TEL. 06-6310-8846
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23
阪急千里山駅下車 徒歩2分

「任意」とは、「裁判所の手続きを介さずに」ということで、 「債権者(消費者金融)」と「債務者(受任した司法書士)」が話合いで解決をします。 |
相談時に、依頼者から「債務の状況」「収入の状況」「生活の状況」などをお伺いし、 まず、各債権者に対し、取引履歴の開示を求め、 開示された取引履歴を利息制限法により引き直し計算をし、債務の総額を確定した上で、 たとえば、下記のような場合には、任意整理によって借金を整理しましょうということになります。 3年くらいで借金が返せそうだ。(例えば、月3万円の36回分割などの履行が見込める場合) とにかく自己破産はしたくない。(保証人がいて迷惑をかけたくない) |
それにより依頼人への取立てはストップします。 時差により、依頼者へ連絡があった場合も、受任した旨を告げていただければ問題ありません。 もちろん、催促、督促なども受けることはなくなります。 もしも、続くような場合は責任をもって対応させていただきます。 取引状態により個人差はありますが、借入れ期間が長い場合は負債額の減額が見込めます そして、債権額を確定させた以後の弁済方法を検討します。 |
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たとえば、ブラックリストに載ることにより今後7年ほど金融機関から借入れが出来なくなることは、 基本的には債務整理をする場合には避けられません。
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