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北摂 吹田市 豊中市 箕面市 池田市の債務整理・過払い金請求のご相談は

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〒565-0851 大阪府吹田市千里山西1-41-23
阪急千里山駅下車 徒歩2分

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個人再生とは

 個人再生について

裁判所の手続きにより、債務を減額(圧縮)し、支払っていく手続きです。

【例えば、借金が元本だけで500万円ある場合・・・】
貸し手側は、原則として基本的500万円を返してもらわないと和解には応じないものです。

 そこで、自己破産をするという選択肢もあるのですが、諸々の事情で破産をしたくない時には、個人再生手続を選択することが考えられます。

その際は、例えば、この500万円のうち、100万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、これが裁判所によって認可、再生計画どおりに返済すれば、残りの400万円の債務が免除されます。



<各債務整理の特徴>
自己破産   債務を一切返済しない 
個人再生  債務を大幅に減額(圧縮)して、残額について分割弁済していく。
    その際、マイホームを残すことができる余地がある。
 注意‥住宅ローン部分の債務は減りません)
任意整理
特定調停
  原則、債務の元本(引き直し計算後)を、一括あるいは分割で弁済していく  


<自己破産VS個人再生>
       「個人再生は、
借金の一部を返済していくと同時に、財産を維持できる手続きといえます」
自己破産   清算型(財産も借金もなくなる) 一から出直し、やり直していく
個人再生  再建型 現状の生活・仕事を生かしつつ、債務を整理していく


<任意整理VS個人再生>
任意整理   裁判所を介さない手続き  減額幅は少ない(利息制限法で引き直した元本)
個人再生   裁判所が関与する手続き  大きな減額(圧縮)が見込める


 個人再生を利用できる場合



 個人であること

基本要件  破産手続開始の原因たる事実の生じるおそれがある

 事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済
できないとき 
安定した収入  将来的に、継続的・あるいは反復して収入を得る見込みがあること

    減額された額を3年の分割払いで返済していく安定した収入(履行可能性)
借金総額  借金総額が5000万円を超えないこと(但し住宅ローン特別)
資産について  資産がある場合は、破産した場合より有利な返済計画を立てられること



 最低弁済額について



 月々の返済額は、「家庭の状況」「財産」「収入」など、あらゆる事情を考慮して決められます。
最低弁済基準額  最低額は「3年で100万円」(1ヶ月あたり約3万円の継続的返済の確保)

<その他の考案事項>    どちらか高額な方を弁済していく
 債務の額が100万円未満のときは、その金額
 100万円以上500万円未満は、100万円
 500万円以上1500万円未満は、その5分の1
 1500万円以上3000万円未満は、債務の2割である(最高額は300万円)
 3000万円以上5000万円未満は債務の1割
 債務者の財産の清算価値の評価額

清算価値保証原則   計画弁済総額は、破産したときに債権者が受けられる額よりも、返済額は多くなければならなりません。(つまり、破産した場合の配当額を上回ること)

<退職金見込み額の扱いについて>
 その見込み額の8分の1が清算価値となる。

<住宅の扱いについて>
【売却した場合に・・・】
・担保銀行が返済分を取り、余剰がある場合は他の債権者に分配される。
 担保割れの状態になる場合などは、考慮しなくても構いません


  ローンの返済がかなり進んでいる場合は、事実上、消費者金融等の借金についての減額も少なくなってしまう。 



  再生債権とは

(再生債権には該当しないもの)
一般優先債権
共益債権
一般優先債権
  裁判所へ収める手数料
  税金等(住民税・所得税・社会保険)
  事業者は、未払い賃金など

共益債権

  光熱費(電気・ガス・水道)
  再生計画の遂行のために必要な費用(事業のための費用)
担保付債権
(別除権)
住宅ローンなどの担保不足額については、再生債権に含まれる
(住宅ローン特則の適用を受けた場合は別)


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