抵当権抹消
住宅ローン等を払い終わり、金融機関から抵当権抹消用の書類一式を受け取った場合、抵当権抹消の登記をします。書類の中には、期限が限られているものもございますので、早めのご依頼をお待ちしております。

平成17年3月7日からの改正不動産登記法では,必要書類が異なる場合があります。
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必要書類 |
備考 |
金融機関から
もらった書類 |
(根)抵当権設定契約書(原契約書) |
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| 委任状 |
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| 資格証明書 |
資格証明書の発効日から3ヶ月以内に登記する必要があります。 |
| 債務を弁済、(根)抵当権を解除したことを証する書面 |
ない場合もあります。
なくても登記はできます。 |
| 依頼人の書類 |
認印 |
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報酬・登録免許税に関しては、土地・建物の個数(土地は一見ひとつの敷地であっても、何筆にも分かれていることがあります。)によって変わってきますので、お気軽にご相談ください。
登記、裁判手続等の相談はメール、又は、この電話番号までお願いします。

(匿名の相談には対応いたしかねます)
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