司法書士柴崎智哉事務所  
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

不動産登記(相続抵当権抹消)、商業登記(役員変更会社設立)、裁判所提出書類の作成(建物明渡債務整理
 




司法書士柴崎事務所

埼玉司法書士会所属

TEL 0493-31-2010

〒355-0063
埼玉県東松山市
元宿2丁目26-18 2階

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不動産登記相続売買贈与抵当権の抹消抵当権の設定等)
会社登記株式会社設立有限会社設立役員変更、増資、商号変更、本店移転等)
債務整理
成年後見
裁判所提出書類の作成家賃不払による建物明渡悪徳商法被害等)
簡裁訴訟代理関係業務

登記、裁判手続等の相談はメール、又は、この電話番号までお願いします。
0493-31-2010
   (匿名の相談には対応いたしかねます)

不動産登記

土地や建物を購入したとき 売買を原因として所有権移転登記をします。
土地や建物を贈与したとき 贈与を原因として所有権移転登記をします。
建物を新築したとき 所有権保存登記をします。
不動産の所有者がお亡くなりになったとき 相続等を原因として所有権移転登記をします。
遺言書を作っておきたい 遺言について
住宅ローン等を払い終わり、抵当権を消すとき 抵当権抹消登記をします。
離婚に際して不動産を財産分与する 財産分与登記をします。
住宅ローン等を借り、不動産を担保に入れるとき 抵当権設定登記をします。
不動産所有者の住所や氏名が変わったとき 住所移転や氏名変更等を原因として、所有権登記名義人表示変更登記をします。

会社登記

株式会社を創りたいとき 株式会社設立の登記をします。
有限会社を創りたいとき 有限会社設立の登記をします。
会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)を変更したいとき 役員変更登記をします。
増資したいとき 新株発行登記、資本増加の登記などをします。
有限会社を株式会社にしたいとき 組織変更の登記をします。
本店を移したいとき 本店移転の登記をします。
会社の名前を変えたいとき 商号変更の登記をします。
会社の目的を変えたいとき 目的変更の登記をします。


裁判所提出書類の作成

 お客さま、ご自身が裁判を起こしたいときに、裁判所に提出する訴状や準備書面の作成をし、本人訴訟を支援します。
 また、訴額が140万円以下の事件について、お客様の代理人として、訴訟活動や和解交渉などができる簡裁訴訟代理関係業務についての認定を受けております。簡裁訴訟代理関係業務についてはこちらを参照してください。

例えば、下記のようなときにご相談ください。

建物を他人に貸しているが、家賃を数ヶ月にわたり滞納しているので、借主を追い出したいとき(家賃不払いによる建物明渡)。
貸したお金を返してもらえないとき。
クレジット会社やサラ金の債務整理(自己破産、特定調停等)
悪徳商法による被害の相談(クーリングオフ等)
借金と財産の両方がある人が亡くなり相続人になった(相続の限定承認相続放棄
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