine:機械
機械:命令通りの工程をするものである。→転じて、理性等人間に必要な思慮をすることなく行動する者をさす。
Rape machine:このような輩を表現する上で正にjust fit idiomである。

強姦者を児童指導員として臨時採用する行政団体大阪府茨木市は国家の恥だ
P.S.
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
そもそも、市職員の臨時採用にあたり作成する書類は、職員採用を行使する書類であり当然に公務として印象を押印するものである。当該採用書式に無期限定額の事実を記載していないことは刑法第155条公文書偽造罪であり、ただちに処罰されるべきであり処分を考えるという問題ではない。
(降任、免職、休職等)
第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
3.前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

強姦容疑で停学中の息子を学童保育の指導員として、停学の事実を隠蔽し採用する事は市民に対する冒涜行為であり、懲戒免職処分が相当。これ親子揃って強姦教育を市内で広めているとしか言いようが無い。家の表札に「強姦容認一家」と記載しろ。
なお、地方都市に対する国税補填金が存在する以上、地方都市の行政は地方都市のみの財源ではなく、日本全国の納税者により賄われた物である事から、当然に日本国民に対してその使途に対する責務を負うものである。刑法違反者の違反事実を隠蔽し臨時職員に採用し賃金を支払った事は、国民に対する冒涜行為であり、当然に懲戒免職処分に処すべきである。
参考までに憲法並びに公務員法は、公務員を全体の奉仕者と位置づけており、全体の冒涜者であってよいとは定義していない。

【論点の整理】
息子が強姦という刑法違法行為をしていることから、家庭内の管理もできていないにもかかわらず、公共の場で管理職を全うする資質がない。
違法行為を隠蔽して、犯罪者の息子を臨時職員に採用したことは、逮捕により職務を全うできなくなることを周知の上で市役所の職員に採用したことであり、当然に市に財産上の損害を与える行為であり刑法第247条背任罪である。
地方財政については国庫からの補助金が生じていることから、上記行為は国庫金の不正使用であり、全額を国庫金に返納すべきである。
当該行為にかかわる機関について、上記違法行為親子に対し支払った報酬並びにそれにより生じた社会保険料等の額について、全額国庫金に返納しかつ当該返納額について年5%の利息をつけ当該親子の資産差し押さえを実行せよ。


関連記事の抜粋
京都教育大(京都市伏見区)の男子学生6人が酒に酔った女子大生に暴行したとして集団準強姦容疑で逮捕された事件で、原田淳平容疑者(21)(大阪府茨木市)が、逮捕直前まで大阪府茨木市の学童保育の指導員として働いていたことがわかった。
原田容疑者の父親である原田茂樹・同市教委青少年課長が無期停学処分になっていることを知りながら応募を勧め、面接も担当していた。原田課長は4日、同市役所で記者会見し、「ご迷惑をかけ、申し訳ありません」と謝罪した。市教委は原田課長の処分を検討している。
市教委によると、原田容疑者は5月1日から5か月の契約で、市の臨時職員として採用され、市内の小学校で学童保育の指導員として働いていた。同月末、「別にやりたいことがある」として退職した。
原田課長によると、指導員の欠員があり、一般公募に応募がなかったため、「欠員があるから、応募したらどうか」と原田容疑者に勧めた。選考は書類審査と面接で、いずれも原田課長がかかわっていた。停学の事実は市教委内では伏せていたという。
市の規定では、臨時職員は大学在学中でも採用でき、停学中などの場合は理由を確認して判断するという。
同大学は3月末、原田容疑者ら6人を無期停学処分にしている。
会見で茨木市教委の八木章治教育長は「停学処分を知りながら採用したのは問題。幹部職員としての認識が甘い」と話した。
京都教育大学に対し事情説明を要請する
強姦者を児童指導員として臨時採用する行政団体大阪府茨木市は国家の恥だ(ページ半分より下に記載)

【初めに】

つい最近アイドルスターが裸で夜中騒いだだけで、逮捕され、全ての仕事を外され、家宅捜査をする国が日本である。一方で被害者から準強姦罪で告訴された学生の行為を警察に届け出ず停学処分とまりにすると言うのはどういう料簡なのか。

京都教育大学に対し事情説明を要請する
1. 趣旨
国立大学が違法行為の事実を認識しながらも、警察に届出をせず被害者が告訴して初めて事実関係が発覚した事に付き、事実関係の確認、事実関係を規制する法令により当該行為を評価し、事情説明を要請する。

2. 事実関係
産経新聞より抜粋
居酒屋で開かれた90人規模のコンパで酒に酔った女子大学生に、性的暴行を加えたとして、京都府警は1日、集団準強姦(ごうかん)容疑で、京都教育大(京都市伏見区)の学生6人を逮捕した。6人は体育会のアメリカンフットボール部やサッカー部、陸上部などに所属していたといい、同大学は3月末に6人を無期停学処分としたが、公表しなかった上、警察にも届け出ていなかった。
府警によると、逮捕されたのは、4年生の磯谷昇太(22)=伏見区▽竹田悟史(25)=同区▽上田拓(22)=同区▽小畑弘道(22)=和歌山県紀の川市=の各容疑者と、3年生の原田淳平(21)=大阪府茨木市▽田中康雄(21)=伏見区=の両容疑者。 逮捕容疑は、今年2月25日夜、京都市中京区の居酒屋で開かれた学生ら90人あまりが参加したコンパで、酒に酔って前後不覚となった女子学生(20)を店内の空き部屋に連れ込み、性的暴行を加えたとしている。府警によると、竹田容疑者は容疑を認めているが、磯谷、上田、小畑の3容疑者は「合意の上だった」、原田、田中両容疑者は「触っていない」と否認しているという。
女性の母親が3月下旬に府警に通報し、4月に女性が告訴していた。コンパの参加者が大人数のため、府警はほかにも犯行にかかわった学生がいる可能性もあるとみて捜査している。
京都教育大の担当者は1日午前、産経新聞の取材に対し「処分の有無も含め、現段階では何もコメントできない」と話した。
また、上田、田中両容疑者が所属していたアメリカンフットボール部の男子部員は「状況が全くわからないので何も答えられない」。女子部員は「2人ともいい人で、酒を飲んでおかしなことをすることなど聞いたことはない」と話した。


磯谷昇太 (22)4年 京都市伏見区深草直違橋片町   陸上部 (長崎南高校)対馬出身
http://isotaninikki.seesaa.net/article/65536094.html
竹田悟史 (25)4年 京都市伏見区深草直違橋片町   陸上部 (大阪星光学院高校)
上田拓 (22)4年   京都市伏見区深草西浦町      アメフト部(福知山成美高校)
小畑弘道 (22)4年 和歌山県紀の川市貴志川町    サッカー部(桐蔭高校)
原田淳平 (21)3年 大阪府茨木市耳原          ハンドボール部
田中康雄 (21)3年 京都市伏見区深草大亀谷大山町 アメフト部(膳所高校)


3. 関連法規
(1) 刑法
刑法第177,178条より集団準強姦罪で有罪である。
(2) 教育基本法
A. 第1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
B. 第2条(教育の目標)
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、とともに、健やかな身体を養うこと。
二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

4. 当該行為に対する評価
(1) 考え方
@被害者が告訴をしていることA被害者が居酒屋内で強姦されている事B6人中1名は起訴事実を認め強姦としている事から、準強姦罪は明白であり、警察に届け出るとともに教育大学の趣旨を鑑み処分する義務が発生する。
(2) 刑法的側面
飲酒により抵抗が出来ない状況の女性を、居酒屋内で大多数の男性が強姦した行為であり、集団による準強姦罪である事は明白である。一部被告が合意と供述しているが、居酒屋内で性的行為を行う事を合意する女性が常識的に存在すると言えない。
(3) 教育基本法的側面
A. 1条
飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と言う教育の目的に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。
B. 2条㈠
飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「豊かな情操と道徳心を培う」と言う教育の目標に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。
C. 2条㈡
飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「個人の価値を尊重」と言う教育の目標に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。
D. 2条㈢
飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる」と言う教育の目標に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。
E. 法律に基づく評価
一般教養を終了し卒業を目前とした学生にも拘らず(一部3年はいるが)、教育基本法で定義する教育の目的並びに教育の目標を逸脱する行為は、除籍処分以外ありえない。
(4) 大学の対応
A. 警察への届出
刑法違反行為が発生していた事を認識しながら警察に届出をしないということは、組織ぐるみによる犯罪行為の隠蔽であり、国立大学全体に対し不審を生じさせる、国立大学並びに国立大学卒業生に対する冒涜行為である。
B. 処分内容
教育大学は教員の育成を趣旨とする大学であり、教育基本法の趣旨を主眼に大学運営をすべきであるが、刑法並びに教育基本法に反する行為者を直ちに退学処分にしないことは、国立大学全体に対し不審を生じさせる、国立大学並びに国立大学卒業生に対する冒涜行為である。
(5) 総合評価
マスメディアに記載されている内容を読む限り、大学側は発生した事実に対する事実関係並びに事実関係を規定する法令に付き十分な吟味を行っておらず、対応の根拠が不明確であり、被害者の人権を蔑ろにした行為かつ、国立大学並びに国立大学卒業生に対する冒涜行為としかいえない。

5. 事情説明要請事項
(1) 警察への通報
このような悪質卑劣な行為を被害者の両親が警察に通報し、被害者本人が刑事告訴してにもかかわらず、大学の送別会で発生した事件を警察に通報しなかった根拠をHPに記載しろ。
(2) 停学処分
A. 現代刑法
現代刑法は犯罪者の更生可能性を推測することで、犯罪行為より低い刑事罰を処している。すなわち殺人罪に対して全て死刑ではなく、有期懲役刑という処罰を行っているのである。
B. 本件強姦犯の更生可能性
(a) 事実関係
6人中犯罪を認めたのは一人である。一方3名は合意と証言し犯罪を否認し、2名は触っていないと言い犯罪を否認している。
(b) 事実関係の評価@
起訴事実を踏まえ罪状を認めた1名については、更生可能性が存在するといえる。
(c) 事実関係の評価A
合意の上と証言している3名について、泥酔状態の女性が居酒屋内で複数の男性と性交渉をすることを合意すると証言すること自体、倫理感並びに一般常識が欠落しておりもはや更生の可能性はない。
(d) 事実関係の評価B
体に触っていないと証言をしている2名、つい最近厚生労働省の課長が駅員を蹴り駅員が被害届を出しても逮捕されない国が日本である。警察が逮捕したということは、被害者以外からの客観的証言が得られている証拠であり、事実隠蔽かつ虚偽証言による煩雑隠蔽行為であり、もはや更生可能性はない。
C. 本件強姦犯の教育環境
(a) 事実関係概要
強姦犯6人中4人は大学4年生であり家庭教育を22年間にわたり受けかつ、学校教育を16年間にわたり受けており、修士証書に相当する教育機関がある。2名は1年間短いがほぼ同様の教育機関がある。
(b) 事実関係個別事実@
内1名については、犯罪事実に対し虚偽証言をするだけではなく、強姦犯のため停学処分中であったにも関わらず、強姦の事実を隠ぺいしたまま、大阪府茨城市の児童指導員の臨時職員に応募し採用されている。
(c) 事実関係個別事実A
上記強姦犯の父親は大阪府茨木市教育委員会課長の地位を乱用し、強姦犯息子を強姦事実を隠ぺいしたまま市の臨時職員として採用し、税金により強姦犯に所得を支払った。当該課長は54才であり30年以上も地方公務員に就任していたにもかかわらず、違法行為で自分の強姦犯息子に貴重な税金から所得を支払う極悪非道人である。そのような環境で強姦犯が育っているのである。
(d) 事実関係の評価@
20年以上の家庭教育並びに15年を超える学校教育を受け、最高学府かつ教育大学において3年以上の教育を受けたにも関わらず、倫理感善悪の区別も認識できない輩に、今後4年間で真っ当な倫理感善悪の区別が認識できるとはいえない。
(e) 事実関係の評価A
茨木市教育委員会課長原田茂樹の息子原田淳平に至っては、もはや家庭が倫理感善悪の区別を認識できる環境ではなく、未来永劫人格形成がなされる可能性が存在し得ない。
D. 教育大学の役割
(a) 概要
教育大学の学生として相応しい能力を有すると判断される学生を入学試験で選別し、教育の目標並びに目的を理解研究する場である。
(b) 選定基準
前提にハーベイロードの公準があり、一定以上の学力がある者は倫理道徳も相応との認識から、当該大学の学生にふさわしい学生か否かを識別している。
(c) 期待される役割
教育大学は一定水準以上の学力並びに倫理観を有した者を教育する場であり、犯罪者を更生する場ではなく、停学により改心をさせるとする大学側の対応は、国立大学の趣旨に合致し得ない。
E. 事情説明要請
停学処分の妥当性をHPで立証せよ。
【参考】
国立大学法第22条(業務の範囲等)に該当せず、業務方法書第28条に基づき文部科学大臣の認可を得なければ、犯罪者の更生教育を行う事は出来ない。
大学側は、教育大学であるので強姦犯を教育し社会に出すことが使命と公表しているようであるが、刑事犯罪者を更生するのは大学ではなく刑務所である。教育大学の趣旨と犯罪者の更生は趣旨が別であり、大学側の公表内容は疑念が残る。加えて当該指導による更生度合いの尺度に対し明確な説明がないまま教育大学の修了証書を交付することは、犯罪者を教員として看做すことになり、犯罪教育が行われる危険を生む行為であり許し難い。そもそも既に鬼畜の所業と判じされる行為を行った学生に、教育大学の修了証書を発行する必要性は存在しない。
(私文書偽造等)
第159条
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
更に大阪府茨木市在住の逮捕済みRape machine原田淳平に至っては、大阪府茨木市の児童指導員申請にあたり履歴書並びに申請書を提出しているはずであり、行政機関に対する申請書であることから、当然に事実関係を証明する印章のある文書を偽造しているわけであり、有印私文書偽造材ではないのか。

以 上
somu@kyokyo-u.ac.jp
こちらのページから本件にかかわる不平不満をガンガンメールで送りましょう。



文部科学省に対する調査要請
文部科学省に対する調査要請



https://www.city.ibaraki.osaka.jp/form/002.html
こちらのページから本件にかかわる不平不満をガンガンメールで送りましょう。

大阪府茨木市で強姦罪で警察の取調べを受け、大学側から向き停学を宣告されている息子を、市の臨時職員に採用し児童指導員にしていた違法公務員がおり、親子の実名入りで報道されていた。既に数日前に強姦罪で息子は新聞沙汰になっているにも拘らず、当該報道がなされた時点で「大阪府茨木市」は今後処分を検討すると発表した。処分内容を検討するではなく、処分を検討すると言う内容なのである。
これ、はっきり言って家族ぐるみで強姦を容認している訳で、そう言う親子に税金で賄った財源から所得が支給されているのである。はっきり言っておくが、現行の公共団体の財源は最小単位の公共団体、即ち市だけでは必要な財源が賄えないため、国税から各市に補助金が支給されているのである。即ち日本全国の納税者の税金が、強姦犯の犯人にしかも犯行後に報酬として支払われているのである。
しかも、強姦犯を臨時職員に採用するに当たり、父親が停学の事実を隠蔽し採用に関わり採用し、逮捕直前に懲戒免職ではなく依願退職をしているのである。大阪府茨木市はこのような事実をどう受け止めているのか。当然既に実名で処分内容を市のHPに記載するよう要請済みである。
大阪府茨木市在住の逮捕済みRape machine原田淳平の父親原田茂樹については、大阪府茨木市教育委員会課長であり、公務員であることから、公務を一般市民から受託されているわけであり、民法第644条受任者の善管注意義務が生じるわけであり、無期停学処分中の逮捕済みRape machine原田淳平を児童指導員に採用する場合、停学事由を明確にし、採用条件を充足している旨を確認する必要が当然に生じるのである。
以上より当該行為は違法行為であり、民法第709条により不法行為損害賠償責任を負う。

そもそも、この発端となる事件については2月下旬に発生し母親が警察に通報したのが3月下旬である。その間被害者側には相当な葛藤があったのである。正義を優先すれば自己の羞恥を後悔する事になる。正義を優先しないと同様の劣悪犯罪が繰り返される。1ヵ月後に出された回答はやはり正義を優先する物であった。そう言う事実を認識していれば、大阪府茨木市の処分を検討するという発言はありえない。厳罰な処分で対応するという宣言しかないのである。大阪府茨木市は今回の刑事事件に対し真摯に受け止めておらず、厄介な事に巻き込まれてしまった位にしか思っていないのである。即ち被害者の感情を踏みにじる、劣悪な行為であり鬼畜の所業としか言いようがないのである。行政組織の倫理観が欠落した対応が、職員の倫理観の欠落になるのである。昔は劣悪な犯罪は新聞に住所が記載されていたような気がするが、こう言う輩は住所記載して世間様に顔向けできないようにしないと駄目なんじゃないかと思う。と言うか、この親子どの面下げて市内を歩いているのかね。息子は逮捕されているから一人で歩く事はないが、父親は通勤してるんだよね。
最近アイドルスターが裸で大騒ぎしたら、逮捕されて家宅捜査されて全ての仕事外されてファンの署名があるまで社会復帰できなかったけど、息子が強姦犯である事を周知した上で、事実隠蔽をし役所の臨時職員に採用し、児童指導員をさせる親、しかもプレス発表で問題ありとされている。そう言う輩は一体どの面下げて通勤してるのだろうか。大阪府茨木市はこう言う職員職務をさせる事を適法と思っているのだろうか。ぜひ、大阪府茨木市のHPで詳細を説明してもらいたいものである。そのためにも皆さん、実名で上記HPに記載された大阪府茨木市のHPから事情説明要請をしよう。
荒廃した日本を変えるのは気が付いた人間一人ではない。オバマ大統領ではないが、「世間を変えるのは変えようという誠意を持った皆で協力して変えるのである」


大阪府橋下知事への苦言
大阪府の空気が悪いというのは、CO2やNO2の濃度ではなく、教育大学の飲み会で強姦事件を起こし、大学側から懲戒停学処分を言い渡された息子を、停学事実を隠蔽して児童指導員に採用する教育委員会の課長がいるからである。そういう世間の空気が読めないからKYと言われるのである。


【報道内容】
京都教育大(京都市)の男子学生6人(21〜25歳)が集団準強姦容疑で逮捕された事件で、京都地検は22日、全員を処分保留で釈放した。
 被害者の女子大生との間で同日、示談が成立し、女子大生が告訴を取り下げた。集団準強姦罪は告訴が必要な親告罪ではないが、地検は「処罰感情が緩んでおり、起訴する必要がない」と判断した。6人は近く、不起訴(起訴猶予)となる見通し。
 6人は、京都市内の居酒屋で2月25日夜に開かれたコンパ終了後、酒に酔って正常な判断のできない状態に陥った女子大生を店内の個室に連れ込み、乱暴したとして、今月1日、京都府警に逮捕された。いずれも容疑を否認し、19日の拘置理由開示の法廷では「被害者との間に合意があった。被害者も深酔い状態になかった」などと主張していた。
 西浦久子・地検次席検事は「示談の動きがなければ公判請求する方針だったので、強制捜査に問題はなかった。むしろ捜査で事実を解明したことで、示談という双方に良い形で終結できたと思う」と話した。
 一方、同大学の寺田光世学長は「今回の不祥事を厳粛に受け止め、関係者に深くおわび申し上げる。再発防止の方策に真摯に取り組んでいく」との談話を発表した。

1. 論点の整理
@授業料が国税で補填されている国立大学生の起こした不祥事であり、国税の目的外使用に該当するA教育学部生による集団犯罪であり更生以前に教育者としての不適任が明確であるB既に停学の事実を隠蔽して就業している者もある中不起訴処分は更なる倫理逸脱行為を助長するリスクが高い。

2. 検察の対応
原告の処罰感情が緩んでも、被告の再犯リスクは低下しない。かつ、被告の供述には変遷が見られ、事実隠蔽の可能性が極めて高い。以上を考えると原告の感情とは別に裁判をすべきであり、検察の対応は不自然である。

3. 被告の対応
被告は1名を除き一貫して容疑を否認しているが、示談を成立させた事、逮捕時に顔を隠している事から、自己の行動の違法性を認識しているのである。それにも拘らず供述は無罪を主張している事から、教育者としての倫理観は存在せず、更生は仮に発生したとしても、教育者を保証する卒業はありえない。

4. 大学の対応 本件により、停学を解除しても第三者には分からず、就職時に停学処分を隠蔽して就職するリスクが極めて高い。現に原田順平については児童教育のアルバイトを、停学の事実を隠蔽し申請したことからも、極めて隠蔽リスクが高い。大学側は懲戒停学にすべきである。

京都教育大(京都市伏見区)は24日、集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕され、処分保留で釈放された学生6人について、停学処分のまま、生活状況を報告させるなどの指導を再開することを決めた。現時点では退学処分にはせず、処分内容の変更については今後、検討する。
大学は、3月末に6人の無期停学処分を決定。日々の生活状況を記載した日報を、各担当教員を通じて毎週、大学に提出させてきたが、逮捕後、勾留(こうりゅう)中は中断していた。
これ凄くおかしいのだが、生活状況を報告していた場合、Rape Machine &公文書偽造親子については、報告期間中に公的機関の採用面接並びに公的機関で児童指導をしていたのだが、その記載がされていないという事になり、停学処分中の生活状況報告書不実記載で、当然懲戒退学処分のはずなんだけど。京都強姦犯養成大学だから仕方ないんだろうな。国税の無駄遣いは辞めて欲しい限りである。


大阪府茨木市からの回答

今回の青少年課長による留守家庭児童会臨時指導員の採用につきましては、市民の皆様の信頼を著しく損ないましたことに深くお詫びを申し上げます。
原田青少年課長は、自らの子であり、無期停学中である学生を留守家庭児童会の臨時雇用の指導員として、本年5月1日に採用し5月30日までその職に従事させました。
同課長は、採用の際には学生が性的不祥事にかかわった理由で大学から無期停学処分を受けていることを了知しており、この者を青少年教育の場である留守家庭児童会の指導員に採用したことは、全体の奉仕者である公務員としての意識を欠き、明白な職務上の義務に反し、厳しく譴責を受けるべき行為であります。
市および教育委員会といたしましては、6月19日付をもって原田青少年課長を減給5%・6か月間の処分とするとともに、青少年課長の職を解任し市長事務部局へ異動及び降格の措置を行いました。また関係職員の懲戒等処分を行うとともに、市長及び教育長においても責任を痛感し、給料の5%(20分の1)を3か月間自主減給することといたしました。
今後は、臨時職員の採用に関する制度の改善をおこない、細心の注意を払って適正な執行にあたることにより、市民の皆様の信頼回復に努めてまいる所存であります。

  平成21年6月19日
   茨木市教育委員会
かなりぬるい感じがしますが、市民以外にも回答をしてきていることは、公共団体としては評価できる物とします。
苦情申し入れリンク
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/form/002.html
大阪府茨木市
https://www3.shinsei.pref.osaka.jp/ers/Uketuke/Form.do?tetudukiId=2008040001
上部組織大阪府の橋下知事に対して直接苦情申し入れをする場合



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