京都/中京区の
沢辺税理士事務所
TEL:075-468-8600 |
役所への届出
税務書類の届出代行
会社設立時には税務書類だけで、下表の届出書などを提出する必要があります。
個人事業者から法人成された場合には、下表以外に個人事業の廃業届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書、給与支払事務所等の廃止届出書なども提出提出する必要があります。
もちろん全て弊所で届出代行いたします。
| 提出先 |
内容 |
届出書 |
| 税務署 |
会社設立時 |
内国普通法人等の設立の届出 |
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会社設立時 |
青色申告書の承認の申請 |
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会社設立時 |
給与支払事務所等の開設届出 |
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従業員が10人未満 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 |
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評価方法の選択 |
棚卸資産の評価方法の届出 |
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償却方法の選択 |
減価償却資産の償却方法の届出 |
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資本金1000万以上 |
消費税の新設法人に該当する旨の届出 |
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消費税の課税を選択 |
消費税課税事業者選択届出 |
| 都道府県税事務所 |
会社設立時 |
法人の設立届出 |
| 市町村役所 |
会社設立時 |
法人の設立届出 |
税金の還付を受けるための届出
上記の消費税課税事業者選択届出書は、多額の設備投資をした場合にはその分の消費税が還付される場合もあります。
この届出書を提出することによって、設立後2年間の免税期間をあえて取り止めます。免税事業者のままではいくら多額の設備投資をしても、消費税は還付されません。
ただし、設立2期目も消費税の課税事業者となりますので、会社設立後の事業計画を充分に検討したうえで提出することになります。
(1期目のみ、その事業年度が終了するまでに提出します)
社会保険・労働保険の手続説明
会社設立後、社会保険に加入する場合には社会保険事務所で、労働保険に加入する場合には労働基準監督署とハローワークで手続きする必要があります。
これらの手続きは基本的にはお客様で行って頂きます。ただし、手続きの方法、必要書類等は説明いたします。
これらの手続きも代行を希望される場合は、別料金で社会保険労務士が代行いたします。
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