司法書士柴崎事務所
埼玉司法書士会所属
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悪徳商法による被害の相談
訪問販売や電話での勧誘などにより、思わず不要な商品を買ってしまった。サービスを提供してもらう契約を結んだら、契約時の説明と全く違う内容のサービスであった。また、自分の支払能力を超えるものをクレジット契約を利用して買わされてしまったなど、社会生活上思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
この様なトラブルを解決するのに広く利用されているのがクーリングオフです。クーリングオフでは、一定期間であれば、消費者側から一方的に申し込みの撤回、契約の解除を行なうことができます。また、クーリングオフの期間を経過していても、消費者契約法により契約を解除したり、民法の諸規定により契約の取消、無効や解除を行なえる可能性もあります。
商品やサービスの購入をクレジット契約を利用して行なっていた場合、購入業者に対して契約の解除をした後、クレジット会社に対しても支払いを停止させなくてはなりません。これには、抗弁権の接続(割賦販売法30条の4)の規定を利用して、クレジット会社に対しクーリングオフ等の事実を主張し、支払いの停止または中止を求めます。
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土日のお電話には可能な限り対応いたします)
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