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沢辺税理士事務所
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助成金

助成金とは国からただでもられるお金です。借入金ではないので返す必要もありません。特に会社設立時には助成金をもらうチャンスです。
助成金は知っている人が得をする制度ですので、助成金は見逃さないよいようにしましょう。


助成金の判定

会社設立時、特にサラリーマンから起業した場合や会社設立時に優秀な人材を雇用したい場合には助成金をもらうチャンスです。

まず助成金をもらうことができるかどうかヒアリングいたします。
助成金をもらうことができる場合には、助成金のプロである社会保険労務士がサポートいたします。

*社会保険労務士への助成金の成功報酬は別料金となります。ご自身で申請される場合は料金はかかりません


主な助成金は下記となります。詳しくはハローワークの助成金情報をご確認下さい

・受給資格者創業支援助成金
・中小企業基盤人材確保助成金
・地域創業助成金
・高年齢者等共同就業機会創出助成金
・継続雇用定着促進助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・トライアル雇用奨励金


受給資格者創業支援助成金

会社設立時に一番おすすめであり、サラリーマンから起業した場合にもらえる助成金を紹介いたします。

主な受給要件

(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
@ 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者
A 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

 ※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

受給額

創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

・助成金の支給は2回に分けて行われます。

受給対象となる経費

設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用

雇用保険を5年以上払っており、かつ失業手当ての受給額が1日でも残っていればもらえることでできます。
また会社設立のみだけではなく、個人での開業でも可能となります。

ただし注意しなくてはいけないのは、
会社設立前に助成金を申請する必要があります
会社設立してからでは遅いので、会社設立前に専門家又はハローワークに相談して下さい。

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