京都教育大学に対し事情説明を要請する
|
| HOME|ルポルタージュ「原告の請求を棄却する」|サイパン渡航記|株式会社 ソフィックスに対する事情説明要請|2007年Hawaii渡航記|Hawaii trip|アット・ホームページ|@nifty|波乗り三昧 |
![]() |
事情説明要請の内容 |
京都教育大学に対し事情説明を要請する 強姦者を児童指導員として臨時採用する行政団体大阪府茨木市は国家の恥だ(ページ半分より下に記載) 【初めに】 つい最近アイドルスターが裸で夜中騒いだだけで、逮捕され、全ての仕事を外され、家宅捜査をする国が日本である。一方で被害者から準強姦罪で告訴された学生の行為を警察に届け出ず停学処分とまりにすると言うのはどういう料簡なのか。 京都教育大学に対し事情説明を要請する 1. 趣旨 国立大学が違法行為の事実を認識しながらも、警察に届出をせず被害者が告訴して初めて事実関係が発覚した事に付き、事実関係の確認、事実関係を規制する法令により当該行為を評価し、事情説明を要請する。 2. 事実関係 産経新聞より抜粋 居酒屋で開かれた90人規模のコンパで酒に酔った女子大学生に、性的暴行を加えたとして、京都府警は1日、集団準強姦(ごうかん)容疑で、京都教育大(京都市伏見区)の学生6人を逮捕した。6人は体育会のアメリカンフットボール部やサッカー部、陸上部などに所属していたといい、同大学は3月末に6人を無期停学処分としたが、公表しなかった上、警察にも届け出ていなかった。 府警によると、逮捕されたのは、4年生の磯谷昇太(22)=伏見区▽竹田悟史(25)=同区▽上田拓(22)=同区▽小畑弘道(22)=和歌山県紀の川市=の各容疑者と、3年生の原田淳平(21)=大阪府茨木市▽田中康雄(21)=伏見区=の両容疑者。 逮捕容疑は、今年2月25日夜、京都市中京区の居酒屋で開かれた学生ら90人あまりが参加したコンパで、酒に酔って前後不覚となった女子学生(20)を店内の空き部屋に連れ込み、性的暴行を加えたとしている。府警によると、竹田容疑者は容疑を認めているが、磯谷、上田、小畑の3容疑者は「合意の上だった」、原田、田中両容疑者は「触っていない」と否認しているという。 女性の母親が3月下旬に府警に通報し、4月に女性が告訴していた。コンパの参加者が大人数のため、府警はほかにも犯行にかかわった学生がいる可能性もあるとみて捜査している。 京都教育大の担当者は1日午前、産経新聞の取材に対し「処分の有無も含め、現段階では何もコメントできない」と話した。 また、上田、田中両容疑者が所属していたアメリカンフットボール部の男子部員は「状況が全くわからないので何も答えられない」。女子部員は「2人ともいい人で、酒を飲んでおかしなことをすることなど聞いたことはない」と話した。 磯谷昇太 (22)4年 京都市伏見区深草直違橋片町 陸上部 (長崎南高校)対馬出身 http://isotaninikki.seesaa.net/article/65536094.html 竹田悟史 (25)4年 京都市伏見区深草直違橋片町 陸上部 (大阪星光学院高校) 上田拓 (22)4年 京都市伏見区深草西浦町 アメフト部(福知山成美高校) 小畑弘道 (22)4年 和歌山県紀の川市貴志川町 サッカー部(桐蔭高校) 原田淳平 (21)3年 大阪府茨木市耳原 ハンドボール部 田中康雄 (21)3年 京都市伏見区深草大亀谷大山町 アメフト部(膳所高校) 3. 関連法規 (1) 刑法 刑法第177,178条より集団準強姦罪で有罪である。 (2) 教育基本法 A. 第1条(教育の目的) 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 B. 第2条(教育の目標) 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、とともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 4. 当該行為に対する評価 (1) 考え方 @被害者が告訴をしていることA被害者が居酒屋内で強姦されている事B6人中1名は起訴事実を認め強姦としている事から、準強姦罪は明白であり、警察に届け出るとともに教育大学の趣旨を鑑み処分する義務が発生する。 (2) 刑法的側面 飲酒により抵抗が出来ない状況の女性を、居酒屋内で大多数の男性が強姦した行為であり、集団による準強姦罪である事は明白である。一部被告が合意と供述しているが、居酒屋内で性的行為を行う事を合意する女性が常識的に存在すると言えない。 (3) 教育基本法的側面 A. 1条 飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と言う教育の目的に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。 B. 2条㈠ 飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「豊かな情操と道徳心を培う」と言う教育の目標に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。 C. 2条㈡ 飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「個人の価値を尊重」と言う教育の目標に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。 D. 2条㈢ 飲酒により抵抗が出来ない女性を、居酒屋内で強姦する行為が「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる」と言う教育の目標に反しており、教育を教授する者を育成する大学の学生の行為とはいえない。 E. 法律に基づく評価 一般教養を終了し卒業を目前とした学生にも拘らず(一部3年はいるが)、教育基本法で定義する教育の目的並びに教育の目標を逸脱する行為は、除籍処分以外ありえない。 (4) 大学の対応 A. 警察への届出 刑法違反行為が発生していた事を認識しながら警察に届出をしないということは、組織ぐるみによる犯罪行為の隠蔽であり、国立大学全体に対し不審を生じさせる、国立大学並びに国立大学卒業生に対する冒涜行為である。 B. 処分内容 教育大学は教員の育成を趣旨とする大学であり、教育基本法の趣旨を主眼に大学運営をすべきであるが、刑法並びに教育基本法に反する行為者を直ちに退学処分にしないことは、国立大学全体に対し不審を生じさせる、国立大学並びに国立大学卒業生に対する冒涜行為である。 (5) 総合評価 マスメディアに記載されている内容を読む限り、大学側は発生した事実に対する事実関係並びに事実関係を規定する法令に付き十分な吟味を行っておらず、対応の根拠が不明確であり、被害者の人権を蔑ろにした行為かつ、国立大学並びに国立大学卒業生に対する冒涜行為としかいえない。 5. 事情説明要請事項 (1) 警察への通報 このような悪質卑劣な行為を被害者の両親が警察に通報し、被害者本人が刑事告訴してにもかかわらず、大学の送別会で発生した事件を警察に通報しなかった根拠をHPに記載しろ。 (2) 停学処分 A. 現代刑法 現代刑法は犯罪者の更生可能性を推測することで、犯罪行為より低い刑事罰を処している。すなわち殺人罪に対して全て死刑ではなく、有期懲役刑という処罰を行っているのである。 B. 本件強姦犯の更生可能性 (a) 事実関係 6人中犯罪を認めたのは一人である。一方3名は合意と証言し犯罪を否認し、2名は触っていないと言い犯罪を否認している。 (b) 事実関係の評価@ 起訴事実を踏まえ罪状を認めた1名については、更生可能性が存在するといえる。 (c) 事実関係の評価A 合意の上と証言している3名について、泥酔状態の女性が居酒屋内で複数の男性と性交渉をすることを合意すると証言すること自体、倫理感並びに一般常識が欠落しておりもはや更生の可能性はない。 (d) 事実関係の評価B 体に触っていないと証言をしている2名、つい最近厚生労働省の課長が駅員を蹴り駅員が被害届を出しても逮捕されない国が日本である。警察が逮捕したということは、被害者以外からの客観的証言が得られている証拠であり、事実隠蔽かつ虚偽証言による煩雑隠蔽行為であり、もはや更生可能性はない。 C. 本件強姦犯の教育環境 (a) 事実関係概要 強姦犯6人中4人は大学4年生であり家庭教育を22年間にわたり受けかつ、学校教育を16年間にわたり受けており、修士証書に相当する教育機関がある。2名は1年間短いがほぼ同様の教育機関がある。 (b) 事実関係個別事実@ 内1名については、犯罪事実に対し虚偽証言をするだけではなく、強姦犯のため停学処分中であったにも関わらず、強姦の事実を隠ぺいしたまま、大阪府茨城市の児童指導員の臨時職員に応募し採用されている。 (c) 事実関係個別事実A 上記強姦犯の父親は大阪府茨木市教育委員会課長の地位を乱用し、強姦犯息子を強姦事実を隠ぺいしたまま市の臨時職員として採用し、税金により強姦犯に所得を支払った。当該課長は54才であり30年以上も地方公務員に就任していたにもかかわらず、違法行為で自分の強姦犯息子に貴重な税金から所得を支払う極悪非道人である。そのような環境で強姦犯が育っているのである。 (d) 事実関係の評価@ 20年以上の家庭教育並びに15年を超える学校教育を受け、最高学府かつ教育大学において3年以上の教育を受けたにも関わらず、倫理感善悪の区別も認識できない輩に、今後4年間で真っ当な倫理感善悪の区別が認識できるとはいえない。 (e) 事実関係の評価A 茨木市教育委員会課長原田茂樹の息子原田淳平に至っては、もはや家庭が倫理感善悪の区別を認識できる環境ではなく、未来永劫人格形成がなされる可能性が存在し得ない。 D. 教育大学の役割 (a) 概要 教育大学の学生として相応しい能力を有すると判断される学生を入学試験で選別し、教育の目標並びに目的を理解研究する場である。 (b) 選定基準 前提にハーベイロードの公準があり、一定以上の学力がある者は倫理道徳も相応との認識から、当該大学の学生にふさわしい学生か否かを識別している。 (c) 期待される役割 教育大学は一定水準以上の学力並びに倫理観を有した者を教育する場であり、犯罪者を更生する場ではなく、停学により改心をさせるとする大学側の対応は、国立大学の趣旨に合致し得ない。 E. 事情説明要請 停学処分の妥当性をHPで立証せよ。 【参考】 国立大学法第22条(業務の範囲等)に該当せず、業務方法書第28条に基づき文部科学大臣の認可を得なければ、犯罪者の更生教育を行う事は出来ない。 大学側は、教育大学であるので強姦犯を教育し社会に出すことが使命と公表しているようであるが、刑事犯罪者を更生するのは大学ではなく刑務所である。教育大学の趣旨と犯罪者の更生は趣旨が別であり、大学側の公表内容は疑念が残る。加えて当該指導による更生度合いの尺度に対し明確な説明がないまま教育大学の修了証書を交付することは、犯罪者を教員として看做すことになり、犯罪教育が行われる危険を生む行為であり許し難い。そもそも既に鬼畜の所業と判じされる行為を行った学生に、教育大学の修了証書を発行する必要性は存在しない。 (私文書偽造等) 第159条 3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 更に大阪府茨木市在住の逮捕済みRape machine原田淳平に至っては、大阪府茨木市の児童指導員申請にあたり履歴書並びに申請書を提出しているはずであり、行政機関に対する申請書であることから、当然に事実関係を証明する印章のある文書を偽造しているわけであり、有印私文書偽造材ではないのか。 以 上 somu@kyokyo-u.ac.jp こちらのページから本件にかかわる不平不満をガンガンメールで送りましょう。 文部科学省に対する調査要請 |文部科学省に対する調査要請 |
http://www.sankei-kansai.com/2009/06/02/20090602-010578.php||||||||||||||||
| 苦情申し入れリンク | |||
| https://www.city.ibaraki.osaka.jp/form/002.html 大阪府茨木市 |
https://www3.shinsei.pref.osaka.jp/ers/Uketuke/Form.do?tetudukiId=2008040001 上部組織大阪府の橋下知事に対して直接苦情申し入れをする場合 |
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/form/002.html||
![]() |
| HOME|ルポルタージュ「原告の請求を棄却する」|サイパン渡航記|株式会社 ソフィックスに対する事情説明要請|2007年Hawaii渡航記|Hawaii trip|アット・ホームページ|@nifty|波乗り三昧 |
|