
2006年4月1日から障害者自立支援法が施行されましたのでこのページでの解説内容である「自立支援医療費支給制度への移行申請手続き」の期間は終了しています。しかしまだ移行手続きを済ませていない方も居られるためまだ移行申請受け付けは継続しているようです。(2006年4月12日の時点)移行申請をしなければ治療費が通常の3割負担の扱いになってしまいます。また大阪市は国民健康保険加入者については一割の負担分も援助され旧制度に引き続き無料の扱いとする事を決定しました。(一部の制度適用外扱いの方を除く)この国民健康保険加入者の負担なしの扱いも移行申請が必要です。申請がなければやはり通常の3割負担の扱いとなります。治療を継続する意思のある方は早急に移行申請を行う事をお勧めします
精神保健福祉法第32条に基づく通院医療費公費負担制度は2006年(平成18年4月)から障害者自立支援法に基づく自立支援医療費支給制度に変更されます。
私も先日移行手続きを行って来ました
申請方法が自治体によって少しずつ違いますので私の住んでいる大阪の移行手続きについて簡単に解説したいと思います。
●大阪市・府での申請方法の違いについてのポイント
●私の現在の関連する制度の適応状況
●私の行った移行申請手続き
●障害者自立支援法に基づく自立支援医療費支給制度の簡単な説明。
●私の制度適用の今後の
●私以外の申請のパターン(大阪府・市の場合)
●「重度かつ継続」適用に関する意見書等
●大阪(だけでないかもしれないですが)の場合の特殊性
●大阪の場合の手続き上の簡単なまとめ
このページについては新制度への移行が2006年4月1日であまり期間がないため整理がつかないままあわてて作成して追加修正を行って来ました。
他の項目と内容がダブったり文章の流れがおかしい部分がありますので最初にポイントとなる点について指摘しておきます。
★1★ 制度の更新を行わず制度の移行(現在の32条医療支援の有効期限の延長はしないで2006年4月1日以降の支援内容を新制度の自立支援医療費支給制度を適用するように申請する事)の場合申請書類は
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・同意書(自己負担額の上限を決定するために必要です。)
・健康保険証のコピー等(世帯確認のため全面コピーが必要です。)
(生活保護を受給されている方は不要です。)
のみで申請費用は無料です。
他の自治体ではこの場合でも医者の意見書の提出が必要な場合が多いので勘違いして診断書(有料)の提出も必要と言ってくる病院もあるかもしれません。これは間違いなので御注意下さい。
また大阪以外の自治体で有効期限が平成18年9月30日までの人は診断書の提出が必須のようにホームページで説明している所もありますが必須ではありません。任意です。
大阪市の解説 にはそのような事は一切書かれていません。
他府県では「重度かつ継続」適用判断の為の「意見書」等の提出を求められる場合がありますが大阪市・府では「重度かつ継続」適用判断の為の「意見書」等の書類はありません。
★2★ 大阪市・府で前倒しで制度の更新を申請(現在の32条医療支援の有効期限を一年延長すると共に2006年4月1日以降の支援内容を新制度の自立支援医療費支給制度を適用するように申請する事)する場合は上記書類に加えて
・診断書(制度移行用) - 有料です 1000〜2000円位 - が必要ですが
前倒しで制度の更新をするかどうかはあくまでも任意です。有効期限が十分にあり病状が完治に向かいつつある人など現時点で果たして前倒しの更新が必要か考慮の余地はあると思われます。
大阪市の解説 でも
「有効期限が平成18年4月から平成19年3月の間で切れる場合は医師の診断書(制度移行用)を提出することによって今回の自立支援医療への移行と次回の申請を同時に行なうことができます。」
と強制的な表現になっていません。
★3★ 精神障害者保健福祉手帳を所持し障害年金を受給している方は精神障害者保健福祉手帳の更新を診断書によらない方法により制度の更新手続きを少し割安にする事が可能です。
障害年金の受給者は精神障害者保険福祉手帳の更新手続きの方法が2通りあります。
大阪市の文書です。

大阪市の解説 では
「患者票の有効期限が平成18年1月末から5月末までの方で手帳と同時に申請される場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。( 医師の診断書(制度移行用)は必要ありません。)」
と記述されていますがこれは
・精神障害者保健福祉手帳を所持しているが障害年金は受給していない方
・精神障害者保健福祉手帳を所持し障害年金も受給している人で上記の方法の(A)の方法で行う方。
の手続き方法です。
精神障害者保健福祉手帳を所持し障害年金も受給している人で上記の方法の(B)の方法で行う場合は
・★1★ ★2★ の方法で医療支援制度の移行または更新手続きを行います。
・精神障害者保健福祉手帳の更新手帳の更新時期が近づくと役所の窓口で(B)による更新手続きを行います。この場合は診断書が不要ですので費用はかかりません。
(A)の方法の場合も(B)の方法の場合も結局診断書の提出が必要で費用はかかりますが
・(A)の場合は 精神障害者保健福祉手帳用の診断書
・(B)の場合は 制度移行用の診断書
と提出する診断書の種類が違いますので通常(A)の診断書の方が費用が高いので料金的には(B)の方がお得と言う事になります。ただ別途役所に行って申請が必要ですのでその手間はかかります。
私は少しでもお金の節約の為(B)の方法で手続きする予定です。
●精神障害者保健福祉手帳や障害年金等複数の制度を受給している方は違った手続きが可能になる場合があります。
とかなり記述が重なってますがこちらも合わせてお読みください。
(1)2級の精神障害者保健福祉手帳を所持しています。
(2)手帳と現法である(2006年2月9日)精神障害者福祉法32条の通院医療費受給制度は同時申請しましたので有効期限は共に平成18年11月30日です。
(3)前回申請時の診断書での病名は「うつ病」です。
(4)2級の障害基礎年金を受給しています。
(5)通院先の診療科は診療内科の単科のクリニックです。主治医は精神保健指定医です。
(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(新規・変更・制度移行用)
現在(2006年2月9日))精神障害者福祉法32条の通院医療費受給制度を適用されているので2006年4月1日からは障害者自立支援法に基づく自立支援医療費支給制度に移行して適用される様申請する為の物です。原則的にすべて自分で記入し大阪市に申請するものですので費用はかかりません。
(イメージをクリックすると拡大された画像が表示されます。)

(2)同意書
精神障害者福祉法32条の通院医療費受給制度では無関係だった世帯収入が障害者自立支援法に基づく自立支援医療費支給制度給付では影響してきます。その為区役所保健福祉センター職員が制度移行の為に大阪市の各区役所の課税に関する資料や生活保護受給状況等を閲覧する事に同意する為の書面です。もちろん費用はかかりません。
(イメージをクリックすると拡大された画像が表示されます。)

以上の2つの提出書類は形式的には2種類ですが裏表に印刷され一枚の用紙になっています。
(3)国民健康保険証のコピー
同一健康保険加入世帯員の確認の為です。(クリニックでコピーを取ってくれました。)
私の場合は以上の書類を提出し費用は全くかからず無事完了しました。
新制度は
・収入の程度
・病状が「重度かつ継続」かどうか
によって細かく分類され負担の程度が違ってきます。
大阪市の公的な説明 精神通院医療費公費負担制度ご利用の皆様へ の最後に掲載されている所得区分概念図を参考に説明します。
ざっと説明します。
(A)表の中の @(生保)の白抜枠は生活保護受給者で負担0円です。
(B)表の中の F(医療保険の負担割合・負担限度額)も白抜枠ですがこちらは一定所得以上(市民税の年額が20万円以上)で病状が「重度かつ継続」と認定されていない方で公費負担の適用外となります。医療費の3割負担等一般の方と全く同じ条件が適用されます。
(C)@とF以外の網掛になっている枠の方は薬代を含む通院医療費は10%負担が適用されます。
通院医療費が10%負担のA〜EおよびGの枠は市民税課税額や病状が「重度かつ継続」かどうかで分類され一月あたりの自己負担の上限額が決まります。
「重度かつ継続」の条件や世帯収入の計算方法を説明していると長くなるのでとにかく上の表の@からGのどの枠に当てはまるかがわかれば負担の割合・限度額がわかると言う事です。
それでは私の場合今後どうなるか説明します。
2006年3月31日までは精神障害者福祉法32条の通院医療費受給制度が適用されます。
クリニックでの薬代を含む医療費は5%負担が適用されます。
また大阪市の場合国民健康保険加入者は(非課税などの収入に関係なく)その5%も自治体が負担してくれるのでクリニックでの医療費は無料です。
新制度との比較の為もし5%を払っていたとしたら最近のクリニックでの医療費(薬代込)は月に3万5千円位ですので大雑把な計算で35000円×0.05=1750円という事になります。実際の計算はこの様に単純ではないようであくまでも参考の為の計算です。
2006年4月1日以降は自立支援医療費支給制度に移行します
私が上記の所得区分概念図の@〜Gのどこに当てはまるかと言いますと現在無職で収入は80万円どころか0ですのでAの(低1)の枠に当てはまります。
【 訂正 】すみません間違っていました。訂正します。
AとBのどちらになるかの判断基準となる収入には障害年金も含まれます。私は年間80万円弱の障害基礎年金2級の支給を受けていますので、それが私の「収入」となります。80万以下なのでAの(低1)に該当するのは変わりません。
障害基礎年金1級の支給を受けている人は収入が80万を超えますのでBの(低2)が該当します。
ですから年金1級の障害が重い人の方が負担限度額が高くなる変な区分になっているのです。[ 2007/11/16 ]
Aは医療費負担が10%で一ヶ月の上限額2500円ですので同様に大雑把に計算してみましょう。
10%負担ですので35000円×0.1=3500円です。しかし一ヶ月の上限額が2500円ですので私が支払う医療費は2500円と言う事になります。
私に関しては正直なところ現状では金銭的な負担に関してはほとんど変わらないです。ただ自治体の5%の免除制度がなくなるのは少し痛いですね。
ちなみに京都市や広島市では自治体独自の制度として負担上限額が低く押さえられり免除される措置が取られる予定のようです。
「大阪でも同様の独自制度が制定されると良いのですがとにかく財政赤字がひどいので見込みなさそうです。」と当初は書いていたのですが同様な対応の自治体を増やして行く声を広めていく事も一つの方向かなと思うようになりました。
大阪市でも国民健康保険加入者の一割負担分は自治体で負担し旧制度に引き続き負担は 0 となりました。京都市や広島市では国民健康保険に限定していないので更なる改善をのぞみます。
■京都市独自の自己負担軽減について
■広島市の精神障害者通院医療費補助
■広島市の 精神障害者通院医療費補助(一部改正のうえ、平成18年4月1日から施行)
今回の私の申請手続きは現在(2006年2月9日)適用されている精神障害者福祉法32条の通院医療費受給制度の有効期限が平成18年11月30日なのですが平成18年4月1日〜平成18年11月30日の期間を新法の自立支援医療費支給制度に移行する為の手続きです。
ですから平成18年11月30日までに今度は移行ではなく更新手続きの必要があります。
申請書類の種類は
・精神障害者保健福祉手帳を所持している場合とそうでない場合。
・精神障害者福祉法32条の通院医療費受給制度の有効期限がいつまでか。
などによって変わって来ます。
とても全てを網羅して解説できませんし大阪市・府が一般向けに解説しているのは
「精神通院医療費公費負担制度ご利用の皆様へ」と全く同じタイトルでまた全く同じ内容の文章だけです。
書面での配布またホームページにも掲載されています。
■大阪府 ■大阪市
大阪市内の私の居住区の保険センターに行って色々と質問しましたが申請書類しかなく病院には配布されていた上記書面さえない状態でした。
大阪の場合一般人には上記文章以外何も資料が手に入らない状態です。ただ各病院にはもう少し詳しい書類が配布されている様ですが窓口でもよく把握できていない状態でした。
その内改善されるでしょうが現場でも混乱している場合がありそうなので不要な診断書を提出させられて損をする事のない様に注意して下さい。病院のミスで不要な診断書を提出させられた時は多分返金してもらえると思うのですが・・・(信じましょう)。移行手続きについて何か不審に思った場合は
■大阪市なら 大阪市こころの健康センター 電話 06-6649-8338
■大阪府なら 大阪府精神保健福祉課 電話 06-6941-0351
に電話して確認しましょう。
大阪以外の詳しく解説されている自治体のホームページを見ると少しずつ違いますが「重度かつ継続」についての「意見書」類が準備されています。
愛媛県 「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)
愛媛県 「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
東京都 自立支援医療診断書(精神通院)
東京都 「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)
宮城県 自立支援医療用診断書(精神通院用)
宮城県 「重度かつ継続」に関する意見書(見なし認定用)
岡山県 「重度かつ継続」に関する意見書(みなし認定用)
詳しく見ると自治体によって「意見書」の種類や位置付けが少し違う事がわかると思います。
それで大阪は制度の移行にあたって「重度かつ継続」の判断手続きはどうなっているのだろうと思い調べてみると大阪市立大学付属病院のホームページに解説がありました。
■自立支援医療の手続きのご案内(現在は更新されてこのページはありません[2007/2/21])
以下このページからの抜粋です
●お知らせ の ◆費 用 の項
「新規及び「重度かつ継続」の判定を希望される方は、診断書料として、1,050円が必要です。」
●移行手続きの流れ の D 「重度かつ継続」の判定を希望される方は、窓口にお申し出ください。 の項
「※「自立支援医療(精神通院)医師の診断書」を医事課から主治医に依頼をいたします。」
この記述では「重度かつ継続」に関して他の自治体に似たような扱いとして説明されています。
ここで疑問が生じてきました。私がクリニックで申請した時私の課税状況については一切聞かれませんでした。私の課税状況によっては「重度かつ継続」であるかどうかで条件が変わって来るはずです。
何かふに落ちません。 大阪市の解説 を読んでもしっくりしません。
大阪市の文章では「重度かつ継続」「意見書」の表現が全く出てきません。
「重度かつ継続」の区別についても
「注:ただし、一定程度の病状(主治医の診断書で確認いたします。)の方は次のとおりです。」
と表現され「重度かつ継続」は使用されていません。
また「医師の診断書(制度移行用)」とは別に「主治医の診断書」との表現があります。
結局よく判らないので大阪市こころの健康センターに電話で問い合わせてみました。
回答は「大阪は意見書は提出しなくてもいい方向で処理している」との事でした。
「主治医の診断書」とは前回に新規または更新の為に提出した診断書を元に判断する事なのだそうです。
「そのような判断手続きについてわかりやすく記述した一般向けの資料の配布あるいはホームページ等で公表されているのか」との問いには「現状ではない」という事でした。
一応解説については改善して行きたいとおっしゃっていたのでひとまず期待しましょう。
確かに大阪市こころの健康センターの電話での説明の方が 大阪市の解説 を読んだ時にすっきりします。
と言う事は大阪市立大学付属病院の解説自立支援医療の手続きのご案内(現在は更新されてこのページはありません[2007/2/21])には間違いが含まれている??
とにかく大阪市こころの健康センターへの確認は電話による問い合わせなので言い間違い聞き間違い勘違いがあるかもしれません。果たして真相はどうなのでしょうか。
【補足】再度病院や保険センターでも確認しましたが私が大阪市こころの健康センターで電話で確認した内容は間違いありません。従って大阪市立大学付属病院の解説自立支援医療の手続きのご案内(現在は更新されてこのページはありません[2007/2/21])には明らかに間違った内容が含まれています [ 2006/02/17 追加 ]
最後に残っていた診断書(制度移行用)を紹介します。大阪の場合制度移行にあたって作成された診断書はこれしかありません。意見書など他の物はクリニックにも区の保険センターにも存在していませんでした。
(イメージをクリックすると拡大された画像が表示されます。)

大阪市の解説 と大阪市こころの健康センターでの電話での説明から簡単に提出書類についてまとめてみます。
(1)基本的な提出書類
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・同意書(自己負担額の上限を決定するために必要です。)
・健康保険証のコピー等(世帯確認のため全面コピーが必要です。)
(生活保護を受給されている方は不要です。)
申請費用は無料です。
上記申請書類については医療機関で準備されています。また各区の保険センターでも入手できます。
健康保険証のコピーについては医療機関の場合健康保険証を渡せば医療機関でコピーしてもらえると思いますのでその方がコピー代が節約できると思います。
上記書類の提出に関しては他の住民票などの書類は不要です。またコピー等は不要ですが申請書に精神障害者保健福祉手帳番号を記入する欄がありますので手帳を所持している方は申請の際は持参した方が良いでしょう。ほとんどの方は医療機関で手続きされると思いますが
・印鑑(認印で可)
・健康保険証
・精神障害者保険福祉手帳(手帳所持者)
を持参すれば手続きができます。
(2)大阪市の解説 から抜粋「精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方で患者票の有効期限が平成18年4月から平成19年3月の間で切れる場合は医師の診断書(制度移行用)を提出することによって今回の自立支援医療への移行と次回の申請を同時に行なうことができます。」
すでに現行制度(精神障害者福祉法32条)が適用されている方は有効期限(2年間)は自立支援医療費支給制度(有効期限1年間)に移行しても変更されません。ただし有効期限は変更されませんが2006年4月1日以降は負担条件等は新制度の基準に変更されます
本来は有効期限が近づいてから更新処理を行うのですが制度の移行に伴う特別措置として制度の移行申請時に更新処理も前倒しで可能という事です。
例えば有効期限が平成19年3月が有効期限の方の場合本来なら約1年先が更新処理の時期になるのですが移行申請時に約一年先の更新申請も可能という事です(よく考えれば現在の病状で一年先の病状の判断をする訳でいい加減な感じがします)。このケースで更新申請を行えば新制度の有効期限1年がプラスされて有効期限が平成20年3月まで延長される事になります。
大阪市の文章ではありませんが現行制度での有効期限までは「みなし認定期間」と呼ばれているようです。
この次回の申請を前倒しで同時に行うかどうかはあくまでも任意です。
この制度の移行申請と前倒しの更新申請を同時に行う場合には(1)の書類に加えて
・医師の診断書(制度移行用)- (有料です。1000〜2000円程度と思われます)
の提出が必要になります。任意の手続きですし費用が発生しますので御自分の病状等から判断して下さい。
(3)大阪市の解説 から抜粋「患者票の有効期限が平成18年1月末から5月末までの方で手帳と同時に申請される場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。(医師の診断書(制度移行用)は必要ありません。)
現行制度(精神障害者福祉法32条)では基本的に通院医療費公費負担の有効期限と精神障害者保健福祉手帳の有効期限は同じになっていて手帳保持者は一つの診断書で通院医療費公費負担と手帳の更新ができていました。
患者票(通院医療費公費負担の証明書)の有効期限が平成18年1月末から5月末までの方で制度の移行手続きと手帳の更新処理を同時に申請される場合は(1)の書類に加えて
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)- (有料です。3000〜4000円位でしょうか)
の提出が必要という事です。(診断書(制度移行用)は不要です)
もちろん手帳の更新をする意思のない人には関係ありません。
(1)(2)(3)と説明してきましたが(2)(3)に該当しない方また(2)(3)に該当しても任意で手続きをしない方は(1)の手続きを行えば良いと言う事です。
自治体によっては有効期限が平成18年9月30日までの人は診断書の提出が必要な様に表記されている所があります。完治して通院を終わろうとしている人にとっては更新処理は無駄な出費とも考えられます。
もちろん念の為に更新しておこうとか個々人様々な判断があるでしょう。
しかし少なくとも大阪市の解説 ではそのような事は述べられていませんので他の自治体の方はとにかく大阪府・市の方は有効期限が平成18年9月30日までの人の事は一言も記述されていませんのでもちろん医者とも相談しながら任意の判断で処理されれば良いと考えます。
大阪市の解説 にある
「患者票の有効期限が平成18年1月末から5月末までの方で手帳と 同時に申請される場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。医師の診断書(制度移行用)は必要ありません。」
についてですがこれは精神障害者保健福祉手帳の更新の為の診断書を提出すれば別途に診断書(制度移行用)を提出する必要がないと言う事です。本来は2枚診断書を提出しなければならないところが一枚で済むのでお得と言う事です。
障害年金を受給されていない方はこれでいいのですが障害年金を受給されている方の場合別の手続き方法を選択する事もできます。
精神障害者保健福祉手帳の更新の手続き方法には2通りあって
@すでに説明にある様に更新の為の診断書を提出する方法。
A障害年金を受給している方に関しては役所で年金証書を示す事によって診断書を提出しなくても更新ができますので費用がかかりません。(この方法の場合手帳の等級変更の申請はできません)
この制度は継続しています。ですから通常は医療支援の診断書よりも精神障害者保健福祉手帳の診断書の方がかなり高いので以下のような手続きを行うと少し割安になります。
障害年金受給者に関しては診断書(精神障害者保健福祉手帳用)ではなく医師の診断書(制度移行用)を書いてもらい医療支援制度の移行・更新を行います。
そして精神障害者保健福祉手帳の更新については診断書によらずに役所に行って手続きすれば費用がかからずに手帳の更新ができます。
こうすれば診断書の料金の差額の分だけ費用が節約できます。
とにかく質問・疑問・不審な点についてはどんどんと問い合わせて費用が安くならないか確認してみましょう。
またはっきりと確認が取れた点に付いては随時追加して行きたいと思います。
問い合わせ先は
■大阪市なら 大阪市こころの健康センター 電話 06-6649-8338
■大阪府なら 大阪府精神保健福祉課 電話 06-6941-0351
に問い合わせていただきますようお願いいたします。
[2006/02/09]
[2006/02/11] 修正および記述の追加
[2006/02/15] 修正および記述の追加
[2006/02/17] 修正および記述の追加
[2006/02/19] 修正および記述の追加
[2006/04/14] 修正および記述の追加
[2006/09/01] 修正および記述の追加
[2007/02/21] 一部修正