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| 普通免許「スタンダードAコース(AT・MT)」 |
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○インターネット申し込み基本費用
AT限定普通免許 125,000円(税込131,250円)
基本費用に含まれているもの
・入所金、諸費用(教材、教習原簿)、第1段階基準教習料(8時限)、第2段階基準教習料(10時限)
基本費用に含まれていないもの(税込)
・MT免許(15,750円)
・届出教習所教習証明書発行(愛知県外の方、31,500円※)
・追加教習(1時限5,250円)※
・延長教習(1時限5,250円)※
・補修教習(1時限6,300円)※
・自由教習(1時限5,250円)
・申請手数料(仮免許3,000円、本免許2,200円)
・試験車使用料(仮免許1,550円、本免許850円)
・免許証交付手数料(仮免許1,100円、本免許2,050円)
・取消処分者講習手数料(取消処分者のみ、31,850円)
・特定教習(取得時講習免除、22,050円)
・取得時講習(特定教習を終了しない場合、13,550円)
※17時以降の教習は、夕方・夜間割増料(1時限2,100円)が必要になります。
※土曜日、日曜日、祝祭日の教習は、土曜日・日曜日・祝祭日割増料(1時限2,100円)が必要になります。ただし、26歳までの学生の方は免除となります(予約の際及び教習の際は必ず学生証を提示してください)。
※届出自動車教習所教習証明書
住所地の運転免許試験場・運転免許センターで全ての試験(適性・学科・技能)を受験される場合は不要。
※個々の技量により追加料金が必要な教習
・追加教習→技量が上達せず、教習項目を達成できない場合。
・延長教習→みきわめで試験に合格するレベルに達していない場合。
・補修教習→技能試験が不合格で、再度技能試験を受ける場合。
普通免許取得までの流れ(愛知県内の方)
●せいりん自動車学校( アクセス)
入所相談( お申し込み) ↓
●運転免許試験場・運転免許センター
仮免許適性試験・学科試験
最短1日
↓
●恵那安全運転研修センター( アクセス)
第1段階教習
第1段階教習みきわめ
2〜4日程度
↓
●運転免許試験場・運転免許センター
仮免許技能試験(試験場からの指定日時)
最短1日
↓
●せいりん自動車学校( アクセス)
第2段階教習
第2段階教習みきわめ
特定教習7時限(任意)
5日程度
↓
●運転免許試験場・運転免許センター
本免許適性試験・学科試験
最短1日
↓
●運転免許試験場・運転免許センター
本免許技能試験(試験場からの指定日時)
最短1日 ↓
●取得時講習実施機関(指定自動車教習所等)
取得時講習7時限(特定教習を終了した方は免除)
1〜2日
↓
●運転免許試験場・運転免許センター
免許証交付
※愛知県外の方は流れが異なりますので、詳細は「 よくある質問」をご覧ください。
取消処分者講習について
運転免許の取消処分等を受けた方が、再び運転免許を取得する場合に、道路交通法第96条の3で受講を義務付けられた講習です。この講習を受講しないと、運転免許試験(仮免許試験は受験可能)を受験できません。
普通免許を受験する予定の方は、仮免許取得後、取消処分者講習を予約、受講してください。取消処分者講習は、運転者講習センター(平針試験場内)、あいち自動車学校、ユタカ自動車学校のいずれかで受講となります。ただし、取消処分となった理由に、酒酔い運転又は酒気帯び運転のある方等は、運転者講習センター(平針試験場内)で「飲酒クラス」での受講が必要です。愛知県外の方は、住所地で受講してください。
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AT限定普通免許取得までにかかる費用(最短)
| インターネット申し込み基本費用 |
131,250円 |
| 仮免許申請手数料(@3,000円) |
3,000円 |
| 試験車使用料(仮免許@1,550円) |
1,550円 |
| 仮免許証交付手数料 |
1,100円 |
| 本免許申請手数料(@2,200円) |
2,200円 |
| 試験車使用料(本免許@850円) |
850円 |
| 取得時講習手数料(普通車講習・応急救護処置講習)※ |
13,550円 |
| 免許証交付手数料 |
2,050円 |
| 合計 |
155,550円 |
※特定教習(税込22,050円〜)を終了した場合、取得時講習(普通車講習と応急救護処置講習)が免除されます。 |
せいりん自動車学校の教習原簿
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運転免許試験場での技能試験を受験する際、せいりん自動車学校の教習原簿を技能試験官に提示して受験することができます。
技能試験官に本校での教習実績を確認してもらえるだけでなく、技能試験終了後、教習原簿末尾の「技能試験結果指導表」に運転上の欠点、注意事項を記入してもらうことができます。
万一、技能試験で不合格となった場合は、技能試験官の記入した「技能試験結果指導表」をもとに、的確な補修教習を受けた上で、再受験することができます。 |
◆みきわめ良好となるまで技能試験官に教習原簿を提出することはできません。
◆技能試験不合格による補修教習を受けない場合は、次回の技能試験で、技能試験官に教習原簿を提出することはできません。 |
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