司法書士柴崎智哉事務所  
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士

不動産登記(相続抵当権抹消)、商業登記(役員変更会社設立)、裁判所提出書類の作成(建物明渡債務整理
 




司法書士柴崎事務所

埼玉司法書士会所属

TEL 0493-31-2010

〒355-0063
埼玉県東松山市
元宿2丁目26-18 2階

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抵当権抹消

 住宅ローン等を払い終わり、金融機関から抵当権抹消用の書類一式を受け取った場合、抵当権抹消の登記をします。書類の中には、期限が限られているものもございますので、早めのご依頼をお待ちしております。

必要書類

平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。

  必要書類 備考
金融機関から
もらった書類
(根)抵当権設定契約書(原契約書)  
委任状   
資格証明書 資格証明書の発効日から3ヶ月以内に登記する必要があります。
債務を弁済、(根)抵当権を解除したことを証する書面 ない場合もあります。
なくても登記はできます。
依頼人の書類 認印  


 報酬・登録免許税に関しては、土地・建物の個数(土地は一見ひとつの敷地であっても、何筆にも分かれていることがあります。)によって変わってきますので、お気軽にご相談ください。

登記、裁判手続等の相談はメール、又は、この電話番号までお願いします。
0493-31-2010

   (匿名の相談には対応いたしかねます)

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