TEL. 06-6310-8846
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23
阪急千里山駅下車 徒歩2分

(再出発のための最後の解決手段)
どうしても借金の返済が不可能(支払不能)だという場合の、最後の解決の方法です。 なんらかの事情で会社を辞めざるを得なくなったために破産に至るケースが多いようです。 多くの場合は、返済が不可能な状態に陥っているといっても過言ではないでしょう。 また、相談する際には、すべての借金を明らかにすることが大切です。 |
= この人は「借金をどうしても返せない状態である」と裁判所が認めた場合です。 借金の解決(整理)を考える場合は、「返済額」(返済していけるかどうか)を基本に考えます。 (例えば、弁済期にあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない場合など) 一定の基準があるわけではありません。 目安としては、収入から住居費を引いて、その3分の1を3年間支払っても完済できない場合、 あるいは、手取り年収の1.5倍程度の債務があれば、自己破産を考慮することになります。 依頼者本人の意思と努力が大切になります(おまかせではできません) |
| 要する期間:4〜6ヶ月程度 (同時破産のケースでは、裁判所への出頭は原則Aの1回だけです) |
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| @自己破産の申立て (破産手続開始と免責許可) 申立ての一体化 |
・住所地の地方裁判所に「書面」で申し立てる |
| A破産の審尋 (@から1,2ヶ月後) |
・裁判所から呼び出しがあり、裁判官から直接口頭で質問を受ける。 (省略されることもあります) |
| B破産手続開始決定 (@から2,3ヶ月程) |
・Aの結果、「支払不能の状態にある」場合 <財産あり:例えば不動産 > <財産なし> |
| C免責の審尋 | ・Aと同様 (やはり同様に、省略されることもあります) <質問内容> ・本籍住所等の変更の有無など |
| D免責の決定 (Cから1,2ヶ月ほど) |
<免責が許可> <免責不許可> |
| E免責との確定 | Dの決定が債権者に送達され、誰からも異議がなければ、確定する。 (→官報に掲載される) |
※ 消費者金融・貸金業者と交わした契約書など(ATMの明細書や請求書、郵便物。よくわからなければ、選択をせずに手元にある関係書類を全部お持ち下さい。こちらで選別いたします) ・住宅ローン契約書 ※ 不動産の登記簿謄本(固定資産税評価証明書)、保険証書、解約払戻金証明書、預金通帳、信託、株券の他、自動車の車検証・査定書など ※ 給与明細書(連続3か月分)、源泉徴収票、所得証明書、課税証明書、公的手当受給証明書(年金受給証明書や児童不要手当受給証明書、生活保護受給証明書等)など ※ 家族全体の家計簿(収支表)、光熱費引き落とし口座の預金口座の写し、あるいは光熱費の請求書、家賃(駐車場含む)のわかるもの(自宅の場合は、固定資産税に関する資料)、そのほか、携帯電話の請求書や子供の学費など定期的に支出されているもの |
すなわち、免責許可決定を得ることが、破産手続きではもっとも重要なこととなります。 |
| 【その他の特徴】 |