司法書士柴崎智哉事務所  
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

不動産登記(相続抵当権抹消)、商業登記(役員変更会社設立)、裁判所提出書類の作成(建物明渡債務整理
 




司法書士柴崎事務所

TEL 0493-31-2010


〒355-0063
埼玉県東松山市
元宿2丁目26-18 2階

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株式会社設立

                             有限会社の設立へ

会社の設立に際して決めておくこと

  1. 会社設立の日
    登記を申請する日が会社の設立の日となります。依頼を頂いた日より、1ヶ月後ぐらいにして頂くと、余裕をもって準備ができます。
  2. 商号
    会社の名称を決めます。
  3. 目的
    事業内容のことを目的といいます。目的は、取引社会の通念に照らして、具体的に書く必要があるため、目的の記載の仕方を打ち合わせさせて頂きます。
  4. 本店所在地
  5. 資本の総額
    株式会社の場合、通常1000万円以上必要です。
  6. 発起人
    発起人とは、出資者のことです。1人以上必要です。
  7. 役員
    取締役は3人以上。代表取締役は1人以上。監査役は1人以上必要です。
  8. 決算期
  9. 株式払込金融機関


会社設立の流れ

  1. 類似商号調査
    同一の市町村において、同一営業のため、同一又は類似の商号の登記が既にある場合、株式会社設立の登記は受理されません。決めて頂いた会社の商号と目的が登記できるかどうか、当方で調査いたします。
  2. 代表印の作成
    類似商号調査が終わったら、登記所に登録する会社の印鑑を作成してください。印鑑は登記申請日までに、出来上がる様にしてください。
  3. 印鑑証明書の取得
    定款の認証、登記には、個人の印鑑証明書を添付します。
    ・発起人になろうとする者   各2通
    ・取締役になろうとする者 各2通
  4. 定款、取締役議事録、委任状等への署名・押印
    必要書類を当方で作成しますので、これに署名・押印願います。
  5. 定款の認証
    作成した定款を当方で公証人役場に持ち込み、認証してもらいます。
  6. 株式の払込
    金融機関に出資を払い込んでください。この際に、定款(写し)、代表者の印鑑証明書、発起人会議事録等が必要です。この必要書類は金融機関によって違いますので、あらかじめ担当者と打ち合わせておいてください。また、払い込んでから、株式払込金保管証明書が発行されるまで、数日かかる場合もありますので、設立日に間に合うようにするには、いつまでに払い込めば良いかも、金融機関担当者と打ち合わせ願います。
  7. 登記申請
    金融機関で株式払込金保管証明書が発行されましたら、当方までご持参ください。設立日に登記申請書を登記所に持ち込んで、登記を申請します。登記が完了するまで、2週間前後かかります。
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登記、裁判手続等の相談はメール、又は、この電話番号までお願いします。
0493-31-2010

   (匿名の相談には対応いたしかねます)
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