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北摂 吹田市 豊中市 箕面市 池田市の債務整理・過払い金請求のご相談は

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〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23
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自己破産とは

  自己破産とは

  (再出発のための最後の解決手段)

  他の、どの「債務整理」の手段を使っても、

  どうしても借金の返済が不可能(支払不能)だという場合の、最後の解決の方法です。

 近年では、会社勤めをしていた際のクレジット・住宅ローン等の借金が、

なんらかの事情で会社を辞めざるを得なくなったために破産に至るケースが多いようです。

 「借金のために借金をするような状態」になっていれば、

多くの場合は、返済が不可能な状態に陥っているといっても過言ではないでしょう。

また、相談する際には、すべての借金を明らかにすることが大切です。




破産が認められる要件

 支払不能の状況であること(破産法15条)

  = この人は「
借金をどうしても返せない状態である」と裁判所が認めた場合です。
      つまり、客観的に、支払い不能な状態であることが条件となります。


 借金の解決(整理)を考える場合は、「返済額」(返済していけるかどうか)を基本に考えます。
 (例えば、弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない場合など)


 債務者本人の財産、信用、技能、年齢、性別、給料等の様々な要素を総合的に判断されます。


一定の基準があるわけではありません。


目安としては、収入から住居費を引いて、その3分の1を3年間支払っても完済できない場合、
あるいは、手取り年収の1.5倍程度の債務があれば、自己破産を考慮することになります。

 つまり、自己破産は
したくても出来ない場合があるということです。

 また、自己破産の手続きは、依頼者自身に必要書類等を用意していただく必要があるので、

依頼者本人の意思と努力が大切になります(おまかせではできません)



申し立てと手続の流れ  → 同時廃止と免責についてはこちらをご参照ください

要する期間:4〜6ヶ月程度

(同時破産のケースでは、裁判所への出頭は原則Aの1回だけです)
 @自己破産の申立て
(破産手続開始免責許可) 
申立ての一体化
  ・住所地の地方裁判所に「書面」で申し立てる
 A破産の審尋
(@から1,2ヶ月後)
 ・裁判所から呼び出しがあり、裁判官から直接口頭で質問を受ける。
(省略されることもあります)
 B破産手続開始決定
(@から2,3ヶ月程)
 ・Aの結果、「支払不能の状態にある」場合
<財産あり:例えば不動産 >  破産管財人
<財産なし>  同時廃止
 C免責の審尋  ・Aと同様
(やはり同様に、省略されることもあります)


<質問内容>
・本籍住所等の変更の有無など
 D免責の決定
(Cから1,2ヶ月ほど)
<免責が許可>  「支払い責任」が免除
<免責不許可>  「支払い責任」は残存する。
 E免責との確定 Dの決定が債権者に送達され、誰からも異議がなければ、確定する。

(→官報に掲載される)



自己破産のために必要な資料

 予約後、ご来所される際は、手元にある次の資料等をお持ちください。
   相談時には全てなくても、とりあえず手元にあるものだけで構いません。
 借金の内容がわかる資料
※ 消費者金融・貸金業者と交わした契約書など(ATMの明細書や請求書、郵便物。よくわからなければ、選択をせずに手元にある関係書類を全部お持ち下さい。こちらで選別いたします)
・住宅ローン契約書

 財産の内容がわかる資料
※ 不動産の登記簿謄本(固定資産税評価証明書)、保険証書、解約払戻金証明書、預金通帳、信託、株券の他、自動車の車検証・査定書など

 収入の内容がわかる資料
※ 給与明細書(連続3か月分)、源泉徴収票、所得証明書、課税証明書、公的手当受給証明書(年金受給証明書や児童不要手当受給証明書、生活保護受給証明書等)など

 支出の内容がわかる資料
※ 家族全体の家計簿(収支表)、光熱費引き落とし口座の預金口座の写し、あるいは光熱費の請求書、家賃(駐車場含む)のわかるもの(自宅の場合は、固定資産税に関する資料)、そのほか、携帯電話の請求書や子供の学費など定期的に支出されているもの



自己破産のデメリット → その他、よくある質問はこちらを参照ください

 金融機関の信用情報に掲載される(いわゆるブラックリスト)

   7年間は借入をしたり、クレジットカードを使うことができません。

   
破産後に勧誘にくる業者は、「すべてが悪質な業者」ですので決して取り合わないでください。

 7年間は、免責決定が受けられません。

 官報に掲載される。

     しかし、一般的に誰も官報を見ません

    転居する際に、保証会社による保証が認められない場合があります。

 破産管財人がいる場合には、郵便物が管財人へ送られることになります。

 許認可事業などで、免責を受けるまでの間、
職業規制がある(公法上の資格制限

・たとえば、警備員、宅地建物取引業者をはじめ、証券会社外務員や生命保険募集員、損保代理店、建設業者、風造営業者など、一定の職にある者は、資格を失うため、一時的に職を失うことになります。

 なお、株式会社の役員(取締役・監査役)に関しては、欠格事由からは除外されました。
 (会社法331条参照:有限会社も現在は株式会社「特例有限会社」ですので同様です)

 → 免責許可決定が出るまでの期間停止されるということです。(復権)

すなわち、
免責許可決定を得ることが、破産手続きではもっとも重要なこととなります。



【その他の特徴】

 戸籍や住民票などに記載されることはありません。

 会社に連絡されることはありません.

   また会社が知ることになったとしても、破産を理由に解雇することはできません。

 家財道具は差し押さえられません。(自由財産、差し押さえ禁止)

 公的な給付はそのまま継続されます(年金、生活保護など)

 現金は99万円まで、預貯金は20万円まで保持できるなど
規定もあります(自由財産)

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