○インターフェロン治療について
千葉県では、平成20年4月1日から「千葉県肝炎治療特別促進事業」としてB型及びC型肝炎に対するインターフェロン治療への公費助成制度を開始いたしました。B型及びC型ウィルス性肝炎は、インターフェロン治療が奏功すれば、ウィルスを除去し、その後の肝硬変・肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能です。
 これまでは、このインターフェロン治療にかかる医療費が高額であるために、早期治療推進の妨げとなっていました。しかし、インターフェロン治療にかかる医療費を助成することで今までより治療が受けやすくなり、将来の肝硬変・肝がんの予防及び肝炎の感染防止が一層図りやすくなりました。


○ 当院での対応
1.公費負担が受けられます
 当院では消化器病・肝臓病が専門の田中医師によるインターフェロン治療を受けることが可能です。公費負担を受けるためには、県と契約を締結している医療機関で治療を受けることが必要です。当院は契約医療機関になっているため、インターフェロンによる治療にかかる費用が公費負担の対象となります。

2.「診断書」の記載が行えます
 また、公費負担を受けるためには「千葉県肝炎インターフェロン治療受給者認定に係る診断書」を住所地を管轄する保健所に提出する必要があります。「診断書」の記載ができる医療機関も県知事が指定する医療機関であることが原則です。当院は知事の指定医療機関になっているため「診断書」の記載が行えます。


○公費負担を受けるためには

○申請場所
住所地を管轄する保健所
管轄 保健所名 電話番号
我孫子市 松戸保健所 047−361−2121
柏市 柏保健所 04−7167−1254
印西市 白井市 印旛村 本埜村 印旛保健所 043−483−1133

○申請に必要な書類
1千葉県肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書
2千葉県肝炎インターフェロン治療受給者証認定に係る診断書
3世帯全員の住民票
4世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類
5受給対象となる方の名前が記載された被保険者証の写し
(詳しくは千葉県のホームページでご確認ください。1.2.については県のホームページから様式をダウンロードできます。ダウンロード希望の方は下記のホームページまでアクセス願います。)

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_sippei/9kannsennsyou/kanen/kanenzyosei.html

○受給者証について
申請受理から受給者証の交付までに1ヶ月半程度かかります。
保健所で受理された月の初日から起算して1年間になります。
公費負担の取り扱いを受けるには「千葉県肝炎インターフェロン治療受給者証」の提示が必要です。当院受付、医事課までご提示願います。

○公費負担の対象となる医療の範囲
B型及びC型ウィルス性肝炎の治療を行うインターフェロン治療に必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については助成の対象となります。
当該治療と無関係な治療は助成の対象とはなりません。

○自己負担軽減額
階層区分基準
世帯あたり市町村民税(所得割)
自己負担額上限
(月額)
65,000円未満 10,000円
65,000円以上235,000円 10,000円
235,000円以上 20,000円

○療養費の申請
新規申請の受理日の属する月の初日から「千葉県肝炎インターフェロン治療受給者証」が交付されるまでの間に、患者様が医療機関に支払った自己負担分については、患者様からの申請により患者一部負担を除いた額が県(保健所)から還付されます。

○療養費の申請に必要な書類
1千葉県肝炎インターフェロン治療費療養申請書
2医療機関が発行する領収書や保険証の写し
3自己負担限度額表
※1については千葉県のホームページからダウンロードが行えます。ダウンロード希望の方は下記のホームページまでアクセス願います。

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_sippei/9kannsennsyou/kanen/kanenzyosei.html

○診察時間
インターフェロンによる治療は消化器病・肝臓病が専門の田中医師が行います。
診察日:月・火・木
診察時間:午前9時〜午前11時半

※C型肝炎について詳しくお知りになりたい方は下記のホームページをご参照ください。
中外製薬URL http://www.kanenzero.jp/