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過払い金について

 過払い金・グレーゾン金利について

ほんの少し前まで、消費者金融などをはじめ、

カード会社などの利息は27%前後でした。

それが、最近のテレビCMでは、みんな20%未満になっています。

これは、裁判所が「グレーゾーン金利」はダメですよという判決を出したからです。

それでは「グレーゾーン金利」って何でしょう?

 利息制限法(1条)‥民事法  出資法(5条)‥刑事法
 本来あるべき利息(強行法規  民事上は無効の利息
 
 10万円未満  年20%
 10万円以上100万円未満  年18%
 100万円以上  年15%
年29.2%を超えた場合は刑事罰に処する


→ 利息制限法に違反しているけれど、出資法には違反していない状態が、いわゆるグレーゾーン。

そして、「その差額については無効だから、計算し直して、払い過ぎになっていたら借主に返しなさい」

というのが「過払い金返還請求」です。




 当事務所にも、よく「過払いの相談で・・」とご連絡を頂きますが、その中のすべての方が過払いになっているわけではありません。相談者の認識と相反して、過払いにならない原因としては次のような事項が考えれます。

 そもそも過払いが発生するような契約ではなかった(銀行系カードローンなど:下記参照)

 消費者金融との取引期間は長いが、その途中で利用していない期間も相当期間ある

 取引期間は長いが、現在残っている債務のほとんどが最近の借入れたものだ。

 ここ数年で融資枠が広がり、その限度額まで借りたした

など、

最近、電車等で、「取引期間が長ければ過払いになっている」というような司法書士の広告等がありますが、
取引内容によって、状況は異なりますので、下記を参照して、まずはご相談ください。




わかりやすい 報酬規定   詳細は  06-6310-8846 お気軽にご連絡ください
 当事務所は個人の方の債務整理を対象にしています

任意整理】 

   消費者金融1社につき1万9,000円(税込み1万9,950円)

過払い金の払い戻しがあった場合の加算規定)
   基本報酬に下記報酬を加算 ― (過払いがなければ、基本報酬のみです)

      過払い金払い戻し分の17%(税込17.85%)
− 減額分の報酬請求はありません

 債権者が提示する和解額により裁判になった場合でも、
報酬加算規定はありません。 
       別途
実費は必要です:訴状に貼付する収入印紙や郵券・交通費など

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