私たちが主権者 
バンザイ訴訟



最高裁不当判決 抗議声明

即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟 原告団      
即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟 弁護団
       

1.最高裁判所第二小法廷は、2004年6月28日、現天皇の即位儀式に当時の神奈川県知事及び県議会議長が出席し、これに対して県の公費を支出したことが、日本国憲法の茎幹にあたる国民主権主義及び政治と宗教との分離の原則についての違反であると、その是正措置を求めた裁判において、その請求を斥けた1.2審判決に対する上告を棄却する判決を言い渡した。

2.裁判所もこの儀式の実施が、大日本帝国憲法の下の登極令附式によって行われたことを認めている。この儀式は、天皇が天照大神の万世一系の子孫として、現人神であり、永遠の本源的な統治権者であるとする旧憲法の天皇思想の具系的表現だとしている。この儀式によって天皇への就任を告示することは、これによって自らが旧憲法の天皇と同質の神聖不可侵の絶対的主権者であると宣明することにほかならない。

3.日本国憲法の天皇の地位は、国の主権者である国民の総意に基づき、国民統合の象徴としての地位に就いているものである。政府は、国民主権下の天皇にふさわしい天皇就任式の在り方を考えようとしないばかりか、旧天皇制の即位式を挙行し、天皇の地位の強化と権限の拡大をはかり、それをもって国民統治に役立てようとする企てがあった。そのための手段として旧登極令附式の即位儀礼を実施することによって、旧天皇に擬せしめ、政治的、宗教的両面において、天皇の権威を高からしめようとしたのである。

4.明治政権によって創出された国家神道は、現人神とされた天皇とその祖神崇敬を中核とする政治的宗教であり、天皇の祭祀はその統治を正当化せしめる政治的行為であった。即位礼・大嘗祭を含む天皇即位儀礼は、天皇祭祀の頂点に位置づけられた国家的儀式であった。
このような天皇崇拝と国家神道は、日本軍国主義の精神的基礎であり、天皇の名によって数度の戦争が行われ、国民はそれに駆り出され、それに同調しない者は糾弾され、信教、思想の自由に対する侵害が頻出したのである。

5.最高裁判所は、愛媛玉串料訴訟において、国家神道の性格に着目し、玉串奉奠を違憲行為と判断した。靖国神社は天皇崇拝に従属するものであるから当然であるが、現在これ以上に天皇祭祀の中の最高の地位にある即位式の違憲性を事実と論理によって我々は証明したが、最高裁はこの問いに対して全く答えるところがなかった。まさに職責の放棄というべきである。今回の判旨は、天皇即位式はその単なる祝義であるとし、被告らのこれへの参加を社会的儀礼として認知している。国民主権下の国の統合の象徴である地位の否認と、旧天皇に自らを擬す宣言儀式が天皇家の天皇個人の祝義にとどまらないことは明らかではないか。これに参加することにより、旧天皇思想の復活を奉讃する行為がどうして単なる社会的儀礼でありうるのか。「社会的」というのはどういうことなのか。原告はこれを問題にしている。

 この問題の本質的論点を回避する裁判所の態度は、裁判官の職責に反する政治的態度といわざるをえない。この即位式の強行以後、日の丸・君が代が法制化され、その強行によって思想、信条に対する侵害が頻発している。侵略と人権侵害によって汚辱された時代であった昭和の名称が、天皇の誕生日を記念する国家の祝日「昭和の日」とされようとしている。儀式のかたちによる旧天皇思想の復活を容認する裁判官に対して、後代を待つまでもなく、私たち国民の運動によって、これらに対する歴史の審判を加えなければならない。
最高裁判決文
  2004年 6月28日 最高裁第二小法廷

主文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人らの負担とする。

理由

1 上告代理人間部俊明ほかの上告理由第6について
 原審が適法に確定した事実関係の下では、当時神奈川県知事であった訴訟継承前の第1審被告亡Y1(以下「亡Y1」という。)及び神奈川県議会議長であった同亡Y2(以下「亡Y2」という。)が、憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、地方公共団体の長あるいは議会の議長の職にある者の社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表等と共に、皇室典範24条の規定する即位の礼のうち伝統的な皇位継承儀式である即位礼正殿の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法20条3項により禁止されている宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
 また、原審が適法に確定した事実関係の下では、亡Y2が、憲法に日本国及び日本国民統合の象徴であると定められている天皇の即位に祝意を表する目的で、地方公共団体の議会の議長の職にある者の社会的儀礼として、三権の長、国務大臣、各地方公共団体の代表者等と共に、即位礼に際しての皇室の重要な伝統儀式である大嘗祭の一部を構成する大嘗宮の儀に参列した行為は、その目的及び効果にかんがみ、憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないと解するのが相当である。
 以上は、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和46年(行ツ)第69号同52年7月13日判決・民集31巻4号533頁)の趣旨に徴して明らかというべきである(最高裁平成11年(行ツ)第93号同14年7月11日第一小法廷判決・民集56巻6号1204頁参照)。
 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。

2 その余の上告理由について
 論旨は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって、民訴法312条1項及び2項い規定する事由のいずれにも該当しない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 滝井繁男)



即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟
控訴審判決に対する抗議声明

 2002年9月19日午後1時30分、東京高裁第2民事部森脇勝裁判長は同裁判所822号法廷において、神奈川県知事らの天皇即位式への出席及び費用支出を違憲行為とする神奈川住民訴訟(通称バンザイ訴訟)の控訴審で、県知事らの行為を合憲とする判決を行った。即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟原告団及び同弁護団はこの不当判決に対して、断固抗議する。
 横浜地方裁判所での一審判決は誤りに満ちた不当なものであり、日本国憲法の主権在民主義と天皇の地位、政教分離原則などについて誤った判断をしていたので、我々はそれを不当として東京高裁に控訴していた。しかしこの判決は、県知事らが憲法違反の儀式に参加すれば違憲行為となるという判断手法を用いているなど、評価しうる点もあった。
しかるに東京高裁は、代理人たちの陳述時間を極度に制限し、控訴人らの陳述も許可せず、さらに控訴審の争点について申請した証人5人のうち1人に限り採用し他は全て却下するなど、その法廷において果たしてこの裁判について真摯に取り組むつもりがあるのか我々を危惧させるものがあった。このたびの判決においてその危惧は現実となり、天皇即位式について全く憲法評価をせず、一審判決中のとるべき点についても何の理由も示さずにこれを棄てさった。一審判決よりも後退した今回の判決に対して我々は断固抗議する。
 1997年4月の愛媛玉串料違憲訴訟に対する最高裁大法廷違憲判決は、靖国神社と国家神道の関係について注目すべき判断を示していた。東京高裁は同判決が示した政教分離規定の本旨の厳格な適用を避け、国家神道の本源である天皇祭祀の最大の儀式である即位礼・大嘗祭は憲法違反の政治的宗教儀式であるという我々の主張に対しては一顧だにせず、知事らの出席についてのみ目的効果基準を恣意的に適用し、合憲判断に導くという、裁判官の最も重要な責務である憲法擁護義務から逃避するという無責任な態度であった。我々はこれに対して抗議する。
 同裁判所も認めるとおり、今回の儀式は明治憲法の天皇代替わり儀式の方式による儀式をそのまま実行したが、その後この10年の間に、憲法無視の政治がいよいよ横行するに至った。森元首相による「天皇中心の神の国」発言、国旗・国歌法制定とその強制、昭和の日制定の動き、さらに有事法制化等の憲法の危機を思わせる事態が生じるに至っている。司法による行政へのチェック機能の強化が司法改革の中で課題となっているこのとき、戦前の裁判所の判断が軍国主義の助長に対して少なからぬ役割を担ったという歴史の反省を踏まえず、いたずらに行政に追従する判決を出した裁判官に対し、我が国における平和と人権、民主主義の確立を念願とする我々一同は断固として抗議の意思を表明する。
 この厳しい時代状況に生きる裁判官が、人間としても現在及び将来の国民に対するその責務を自覚し、再びこのような誤った裁判をしないようその姿勢を正すことを我々は心から望むものである。

2002年10月13日
             即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟原告団
              即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟弁護団






バンザイ訴訟のしおり

記録集目次はこちら



 バンザイ訴訟と名づけた理由 

 この訴訟は、正式には「即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟」といいます。長くてイカメシイこの名前より、私たちは「バンザイ訴訟」と言い習わしてきました。
 それは「即位礼正殿の儀」の時、当時の首相、海部俊樹氏が、高御座に立つ天皇を仰いで、1.3 下から「天皇陛下バンザイ」を三唱したからです。このバンザイは、「即位礼」の本質が天皇を支配者として位置づけ、憲法が定める「主権在民」の原理に違反するものであることを、もっとも鮮やかに現わしていると私たちは捉えたのです。私たちは、私たちが主権者であるとの自覚をこめてこの名前を愛用しています。 「万歳」という言葉は、「君主の代が一万年も栄えますように」という意味をこめて、中国で古くから使われていたもので、日本では近代、国民統合のために天皇を「神」に祭り上げていく過程で取り入れられました。軍人は天皇に命を捧げて戦い、「天皇陛下万歳」と叫んで死んでいくのだと言われていたのはこのことばの意味を明確に示すものでしょう。
 「即位礼・大嘗祭」の儀式が憲法に違反していると考える人々は、全国にも大勢います。そのうち裁判に訴えたのは、大阪、鹿児島、大分、東京、神奈川の住民たちです。

 バンザイ訴訟が問題としている主権在民原理と政教分離原則 

 日本が他のアジア諸国を侵略したアジア・太平洋戦争は、天皇を主権者にして「神」とする政教一致の国家神道体制のもと、一切の批判を許さずに国民を戦争に駆り立て、天皇のために命を捧げさせたのでした。数々の残虐行為も、「従軍慰安婦」の駆り出しも、すべて「天皇の命令」として正当化されていました。
 戦後新しく作られた日本国憲法は、こうした歴史の反省から、主権者は私たち国民であり、天皇は象徴的存在として政治的行為を許さず、国家の宗教的活動を厳しく禁じたのです。 昭和天皇の死去による天皇の代替り儀式は、日本国憲法となって初めてのことです。今回の代替り儀式は、主権在民、政教分離を明確に定めた憲法にふさわしい儀式であるべきだと私たちは考えてきました。ところが帝国憲法のもとで定めた儀式とほとんど変わらない儀式が行われたのです。
 それは「即位礼正殿の儀」を含めて28の一連の神道儀式からなっていますが、政府はそのすべてに多額の国費を支出しました。国が宗教儀式のパトロンになったわけです。
 政府見解では、大嘗祭については、宗教上の儀式であることを認めながら、皇位継承儀式として皇室の「伝統」であることを理由に「公的行事」の名で国費を支出しています。
 即位礼については、政府はその宗教性を問題にせず、「国事行為」として政府主催で行ったのですが、その内容は天孫降臨神話を具体的に現わした高御座や剣と勾玉を使用しており、宗教、特に神道儀式にほかなりません。

  天孫降臨神話

   天照大神が天皇の祖先神であり、日本の国は、天照大神の直系の子孫が
  永遠に支配するとする神話。高御座は、天照大神の孫のニニギノミコトが、
  三種の神器(鏡、剣、勾玉)を授けられて、地上を支配するため高天原(天)
  から下る際に座った神座であるとされる。
   昭和天皇は敗戦後の1946年の年頭に、天皇と国民とのつながりはこの
  神話に基づくものではない、と宣言している(人間宣言)。しかし、この神
  話は皇室神道や神社神道の教義の核心となっている。 

 訴訟のかたちと経過  

 私たちは、憲法に違反する国の行為そのものを違憲だと訴えたかったのですが、日本には違憲行為そのものを弾劾する機関も制度もありません。私たちが法的にできるのは、行為の取り消しか、行為による損害の賠償を求めることです。  そこで私たちは、憲法違反の国の行為に参加した当時の長洲一二知事(即位式に出席)と、井口隆時県会議長(即位式・大嘗祭に出席)に旅費を支給したことは違憲・違法であり、両者がこれを受け取ったのは不当であるとして、その返還を神奈川県に代わって訴えるというかたちをとりました。
 私たち神奈川県の住民45名は、1992年1月18日、横浜地方裁判所に訴状を提出し、1999年9月27日の判決まで、原告による陳述や学者の証言を含めて33回の口頭弁論を重ねました。以下は基本的な論点です。
  即位礼と大嘗祭が宗教儀式であり、国民の天皇への従属 関係を示す儀式であること。
  地方公共団体の責任者がこれらの儀式に参列することは、 公務員が宗教に関わるだけでなく、天皇が国を支配し国民 が天皇に従属することを示すものであること。
  そうした国家体制が、国民の思想・言論・表現・結社等 の基本的人権を奪って侵略戦争を遂行させ、他のアジア諸 国を踏みにじったこと。こうした歴史を決して繰り返して はならないこと。
 これらを綿密に実証し、繰り返し申し述べてきましたが、横浜地裁は私たちの請求を棄却しました。

 憲法軽視の横浜地裁判決 

 裁判所は、大嘗祭は宗教儀式であり、即位礼についても神道との関り合いを認めざるを得ないとしながら、それらは即位を宣言するという公的なもので、皇室の伝統を尊重した結果であり、宗教性は極めて小さい。被告らの儀式参列は、伝統的・公的行事に社会儀礼をつくし、祝意を表明することが目的で、憲法の原理原則に違反しない、としました。 
 7年8ヶ月に及ぶ私たちの違憲の証明は、まともに取り上げられなかったのです。

 たたかいは今、東京高裁  

 憲法を守り、憲法にしたがって判断するのが裁判所の使命です。その裁判所が憲法よりも天皇制を大切にするのを黙っているわけにはいきません。私たちはすぐに控訴し、法廷は東京高裁に移りました。

 最高裁が政教分離違反を認めた 

 1997 年4月、最高裁判所大法廷は、愛媛県が靖国神社と護国神社に玉串料の名目で公金を支出したことが、憲法の政教分離原則に違反するとの判決を出しました。この判決は、日本国憲法の政教分離原則が、戦前の国家神道の経験に対する真摯な反省から成立したものであるということを十分に認識して書かれています。裁判所に失望することはありません。 国家神道の中核には皇室神道がありました。今回の即位礼・大嘗祭において、政府は皇室神道の一連の儀式に国費を支出したのですから、憲法上の問題はさらに重大です。

 バンザイ訴訟をご支援下さい!

 原告と同じ思いの人々が、原告とともに「バンザイ訴訟の会」を作って裁判を支えてきました。弁護団もほとんど無償で知恵と力を尽くして下さっています。それでもこのたたかいを勝ち抜くためには、もっともっと多くの市民の力と財政の強化を必要としています。
 あなたもぜひ、「バンザイ訴訟の会」の会員になってください。日本がふたたび加害者とならないために、主権を確実に私たちのものとし、政教分離を確立しましょう。
 カンパも大歓迎です。会員・カンパ者にはニュースやお知らせをお送りします。
   〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
 年会費          個人 1口  3000円
                団体 1口  5000円
 郵便振替口座番号   00290−1−35590
       加入者名   バンザイ訴訟の会
 (振替用紙の通信欄に「入会申し込み」とお書き下さい)
 問合せ先 事務局   045-621-3218  (武田)






 いま、重要なバンザイ訴訟のたたかい!

 21世紀も暴力と戦争の連鎖の中に始まりました。
 就任早々改憲を表明した小泉首相は、2001年8月13日、首相の立場で靖国神社参拝を強行。9月11日にアメリカで起こったテロ事件の報復戦争に便乗して自衛隊法を改定し、日本を参戦国家にしてしまいました。靖国神社参拝が新たな「英霊」をつくる下準備であることを明白にしたものと言えましょう。
 戦時法制の整備に加えて、憲法改悪のための準備も着々と進められています。政策批判を封じて国内を一つにまとめるため、国民を政府の監視下におく法律がぞくぞくとつくられて、憲法が保障する基本的人権も狭められてきています。
 中でも国旗・国歌法は、天皇を中心に据えてのナショナリズムを高め、思想を統制するための道具です。学校現場への強制は、教員に対する処分を伴い、厳しい締め付けとなっています。これはとりも直さず子どもたちへの強制であり、学校行事を通じて社会一般へ浸透させようとするものにほかなりません。掲げ、歌わない者に対する「非国民」呼ばわりも出てきました。天皇や侵略戦争賛美の国家主義的な教科書が、政治的な圧力によって文科省の検定を通るという事も起きています。
 私たちは裁判で、政府の主権在民原理と政教分離原則の違反が、平和主義をなし崩しにするものであることを、歴史の事実を示して証明してきましたが、裁判所はむだな心配だとしてこれに向き合おうとはしませんでした。しかし、この間の政治の動きを見れば、私たちの心配がよけいなものでないことははっきりしているでしょう。私たちは、世界の人々とともに平和に生きることを願ってこの裁判を起こしました。平和の実現のために、この裁判にどうしても勝たなければなりません

 自由と平和を大切にしている皆さん!

 ともに声を上げましょう   私たちが主権者です


即位礼・大嘗祭違憲神奈川住民訴訟の会 
       ( 通称:バンザイ訴訟の会 )
事務局:
    〒231-0822横浜市中区本牧元町39-43
    TEL 045-621-3218
    FAX 045-895-1449 (依田)













































バンザイ訴訟の記録集
私たちが主権者

T 監査請求の意見陳述と訴状 (在庫なし)
U 原告の主張の概要
  原告陳述(依田駿作・松田大・小園優子)
V 即位礼・大嘗祭は宗教儀式  笹川紀勝氏講演『国際化・憲法・天皇制』
W 即位礼・大嘗祭は国民主権違反  被告の答弁
X 更新弁論−原告の主張  原告陳述(武田兵次郎)
  奥平康弘氏講演『今、憲法で争う意味』 
Y 被告答弁への反論=政教分離規定の解釈−「目的効果基準」について
Z 「社会儀礼論」への反論  原告陳述(小島逹司)
[ 原告のこれまでの主張(更新弁論)  原告の今後の主張の概要 
  原告陳述(伊宗銀・マキシムドビオン)
\ 登極令と明治国家−大嘗祭の内容とその意味
] 大正・昭和の代替り儀式の内容と国民動員の実際  原告陳述(小園優子) 
11 神奈川における昭和の代替り儀式
12 国家神道下の宗教及び教育への弾圧
13 日本国憲法下の信教の自由  原告陳述(小川武満・登家勝也)
14 原告らの訴え(更新弁論) これまでの主張の要旨と今後
  原告陳述(武田兵次郎・石下直子)
15 平成代替り儀式の全体像と被告らの行為(実証的に) 原告陳述(依田康子)
16 政教分離原則とは何か−即位礼・大嘗祭の違憲性(目的効果基準から)
17 政府見解批判・参列の違憲性
  調査属託の申立て書(国費を支出したのは大嘗祭だけでなく一連の関連諸儀式であったこと。)
18 原告上申書(調査属託採用願い)
  被告準備書面・原告側反論  原告陳述(加納実紀代)
19 宮内庁調査属託回答
  更新弁論。原告陳述(小川武満)  証拠申し出書(証人申請)
  被告意見書  証拠説明書
20 中島三千男証言
21 中島三千男証言
22 笹川紀勝証言
23 調査属託(皇室=宗教団体)申し立てと回答  愛媛靖国大法廷判決と本件訴訟。
  長洲元知事の陳述書(その1)  被告側準備書面
  原告陳述(依田駿作・小園優子)  長洲元知事の陳述書(その2)
  憲法20条1項後段違反について
24 最終準備書面(上)
25 最終準備書面(下)
無 愛媛玉串料最高裁判決の位置づけの検討(笹川証言補充)
  被告側最終準備書面
26 横浜地裁判決  控訴状
27 控訴理由書  訴訟受継書(被告側)
28 控訴理由書U  被告側答弁書 
29 森首相の「神の国」発言と本件控訴事項との関連と靖国公式参拝等の動向
  第13回政教分離訴訟全国交流集会集会宣言に対する自治体回答
30 国民主権主義と象徴天皇制  目的効果基準適用の誤り
31 神社本庁と即位礼・大嘗祭
  政府は一切の宗教行為をしてはいけない  即位儀式の実施と政治権力の腐敗
32 愛媛玉串料最高裁判決の目的効果基準適用と一連の即位儀式の違憲性
  証人採用の申請

特別号−講演特集
T 92年政教分離訴訟全国交流集会報告集  中島三千男氏『国家神道を考える』
U 樋口 陽一氏『いま「違憲訴訟」のもつ意味』     
  宮地 正人氏『象徴天皇制下の大嘗祭』
V 大江志乃夫氏『儀礼と宗教』
  大宮みゆき氏『天皇と儀式−近代天皇制の<誕生>をめぐって』  

頒価 各200円 一括購入の場合は割り引きます。