発信者:米沢兵造
宛先:理恵
件名:理恵おねーちゃま♪
[2002/5/20 19:11]
http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/70
に掲載されている本文を抜粋して説明します。
説明とか言われてもなぁ…。
上のURLは、安全衛生情報センターというホームページですね。
そこに書いてあった文章を、大量にコピペして理恵に送ってきたものと思われます。
安全衛生に興味のある方は、今あなたが見ているこのページではなくて、上のリンク
をクリックした方がいいかも。
それじゃまあ、ぼちぼち行きますか。↓
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、
当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する
安全又は衛生の ため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から
第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関 すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要 な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能
を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略する
ことができる。
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は 、
次のとおりとする。
一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型 、シヤーの刃部
又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整
の業務 @該当
三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務 @該当
「@該当」は、米沢さんが書き込んだものです。
自分はこういうふうな仕事をしてると、言っているわけです。
四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト
以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)
の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流に
あつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。 以下同じ。)の
充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電に
よる危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室
等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のも
の、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出し
ている開閉器の操作の業務
五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年 法律第百五号)
第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転 (道路上を走行
させる運転を除く。)の業務
五の三 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)
の業務
六 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
七 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を
用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の
運転の業務
八 胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチ
メートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木
又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務
八の二 チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる
業務を除く。)
九 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転 を除く。)
の業務
九の二 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの
以外のものの運転の業務
九の三 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるも
のの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの
運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三 ボーリングマシンの運転の業務
十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の 保持機構
(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該
保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、
つり 下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の
業務
十の五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所
作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転
を除く。)の業務
十一 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機
でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十二 削除
はあ?なんで削除されてるんだ?
これは、米沢さんが勝手に削除したのか、元々がこうなってるのかは不明です。
十三 令第十五条第七号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ)の取扱いの業務
十五 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレー ンをいう。
以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨(こ)線テルハ
十六 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)
の業務
十七 つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十八 建設用リフトの運転の業務
十九 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十 ゴンドラの操作の業務 @該当
二十の二 作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作
する業務
二十二 気閘(こう)室への送気又は気閘(こう)室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを
操作する業務
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四 再圧室を操作する業務
二十四の二 高圧室内作業に係る業務
二十五 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種
圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、
再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)
又は使用施設等(同法第五十三条第三号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十六条の二
に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう 。)の管理区域(電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第一項に規定 する管理区域をいう。次号において
同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に
規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律第二条第八項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)
又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条
第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若 しくは使用
済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
二十九 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん 則」という。)
第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら 行う粉じん則
第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の
作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。
以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、
左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことがで きる機械(研究開発中
のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶
装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をい
う。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しく
は速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行う
ものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボ
ツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示
等に係る機器の操作の業務 @該当:この装置がじるあのメインの仕事です。
こんな大量の文の中に、ポツンと「@該当」と書かれては、見落とす可能性がかなり高い。
そういう事を考えないのか、このオッサンは…。(考えないだろうな。)
三十二 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整
(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号に おいて「検査等」という。)
(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動
範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該 産業用ロボツトの可動範
囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該
タイヤに空気を充てんする業務
三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号) 別表第一第
五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄
物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十 六号
に掲げる業務を除く。)
三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及び
これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
ナントカの業務。なんたらの業務。
以下同じ、いか同じ、イカおなじ……………。。。。。。。。
もう、嫌んなるわな。
(特別教育の科目の省略)
第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の
全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について は、当該
科目についての特別教育を省略することができる。
(特別教育の記録の保存)
第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成
して、これを三年間保存しておかなければならない。
(特別教育の細目)
第三十九条 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第 一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施につい
て必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
しかし、ここまで読んでるなんて、アナタも好きねぇ。
だけど、もう少しで終わるから、頑張ろうね。
(職長等の教育)
第四十条 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 作業設備及び作業場所の保守管理に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行なうべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、
同表の下欄に掲げる時間以上行なわれなければならないものとする。(表)
3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を
有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
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について質問です。 三十六条該当項目には@マークを添付しました。
いやだから、どれについて質問??
イキナリ「について質問」とか言われても、困るんだよね。
第三十五条
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に
対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため
必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業
種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略する
ことができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると
認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>第35条についてですよね^^の部分は?
それから第36条の文面ですが。
(特別教育の科目の省略)
第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の
科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について
は、当該科目についての特別教育を省略することができる。
>第37条はこの文面だと「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者」
と記載してあるけど、これは事業者だけに認められていても不合理だという事ですよね?
ここがじるあ、すごく悩んでいるとこ何です。
え!?いまきずきましたが第36条の事が記載されていない。@特別教育の省略?
理恵っちも一緒にさがして頂けますか?
なんで不合理という言葉が出てくるのかが、理恵っちにはサッパリですわ。
(特別教育の記録の保存)
第三十八条 事業者は、特別教育を行つたときは、当該特別教育の受講者、
科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
>第三十八条の書き方だと。受講してない人(従業員全員@第36条)
がほとんどなので、第三十八条の文面は論外なのでしょうか?
またこんな書類三年間も保存してる事業者ではありませんし。
(特別教育の細目)
第三十九条 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第 一号
から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る
特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
>↑つまり第三十六条における「特別教育」の必要性は・・・・事業者では無いと
言う事ですね?
この様な細かい文面はじるあ何かよりも理恵っちの方がずっと得意そうなので
ご依頼お願いします♪
相手の都合はそっちのけ。「ブタゲのようなその性格」の米沢さん。
「ご依頼お願いします♪」とか言われても、
理恵っちに何をやらせたいのかが、一向に分からん。
感情だけが先立っていますから、肝心の依頼内容が鮮明になり得ません。
依頼される側も大変ですわ。
しかしまあ、米沢さん本人を狂わしてるのが魔性の女理恵っちなのだから、
感情だけが先立っても無理ないってか?
とりあえず、謝っとこっと。
ごめんね、社長。
って、今更遅いってか?
お疲れ様でした。それでは、このページを閉じて本編に戻りましょう。