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任意整理とは

任意整理って何?

 任意整理は、もっとも一般的な「債務整理」の方法といえます。

「任意」とは、「
裁判所の手続きを介さずに」ということで、

「債権者(消費者金融)」と「債務者(受任した司法書士)」が話合いで解決をします。



任意整理と判断する場合

 相談に見えた時点で、「任意整理でいきましょう」と断言できるわけではありません。

相談時に、依頼者から「債務の状況」「収入の状況」「生活の状況」などをお伺いし、

まず、各債権者に対し、取引履歴の開示を求め、

開示された取引履歴を利息制限法により引き直し計算をし、債務の総額を確定した上で、

たとえば、下記のような場合には、任意整理によって借金を整理しましょうということになります。

 3年くらいで借金が返せそうだ。(例えば、月3万円の36回分割などの履行が見込める場合)

 とにかく自己破産はしたくない。(保証人がいて迷惑をかけたくない)



任意整理を受任した場合の手続の流れ

 ご相談・ご依頼を頂いたら、すべての債権者に対し、受任通知を発送します。

 それにより依頼人への取立てはストップします。

 時差により、依頼者へ連絡があった場合も、受任した旨を告げていただければ問題ありません。

  以後、依頼者側は債権者とコンタクトを取る必要がまったくなくなります。

  もちろん、催促、督促なども受けることはなくなります。

  もしも、続くような場合は責任をもって対応させていただきます。



 債権者から開示された取引履歴を利息制限法により引き直し計算をし正確な借金の額を把握します。

 取引状態により個人差はありますが、借入れ期間が長い場合は負債額の減額が見込めます

 そして、債権額を確定させた以後の弁済方法を検討します。




任意整理をした場合の返済方法

 貸金業者には、将来利息と損額金の免除を求めます。

 ただし、最近(平成21年)は、消費者金融によっては、執拗に一括弁済を主張し、分割弁済に応じず、入金までの利息を主張する業者も出てきましたので、あらかじめご了承ください。

 一括弁済

 原則3年(36ヶ月)の分割払い

 長くて5年(60ヶ月)の分割払い。



任意整理のメリット

 【基本となる3つのメリット】
 1) 貸金業者からの取立てがなくなります

 取立てがなくなることにより、精神的不安や圧迫感から離れ、落ち着いて、返済方法について考えることができるようになります。

 また、司法書士と債権者が直接交渉をし、返済の資金や目途を立てる時間的な余裕もできます
 2) 借入れ元本の減額が見込めます。(利息制限法を超える利率で払っていた場合)
 3) 将来利息のカットが見込めます。(貸金業者と交渉致します)

 裁判所を介しませんので、基本的には家族にも知られることはありません。

 同様に、裁判手続きよりも早期の解決が見込める。

 官報にも掲載されません。

 また自己破産や個人再生とは異なり、保証人がいる債務を除きたい場合も使うことができます。

 グレーゾーン金利の撤廃を受け、1部の大手消費者金融などでは、当然であるはずの利息制限法内での貸し付けをしたという理由で、将来利息を支払期日までの求めてくることろもでてくるようになりました。



任意整理のデメリット

 債務整理の方法の基本となる借金の解決方法ですので、特に特徴的なデメリットというのはありません。

たとえば、ブラックリストに載ることにより今後7年ほど金融機関から借入れが出来なくなることは、

基本的には債務整理をする場合には避けられません。

  なお、任意整理には次のような特徴があります。
  利息制限法により引き直し計算した額よりも減額することは難しい
   ( → 個人再生よりも減額幅は小さい)
  任意による解決なので、取引履歴の開示に応じない業者がいる
  支払い期間が長期に及ぶ場合には、健康上の問題や失業をした場合には、あらためて破産手続きを利用せざるをえなくなるため、二度手間(費用・手続き)となる。  

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